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就業規則違反と退職金について。

先日退職届けを提出しました。 会社の就業規則では退職する場合4ヵ月前に提出しなければならないとなっていました。早く退職出来ないかこちらのサイトで質問したところ、民法上14日前でよいということを回答頂きましたので、1ヵ月後に退職する意向を伝えました。一応その場では「預かる」として、退職届けの提出は出来ました。おそらく近いうちに就業規則違反などの話があるかと思われますが、何と言われようと退職するつもりです。 その場合、民法には違反していなくても就業規則違反ではあるので、退職金は減額すると言われても仕方ないですよね?退職金はもともとあまり期待していませんが、会社に12年勤めたんで少しくらいはあってもいいかなとも思っています。 ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

多分、前も回答した者です 笑 民法上は、14日前でいいです。 退職金は、会社の自由最良権が大きいので、減額される可能性はあります。 退職金規程の確認が必要です。 もし、下げられているようでしたら、時間外手当と一緒に請求しましょう。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

そもそも退職金制度があるかどうか確認して下さい。 あと、ご自分が規則を守らないのに、会社に守れも何もないと思われます。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.2

>こちらのサイトで質問したところ、民法上14日前でよいということを回答頂きましたので、 退職届による労働者側からの雇用契約解約の一方的通告のことであるのなら 民法第627条第1項(日給、日給月給、時給制) 「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する。」 民法第627条第2項(完全月給制) 完全月給制の場合は、「期間によって報酬を定めて場合は、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは当期の前半にしなければならない。」 民法第627条第3項(年俸制等) 年俸制などで契約している場合は、「6ヶ月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項(第2項)の解約の申入れは3ヶ月前にしなければならない。」 退職願を出して解約の合意を申し入れた場合には 両者が合意するか又は民法で規定された期間が経過すれば成立。 使用者が受け取りを保留している状態では 未だ退職時期は確定していないのでどうなるかは不明。 法に反する就業規則は無効と思われるが 従業員10人以上で監督署への届出がなされている就業規則か? 不満を持って辞めると決まっている従業員を4ヶ月も 事業所に来させるというのは 危機管理から言えば何されるかわからないということにもなるので 就業規則を考えた人は 辞める従業員から悪意をもって攻撃される可能性があるという意識の無い人ではないでしょうか。 次の従業員を確保できるまで退職を引っ張るということしか 頭に無いのでしょう。 退職金の制度や計算方法も そのいいがかげんな就業規則の退職金規定次第ですが 制度化されているのなら その規定以外に後から勝手に理由をつけての減額はできないので 不支給や減額条項を確認してください。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

まず、14日前という規定が適用されるのは期限の定めのない雇用契約だけです。 前提条件を無視している人が異常に多いのですが、条件付きならその条件に合致しない限り適用されません。 詳細がありませんので、合致しているという前提でお話します。 退職金に付いては法定の条文がありませんので、基本的にはどういう契約が成立しているかによります。つまり、退職金支給規定などが基本となります。 ただ、4ヶ月前に退職を申し出るという規定は、通常の雇用契約では考えられないほど長期です。このような規定は公序良俗に反するとして無効と見なされる場合もあります。 これ7以上は詳細が分からないと何とも言えませんし、あいまいな部分などで争いになった場合は最終的には裁判で決着を付けるしかありません。

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