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退職と就業規則
色々あり、4月15日付けで退職しようと辞表を会社に持っていったのですが、「就業規則に退職届は一ヶ月以上前に持ってくること」とあるので、退職するのは4月18日以降になる。 と言われました。 労働基準法では2週間前でOKと書いてあったのですが、就業規則と労働基準法ってどちらが効力が強いのでしょう?
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就業規則と民法627条のどちらが優先するか。 原則的な考え方は#2のご回答のとおりです。 つまり、民法は原則的に任意法規であり、就業規則で別段の定めをした場合、そちらが優先します。これは、秋北バス事件(昭和43年 最高裁大法廷判決)で就業規則が合理的な労働条件を定めている場合、法的規範性が認められるとしていることなどが背景にあります。 しかし、昭51年10月29日付け東京地裁判決・高野メリヤス事件では、民法第627条を強行法規と解しており、『予告期間の点につき、民法第六二七条に抵触しない範囲でのみ有効だと解すべく』としています。 ただし現在では、平13年9月10日付け東京地裁判決・プラスエンジニアリング事件にあるように、『就業規則により特約として、民法627の規定(2週間)を延長することは有効だが、退職3ヶ月前までに退職届の提出を義務づける規定は、退職の自由に反し無効』とされています。 以上から、判例の変遷を経て、就業規則の規定が優先する流れができています。全く趣旨の違うリンクを貼られると、質問者の方も混乱されていると思います(笑)
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民法では退職の意思表示をして2週間経過すれば、雇用契約は解除されることなっていますが、会社の就業規則などでこれとは別の取り決めがあれば、通常は就業規則が優先されます。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.mooma.jp/mooma/HelpCon/Help_Q&A.php3?category=3000&helpcd=259
お礼
うーん。 就業規則の方が優先ですか・・・ ありがとうございます。
- t-satoh
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>労働基準法では2週間前でOKと書いてあったのですが、 労働基準法にそのような規定はありません。 この2週間前に退職の意思表示をおこなうというのは、 民法の規定です。 民法というのは原則が任意法規であり、 別段の定めをすることができます。 この「退職届は一ヶ月以上前に持ってくること」というのが別段の定めです。 >就業規則と労働基準法ってどちらが効力が強いのでしょう? 就業規則は労働基準法の規定ですが、 就業規則は労働基準法に勝てませんので、 労働基準法に反する規定は、 労働基準法の規定で置き換えられることになります。 又、就業規則は契約書の一部のようなものです。 但し、就業規則は周知義務があります。 別に従わずに退職することも出来ないわけではありません。 ですが、この場合、これによって損害が生じた場合に、 損害賠償請求なんてことになりえます。 労働基準法上でも、実際に生じた損害を、 請求することは禁じていません。
お礼
ありがとうございます。 民法も関係するとは思いませんでした。 損害賠償のこともあるのでもう一度勉強してみます。
- o24hi
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こんにちは。 労働基準法第92条に,就業規則は法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならないとされています。 ですから,労働基準法が優先されます。 ------------------------- ○労働基準法 (法令及び労働協約との関係) 第92条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。 2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。 -------------------------
お礼
ありがとうございます。 やっぱりそうですよね
お礼
ありがとうございます。 このままだと、就業規則の方が強いのかもしれませんね・・・