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会社の就業規則(こどもの看護休暇)について
勤務先が09/4月より就業規則の改定を行うということで、内容はこんなものです、といったメールが届きました。 内容を見た4月から3年生と1年生になる子どもを持つ先輩からちらっと聞いたのですが、就学前の子どもを持つ従業員については、有給のほかに年5日の看護休暇が取れるとの記載があったとのこと。 (私は日々の職務に追われており、まだ内容を確認していません) 勤務先で就学前の子どもがいるのは社長の大のお気に入りの女性のみです。育児・介護休業法に習っておそらく設定したのだと思うのですが、対象となるのがお気に入り女性のみであることと、社長のデスクの上に『会社がトクをする就業規則』という本が置かれていたことに、なんだか私たちだまされている?感をぬぐえずにおります。 そこで質問です。 (1)子どもの看護などについては上記内容が一般的なのでしょうか? 先輩は、『インフルエンザにかかったら一気に5日くらい休みとらないといけなくなるのに…』と申しておりました。 (母子家庭の人で、実家も遠いためお子さんを預ける先がない人です) (2)一般的には上記内容だとしても、インフルエンザとか肺炎で入院とかであれば特例で認めてほしい、と言った申し出をすることは可能なのでしょうか。 社長の性格からすると、多分「実際に起こったときに相談して。」と言ってくると思います。が、起こったときには逃げる人だと言うことは私も重々承知しているので、きちんと就業規則にその旨の文言を盛り込んでもらわないと、泣き寝入りになるだけだと思うんです。 どなたかアドバイスをお願いいたします。
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- -phantom2-
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(有給休暇) 事業に支障が出るときに限り、会社は,年次有給休暇を他の日に振り替えることができる。 =会社側に「時季変更権」がある。 休んでも給与は支払われる。(だから有給休暇) (看護休暇) 会社は看護休暇として申し出のあった日を変更することが出来ない。 =会社には時季変更権がない。 その日の給与は支払われない。 会社の就業規則の変更は「看護休暇制度」を取り入れたということですね。 看護休暇制度の対象は就学前の子供を持つ人の為の制度です。 >きちんと就業規則にその旨の文言を盛り込んでもらわないと・・・・では無くて、私達にも適用するようにして頂けないでしょうか。と相談してお願いする立場でしょう。 最初に比較を書きましたが、有給休暇と看護休暇は一長一短です。 有給休暇を申し出て普通に取れるのなら、問題ないではありませんか? その会社は有給休暇が取れないような雰囲気の会社で、実際にも取れないのですか? それなら別の問題があると思います。
- kurodai2
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ご参考に http://www.matsui-sr.com/kyuyo/6-3ikukai.htm >(2)一般的には上記内容だとしても、インフルエンザとか肺炎で入院とかであれば特例で認めてほしい、と言った申し出をすることは可能なのでしょうか。 特例も何も、そのような状態であれば 休まざるを得ないでしょう。 可能であれば、年休で休みを貰えばいいと思いますし(有給ですので)、 年休がなければ 欠勤になるでしょう。