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就業規則と労働契約書の内容の違い
- 会社からは退職の同意書が送られてきましたが、労働契約書によると病気による欠勤が続けば退職になるという規定があります。
- 適応障害により休職していますが、医師からの診断書があるため、労働契約書の規定に従い休業できるのか疑問です。
- 労働契約書と就業規則の内容が異なる場合、どちらが優先されるのでしょうか?
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労基署に届けてある就業規則が優先します。 就業規則に書かれてある内容よりも優遇された条件の労働契約書であればそちらを優先することになりますが、今回のように不利な内容の契約書であればその部分は無効です。
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- kgrjy
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現在あなたは、就業規則に書かれてある会社の命じる休職中でなく、医師の診断による欠勤中(休業)です。(#3さんへの補足にもかかれてあるとおり、この点は、会社と認識の相違はない、としておきます。) ところで、休職へ移行するには、あなたの希望によるのでなく、会社判断となります。2か月欠勤で自動的に休職とはなりません。休職を命じる義務は会社にありません。欠勤2か月で休職とするかは、会社の裁量です。 就業規則上の休職を会社が命じてない以上、労働契約の欠勤3か月=自動退職という規定、労働契約が適用されます。自動退職なので、あなたから出す文書(たとえば退職届)は不要ですが、会社はのちのちのトラブルを防止するため、認識の相違がないことを「同意書」でもってあなたの一筆をとりつけたいのでしょう。書かなくても欠勤3カ月で自動退職が成立します。 繰り返しますが、休職は自動的にならないし、命じる義務は会社にありません。お大事に。
お礼
ありがとうございます。 就業規則命ずる場合がある、ではなく命ずる、と書いていても、会社側の裁量ということですね? 会社側に休職制度がある以上、明確な理由無しに休職を命じないことは出来ないと以前どこかで読んだ気もするのですが…。 ひとまず、弁護士の無料相談では労働契約書が無効の可能性が高いとのことですので、労働相談センターに持ち込むことにしました。ご回答ありがとうございました。
- adobe_san
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#3ですわ。 あんさん、どないしても「われは辞めたくないんじゃい!」と言い張ってもなぁ~ 崖っぷちもしくはのぉ~、崖っぷちから片足踏み外してる状態何は判りまっしゃろか? あんさんが言い張っとる話はのぉ~ 会社での仕事中(医師の診断前)に上司がやな われ、どないしよってん?無茶変でっせ!先生はんに見て貰うぉ~た方がええんちゃいまっか? 今日の仕事はええさかい、早々に見て貰いなはれ! と、言われたどうかが大事なんでっせ! あんさんの場合でんな、自ら「わて、病院はんに行ったらこんなん貰いましてん。」と出してまっしゃろ。 せやさかい「辞めて貰わんと困りまんねん」と言われますますで。 逆にあんさんが「こいつな、わての会社にはどうしても必要でんねん」やったら 案配よぉ~なりはるまで養生してや!待っとるさかい!決して浮気せんとってな! となりま! 言い換えればのぉ~「おんどれ!とっとと辞めんかい!」の境遇っちゅう事ですわ! 可哀想やっけど。
お礼
ありがとうございます。 自己判断で病院に行ったのでなく、過呼吸や涙が出る、などの症状が店でも出たのでそのままその日に早退させられ病院行きだったのですけども…。 また、現場(店舗の人)からは戻って働くことを待ってもらっていました。今回質問したやりとりは、コンプライアンス部からの返答です。 まぁ、今回質問内容に関係無いので省きましたがセクハラやプライバシーの侵害でコンプライアンス部に相談した妊婦なんて会社側からは要らないのでしょう。そこはわかっています。就業規則にのっとって辞めさせられるならば文句はないのです。 この件に関しては弁護士の無料相談で、就業規則が有効の可能性が高いとの返答も頂いたので労働相談センターに持ち込むことにしました。ご回答ありがとうございました。
- inababz
- ベストアンサー率48% (187/386)
「従業員が次の各号の一に該当するときは休職を命ずる」 1、業務外の傷病により欠勤が引き続き次の期間を超えた時 勤続二年未満の者 二ヶ月 (私はこれに該当します) 2、精神疾患により就業が困難な場合で休職が必要と会社が判断したとき 上記、書き込みが端折ってないことを前提に回答します。 これは、会社側が従業員に「あなたは休職中です」と言うための判断基準です。 1については、私傷病で、欠勤(給料が発生しない期間)が2か月続いてたら、休職だとみなすってことです。言い方をかえれば、私傷病で1か月休んでも、これは休職ではなくただの欠勤ということです。 2については、「明らかに言動等がおかしく就業するような状況でない」従業員が居た時に、会社側から休職させるための条項です。働けるような状況でない従業員が病院へ行かず仕事に来られても迷惑な話です。強制的に休職させ受診させるための手段をとっているだけです。 会社の就業規則には、上記以外にも、休職期間、復職についても規定があります。 その辺については記載がないのでわかりませんが、恐らく労働契約書にあった3か月が休職できる期間だと思います。 10月1日から病気のため休み(欠勤)、その状態が11月末まで続いている(2か月以上の欠勤は休職)。休職状態が12月末(欠勤が3か月続く)になっても解消されないのなら、休職期間満了による退職となるわけです。 医者が就業不可と言っている以上、会社側は復職を認めません。個人の判断ではなく、医者の判断に委ねられます。 いくらあなたが働けると思い出社しても、上記2により休職させられるます。 この質問の場合、労働契約書は休職期間をさしており、就業規則は休職とみなす欠勤期間のことが書かれてるので、同じ事柄が契約書と就業規則で違うけど・・・って状況ではありません。 ちなみ、契約書と就業規則が違う場合、労働者にお得な方が優先されます。
補足
最初の方に補足していたのですが、すみません、大事なことを書き忘れてしまったのですが、期間の定めもありました。 就業規則には、質問の休職の条の次にこのような状があります。 「前条規定による休職期間は次の通りとする。」 前条一号および二号 六ヶ月 このことから、三カ月での退職は労働契約書と相違があると考えたのですが…。
- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
貴女の場合は医師の診断書に基づいた休職ですから、持ち出している社内規則は意味はなさないと思います。 つまり、会社が貴女に「休職を命じた」のではなく、貴女の申し出に「会社が応じた」というのが今回の休職に至った経緯であります。 今回の問題で貴女が確認するべきところは「退職基準」であると思います。 通常の就業規則であれば、退職のひとつとして「休職期間の満了直後に復職しないとき」と言うような規定があるかと思います。 次に「休職期間」の定めを確認する必要があります。 休職期間の定めは会社によって様々であり、3ヶ月から6ヶ月が多いのではないかと思います。 就業規則でどのように定めているかわかりませんが、労働基準法では定められていないので「期間が短いから違法」と言うことはありません。 しかしながら6ヶ月と定めているのに3ヶ月で自然退職にするのは違法です。 質問の内容から察するに、「休職期間の3ヶ月を超えても復職できない(完治の見込みが無い)ので自然退職にします」と言うのが会社の言い分でしょう! ですから、労働契約書と就業規則に違いがあるか?は質問文からは判断できません。 仮に違いがあったとするなら就業規則が優先されます。 ちなみに貴女が持ち出した規定は、医師の診断書も出さず傷病手当も受給せずに「2ヶ月間欠勤した場合に休職とする」という定めです。また2ヶ月後から休職になるのではなく、欠勤が始まった日から換算します。 休職とは業務を免除する(してもらう)定めですから、休職とならなければ貴女は業務を怠ったことになってしまいます。 ただし、有給休暇を使用した期間は休職には該当しません。
補足
すみません、大事なことを書き忘れてしまったのですが、期間の定めも就業規則にありました。 就業規則には、質問の休職の条の次にこのような状があります。 「前条規定による休職期間は次の通りとする。」 前条一号および二号 六ヶ月 これは回答者様のいうように、六ヶ月と決まっているのに三カ月で退職にと言っている、にはあたらないのでしょうか?
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
ところであんさん。大事な事を書いてないのとちゃいまっか? 診断書のやなぁ~「休業期間」はどない書かれとるねん。 もしかしたら3ヶ月と書かれとるのとちゃうんかい。 それおのぉ~会社はんが言っとるだけとちゃうん? で、労働契約書にはのぉ~「診断書に基づく」見たいな記載があるんとちゃうん? そもそも論なんやが、 >2、精神疾患により就業が困難な場合で休職が必要と会社が判断したとき これなんでっけど、10月から休んではるんは「会社の指示」でっか? それとも「診断書の記載通り」なんでっか? もしかしたらなんでっけど >個人的に就業困難と判断しているわけではなく この話をやなぁ~上司にしはったんとちゃいまっか? つまりやのぉ~・・・ 上司はんと下記のような会話あったんとちゃうん? あんさん:診断書にはやな「休業せなダメでっせ!」と書いてあるんでっけど わてはそうとは思ってまへんねん。しかしやな書いてあるさかい 休ませてもらいますわ! 上司はん:われ!休むんかい!何時まで休むつもりなんじゃい! あんさん:診断書に書いてる期間ですわ! 上司はん:よぉ~判ったわ!せやったら3ヶ月後に元気に出てきてや! 大事にな! ここでやのぉ~、会社が「休まんかい!」を言ってない事が 今回、あんさんが思ってはる「クビにしよるやんけ!」とちゃうんでっか?
補足
最初の方に補足していたのですが、すみません、質問への補足がわからなくて。 大事なことを書き忘れてしまったのですが、期間の定めもありました。 就業規則には、質問の休職の条の次にこのような状があります。 「前条規定による休職期間は次の通りとする。」 前条一号および二号 六ヶ月 10月からは診断書内容による欠勤です。診断書は一ヶ月ごと、月の定期診断の時に必要であれば都度延長です。 診断書の提出を求めるとは書いてありましたが、休職期間が診断書に準ずるとは就業規則には見当たりませんでした。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 適応障害で十月より休職しています。 > 「従業員が次の各号の一に該当するときは休職を命ずる」 > 1、業務外の傷病により欠勤が引き続き次の期間を超えた時 > 勤続二年未満の者 二ヶ月 > (私はこれに該当します) > 2、精神疾患により就業が困難な場合で休職が必要と会社が判断したとき 10/1から欠勤したとしても、2ヶ月経過するのは12/1で、現時点では欠勤中のはずでは? 今現在休職になってるって事は2の方では? > 私病による欠勤が三カ月続けば自動的に退職になると言われ、退職の同意書が送られてきました。 こちらは、上の休職になる条件と別に、自然退職って話では。 > またこのように労働契約書と就業規則で内容が違う場合、どちらが優先されますか? 質問を見る限りは、内容に矛盾は無いですが。 就業規則では、休職になる条件を定めている。 労働契約書では、そうして休職になった後、休職が継続して3ヶ月になった場合の自然退職になる条件を定めている。 10/1から休職しているとして、復職出来なそうなら3ヶ月経過した1/1付けで自然退職になりますって話では。
補足
すみません、現在は休職ではなく欠勤です。 、明日で満二ヶ月なので明後日の12/1以降からがこの規定では休職になります。 また慌てていて大事なことを書き忘れてしまったのですが、期間の定めもありました。 「前条規定による休職期間は次の通りとする。」 前条一号および二号 六ヶ月 この規定ですと二ヶ月の欠勤+休職期間六ヶ月は休めると読めるのです…。
お礼
ありがとうございました。 私が欲しかったのは会社の気持ちや私の立場を含めた回答ではなく、あくまで法律上どうなるかということでしたのでこちらの回答が一番端的でした。 回答の内容、同様の内容が弁護士の無料相談でもいただけましたので就業規則と併せて会社に伝えたところ、就業規則に基づき対応になりました。ゆっくり休むことが出来そうです。 ありがとうございました。