- ベストアンサー
就業規則の変更
私が勤務している会社は、社長も含め従業員が5名という零細企業です。そのため、就業規則などもあるらしいのですが、それについて一度も詳しい事を聞けた事がありません。 しかし、このたび週休二日制から、休日出勤することが多いという理由で、経費削減を狙い「法定休日のある週の土曜日は出勤」と就業規則を変更されました。 しかし、有給休暇や給料の増加は一切ナシとのこと(有給休暇が何日あるのかさえ、知らされていませんが)。 色々と聞きかじるところ、この変更は違法ではないように聞きますが、本当にそうなのでしょうか? また、休日や就業規則というのは、社長の一存で簡単に変更できるようなものなのでしょうか? どなたか、教えていただければ幸いです。 よろしくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
就業規則は常時10人以上勤務している事業場では必ず作成しなければなりません。10人未満の事業場は作成しなくても構わない訳ですが、作成したのであれば、変更は労働者の過半数を代表する者の意見を聞いたうえで労働基準監督署に届け出る必要があります。 今回の変更は労働者にとって不利益な変更となりますが、その場合は正当な理由が必要になりますし、不利益になることに対して他の面での待遇を考慮するなりの配慮が必要になります。 そして場合によっては労働者の同意も必要になる場合もあります。 休日出勤が多い、経費節減というのは正当な理由にあたらないと思われます。 休日は法律上では週1回または4週に4日となっていますので、所定労働時間が1週40時間以内であれば法違反になりません。 有給休暇は法定の日数を与えていれば問題になりません。 有給休暇の日数は、入社後6ヶ月継続して勤務すると10日、1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日、3年6ヶ月で14日、その後1年につき2日ずつ増加し、最大20日になります。 時効は2年ですので、今年の残日数は翌年に持ち越せます。
その他の回答 (2)
- kumanosennin
- ベストアンサー率25% (61/236)
就業規則規則の作成義務があるのは常時10人以上の労働者を使用する事業所においてです。 yuichoさんのお勤め先はこの限りではありませんので別になくても違反ではありません。 有給休暇は労働基準法で日数は定められていますので 社長さんの考えの及ぶところではありません。 給料や休日等の労働条件が不満としても最低賃金法や労働基準法に抵触しないのであれば使用者としての違反はないものと思います。 労働基準法についての簡単な解説がありますので該当の項目を一度御覧下さい。 http://www.miyarou.go.jp/new/news_03_0423.html
お礼
教えていただいたURLで勉強してみます。ありがとうございました。
聞きかじりの知識なので、間違っていたらごめんなさい。 従業員5名以上の会社は就業規則を作成し、社員が常に見れる状況にしなければなりません(通常は文書で渡す)。 しかしyuichoさんの会社は社長を経営者と数えると、5名に満たないので、就業規則を作成しなくてもよいとなります。 だから、就業規則の変更自体については特に違反とはならないと思います。 変更内容については問題ないかどうかは私にはわかりませんので、他の回答を待って頂くか、労働基準局などに相談してみてください。
お礼
早速の返答ありがとうございます。 大変、参考になりました。 変更内容については、もう少し回答を待ってみます。
お礼
大変参考になる詳細な返答、ありがとうございました。 参考に指せていただき、同僚とも話し合いをしてみたいと思います。