• ベストアンサー

就業規則はこの場合有効?

こんにちは。 この9月に会社を退職します。 長期病休(8ヶ月)と休職(1年半)の計2年2ヶ月休んだあとの自主退社です。 退職金計算書では、この2年2ヶ月が「勤務期間不可算」となっておりました。 あらためてただしに行ったところ、「労働協約には明文化されてないが、就業規則に一文がある」とのこと。 確かに、コピーには、「長期病休・休職期間は勤務期間に算定しない」との一文がありました。 しかし、この就業規則は、実は、労働基準監督署に届けていないのです。団交で組合が確認しています。そのため、現在、きちんとしたものを作るため、折衝中です。 ご相談ですが、この場合、この就業規則は有効なのでしょうか? 私は、この就業規則にのっとらなければならないのでしょうか? 無効な場合は、こちらとの折衝によると思いますが・・・。 ちなみに、社長に直談判したところ、「法律のことはわからないので、労務士と話して電話する」とのことでした。 いい加減な会社ですが、どうかお答えをお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.3

就業規則については、従業員が10名以上で労基署に届け出ない場合は、「届け出義務」違反になりますが、就業規則そのものは有効であり、内容については、労使の合意が必要ではなく、労働者の意見を聞く必要があるだけです。 労基法の規定では、労働者の意見が就業規則内容に反対であっても、会社側として変更する義務はありません。 又、就業規則は、全員に配付しなくても、事業場に備え付けておき、誰でも何時でも閲覧できる状態になっていれば周知したこととされます。 又、これについても、周知義務違反にはなりますが、就業規則そのものは有効とされています。 そもそも、退職金については、労基法の規定は無く、会社の任意で決めることが出来、退職金についての規定がある場合で、規定に違反した場合にのみ労基法の保護があるのです。 残念ですが、今回の件で、どうしても納得がいかない場合は、会社を相手に不利な扱いを受けたということで訴訟を起こす以外に方法がありません。

tofra
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 よくわかりました。 労基署を買いかぶっていた(?)ようです。 かなりの部分が、会社のやりたい放題なのですね。 大家と店子の関係などとは、基本的に違うわけか・・・。 どうもありがとうございました。すっきりしました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • yasu31
  • ベストアンサー率21% (114/534)
回答No.4

「就業規則」は、労使間の合意が必要なのですか? てっきり、労使間の取り決めは「労働協約」だと思っていましたが・・・。 と ありましたがでは 制服(作業着)等 労働上での契約になりませんか? もし無ければ すべて私服 しかしこれも 労働協約 なのです。 「就業規則」は、労使間の合意が必要なのですか? は学校と同じように その会社の ルールなのですよ。もし 意義があれば団交などの質問にあげ変えるべきだったでしょう。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • yasu31
  • ベストアンサー率21% (114/534)
回答No.2

確かに、コピーには、「長期病休・休職期間は勤務期間に算定しない」との一文がありました。 しかし、この就業規則は、実は、労働基準監督署に届けていないのです。団交で組合が確認しています。そのため、現在、きちんとしたものを作るため、折衝中です。 とありましたが ではあなたは 労働時間とか 就業時間 退職する時の手続き などは どうしましたか? これも 会社との 労働規則 と言うものがあるのでは有りませんか? だからコピーが出てきたのだと思いますよ。 そう考えると 基本になっている 労使間の取り決め(労働基準監督署には出ていないが)は有ると見なされ 就業規則は有効。 その為 回答としては言いづらいのですが 会社側に従はなければなりません。

tofra
質問者

お礼

労働時間、就業時間については、労働協約で確認しました。 退職の手続きは、文書化されてはおらず、庶務課と経理課の説明で終わりです。 コピーはたしかに、「就業規則」という名のものです。ただ、社員は誰も知りません。 「就業規則」と「労働協約」があるのですが、「就業規則」は、労使間の合意が必要なのですか? てっきり、労使間の取り決めは「労働協約」だと思っていましたが・・・。 それにしても、労働基準監督署に提出しなくてもいいとなれば、企業のやり放題ですね。 呆れました。 詳しい回答、ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

就業規則の届出を怠っても効力自体には影響は無いと思います 職場に張り出したり、誰でも閲覧可能な状態にして、周知させた時点で効力が発生します

tofra
質問者

お礼

さっそくの回答、ありがとうございます。 誰でも閲覧可能かどうかというところが争点のようですが、会社側は「63年に配った」と 言っており、社員はみな「見たことがない」と言っています。 「見たいのならコピーする」と今日言ってはいましたが、それも周知されてはいません。 また、「就業規則は会社が持ってるもので、個人個人が持つものではない」という、 矛盾した意見も言っています。 最後の最後にとんでもない会社ですが・・・。 簡潔な回答ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • この就業規則、変じゃないですか?

    すみません、無知な者なので、どなたか精通されている方、教えて下さい! 私は、現在、業務外の傷病の為、1年休職しています。 私は入社したのが2000年4月なので、就業規則により勤続5年以上=最大2年(つまりあと1年)休職することができます。 先日、今月1日付けで就業規則と賃金規程が改訂されたという連絡と、それらの書類が送られてきました。 で、変だと思った点があるのです。 それは、以前は 「休職中の身分」→ 休職中の身分及び責務は在職者と同一とし、休職期間は勤続年数に通算する。 だったのが、改訂後は 「休職中の身分」→ 休職中の身分及び責務は在職者と同一とする。ただし、休職期間中は無給とする。 休職期間は、業務外の傷病など一定の休職を除き、勤続年数に通算する。 !?つまり、業務外の傷病休暇期間は勤続年数に通算されなくなってしまったんです(T_T) そして、それは賃金規程の改訂にもつながり 「退職金」→ 業務外の傷病など一定の休職は、休職の全期間勤続年数に算入しない !!つまり、「休職中の身分は在職者と同一」とありながら、勤続年数に通算されなくなり、退職金にも影響がくることになってしまったのです。 ガ━━(゜Д゜;)━━ン! でも、変だと思うんですよ。 勤続年数-休業期間=在職期間 だったら分かるんですよ。 なんか、変だと思いませんか? この新しい就業規則と賃金規程が、労働基準監督署に受理されたのがちょっと信じられません。 でも、ちゃんと労働基準監督署の「受付済」の印は押されてるんです。 印の文字の並びが去年3月の就業規則の改訂時と異なるんですが・・・。 どなたか詳しい方、回答お待ちしています! 

  • 就業規則と労働契約書内容が違う

    適応障害で十月より休職しています。 会社からは労働契約書にある通り、私病による欠勤が三カ月続けば自動的に退職になると言われ、退職の同意書が送られてきました。 しかし社内規則の休職についてを確認したところ、 「従業員が次の各号の一に該当するときは休職を命ずる」 1、業務外の傷病により欠勤が引き続き次の期間を超えた時 勤続二年未満の者 二ヶ月 (私はこれに該当します) 2、精神疾患により就業が困難な場合で休職が必要と会社が判断したとき とあります。 適応障害で傷病手当金の申請もしています。個人的に就業困難と判断しているわけではなく医師から就業不能で休業の診断が出ています。 2で会社が必要と判断した時とありますが、医師から指示が出ても会社が休職と言わない限りは休業出来ず、三カ月での自己都合退職になりますか?それとも傷病として診断がおりているので就業規則の1に当てはまりますか? またこのように労働契約書と就業規則で内容が違う場合、どちらが優先されますか?

  • 就業規則と労働協約の違いは?

    この度、労務担当になりました・・・ 就業規則と労働協約なるものがあるのですが、 これはいったい何でしょうか??

  • 就業規則について。法令や労働協約との関係

    こんにちは、今労働法を勉強しているのですが わからないところがあるのでどなたかお助けください。 私の使ってる本では(ちなみに、スーパートレーニングプラス労働法です) 「就業規則が、法令・労働協約と異なる定めをしている場合には、就業規則の当該規定は無効となり(強行的効力)、法令・労働協約の規定が適用される(直律的効力)」(便宜的に(1)とします) 「法令・労働協約に反する就業規則が定められている場合、行政官庁は、その就業規則の変更を命ずることができる」(便宜的に(2)とします) この2つがごちゃごちゃになります。どういう違いなんでしょうか? 1では、行政官庁が変更を命じなくても就業規則の当該規定は自動的に法令・労働協約と同じに変更されると読め 2では、行政官庁が変更を命じても使用者が就業規則の当該規定を修正しなければ変更されない(自動的には変更されない)と読めるのですが、それでは矛盾があります。 前半の「異なる」と「反する」で場合わけが必要なのか…?しかしちょっとお手上げ状態です。 上記1と2がどういう意味なのか、教えてください。

  • 退職と就業規則

    色々あり、4月15日付けで退職しようと辞表を会社に持っていったのですが、「就業規則に退職届は一ヶ月以上前に持ってくること」とあるので、退職するのは4月18日以降になる。 と言われました。 労働基準法では2週間前でOKと書いてあったのですが、就業規則と労働基準法ってどちらが効力が強いのでしょう?

  • 就業規則について

    先日、会社に退職願を提出したときのことですが、うちの会社は就業規則で退職三か月前に退職願を提出するとなっています。今回すでにあらたな職場も決まっており、一か月先での退職を希望する意向を事業主に伝えたところ、「就業規則を守れない非常識な人間だ」と恫喝され、受理できないと言って来ました。それでもこちらの意思が変わらないことがわかると、最後には「こんな人間はいらない」と切り捨てられました。そして「こんなものは円満退職じゃない」とも言われました。 やりとりの間、民法(627条)の話をしても、就業規則を持ち出し、聞き入れません。 結果かなり後味の悪い退職願いとなりましたが、今後もこのような形が続くのであれば、職員の転職などの妨げとなると思います。(三か月という期間自体も)このような事を労基署に相談できるのでしょうか?就業規則是正勧告などにはつながりますか? 

  • 休職期間は勤務年数不可算?

    出版社勤務の会社員です。労働組合(御用組合ではない)もあります。 慢性疾患のため、ここ3年ほど、病欠や入院を繰り返していました。 このたび、退職することにしたのですが、退職金計算書を見て驚きました。 私は、自分の長期の休みを、「業務外事由の病気欠勤者の給与(8ヶ月)」、 「休職期間中の給与(1年半)」の二つから、計2年2ヶ月取りました(給与割合は様々)。 もちろん、診断書等はきちんと出し、会社も協約通りの給与を払ってきました。 が、送付されてきた退職金明細では、その期間が「勤務年数不可算期間」となっており、 当然、勤続年数が減るため、係数や支給率も変わっています。 労働協約の退職金の項には、論旨解雇・懲戒解雇の場合は支給しない、とあるだけで、 あとは支給率などの記載しかありません。 「休職等の期間は不可算とする」などは全くないのです。 これは当然なのでしょうか? 前例もない(というより私のように長期病休した例がない)のでわからないのです。 私は組合員なので、労組委員長には話そうと思いますが、 みなさんのご知見をお聞かせ下さい。 私ひとりで経理部長と直談判というのも、できなくはないですが・・・。 よろしくお願いします。

  • 労働協約と就業規則

    労働協約では「月6回の休日」とあり、就業規則では「6日に1日の休日」とあります。どちらの解釈で休日を設定していいのか、困っています。どちらが優先されるのか、教えて下さい。

  • 就業規則のない会社って

    タイトル通りなのですが勤務している会社は 社員数が約500名にも関わらず、 就業規則がありません。 先日、私を含め、何人かの社員で「就業規則を作りましょう!」と 総務部長や人事部長に話しましたが、 作るとしても色々あって無理と言われました。 退職者が何人か、労働基準監督所へ通報したようで、 労働基準監督所からも会社へは連絡がきているようです。 社長はあと3年で絶対に上場する!と、こればっかりで 営業マンのノルマは高くなるわ、退職者は続出。 その反面、中途入社は続々と入ってくる。 上場を目指す前に、就業規則でしょ、って思うのですが、 労働基準監督所へ、在職中のものが通報しても大丈夫でしょうか? また、何件くらい通報があれば、監督所は本格的に 動いてくれますか? 宜しくお願い申し上げます。

  • 就業規則が定める「休職できる最大限の期間」内に回復

    就業規則が定める「休職できる最大限の期間」内に回復しない場合は、退職して療養を続けることになります。 と記載されてるのを見たのですが 会社の就業規則に 休職できる最大限の期間が 表示されてない 場合は どうなるのでしょうか? 詳しいかた よろしくお願いします

専門家に質問してみよう