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就業規則について教えてください

インフルエンザや嘔吐下痢症などで、従業員が休んだ場合、有給扱いにするか、欠勤にするか、社長と悩んでいます。 一般的にどうなのかと思い質問させていただきました。 まだ、就業規則等が定まっておらず、給料日も差し迫っているため、 どなたか教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.5

法的には、『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』(感染症法)の第18条2項によって就業制限される対象になります。 病気の分類については、第6条の各項をご覧ください。普通のインフルエンザは『五類感染症』(6項)、今回流行したH1N1型インフルエンザは『新型インフルエンザ等感染症』(7項)、将来恐れられている鳥インフルエンザは遺伝子タイプによって『二類感染症』(3項)か『四類感染症』(5項)に分類され、それぞれに応じた処置を求められます。 今回の『新型インフルエンザ等感染症』については、厳密には業種の指定がありますが、当人に非のない事情により就業できない状況のため、従来の感染症(伝染病)に対する就業規則と同様に有給休暇とするのが運用上妥当かと考えます。 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 最終改正:平成二〇年六月一八日法律第七三号 第十八条(就業制限)  都道府県知事は、一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第十二条第一項の規定による届出を受けた場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者又はその保護者に対し、当該届出の内容その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知することができる。 2  前項に規定する患者及び無症状病原体保有者は、当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。 (3~6項略)

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO114.html
616aoha
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。 参考URLまで添付してもらい、私自身の勉強にもなりました。 ただ、法律って難しいですね・・・ ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.6

発症した患者は、原則就業してはならないのです。 感染は本人に非がないのと同様会社にも非がないのですから、従業員からの労務の提供ができないので無給できまり。あたりまえのこと。 年次有給休暇は本人の権利であって、かってに会社があてがうことはできません。本人の申請まちです。さかのぼって認めるかは会社の一存です。 ここでもっとも問題になるのは、家族で発症者が出た場合、会社が発症していない従業員を休ませる場合です。これは、休業手当の問題もあいまって、会社が欠勤日を無給か有給か決めておくことになります。

616aoha
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。 わかりやすく大変参考になりました。 ありがとうございます。

noname#91075
noname#91075
回答No.4

どちらの意味の質問でしょうか。 病欠で従業員からの申告をどう受理するか、それとも伝染病などの場合に会社がどう扱うか、でしょうか。 前者の場合でしたら、従業員の意思で決めてもらえば良いでしょう。 後者の場合の就業規則は、一般的には、こんな感じです。 XX条 社員が次の各号の一に該当するときは就業を禁止する。社員はこれに従わなければならない。 (1) 病毒伝ぱの恐れのある伝染病にかかったとき (2) その他、前各号に準ずる疾病で、厚生労働大臣が定めるものにかかったとき。 2. 前項の期間、会社の責がないことが明らかな場合は無給とする。

616aoha
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありません 質問の意を汲み取っていただき、 大変参考になりました。 ありがとうございます。

  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.3

有給扱いかにするかどうかというのが、突然の発病で事前に有給休暇取得申請が出ていないため、認めるか認めないかという問題であれば、認めている企業は多いと思いますよ。 有給休暇は条件を満たしているのであれば付与しなくてはならないわけですし、突然であっても病欠ですから、社員感情からしても有給扱いが良いと思います。 特に就業規則が定まっていないなら事前申請のルールもないということですから有給扱いを拒否できないのではありませんか。

616aoha
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。 ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

本人の意思を尊重しなければいけません。

616aoha
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。 ありがとうございました。

回答No.1

  病気になって休んだなら欠勤(有給休暇を申請はできる) 今年の新型インフルエンザの様に会社が出勤を見合わせる様に指示した場合は有給扱い(個人の有給休暇を使わない) 当社(社員5000人、創業は50年以上前)の事例です。 ただし新型インフルエンザの対応は、就業規則にも決まっていなく、役員判断でした  

616aoha
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。 実際の就業規則を回答していただいたので、 大変参考になりました。 ありがとうございました。

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