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退職時のマナーとトラブル事例
- ボーナス支給日の前日に退職を伝えたことで、上司から非常識扱いされたケースを紹介。
- 就業規則に従い退職予告をしたが、上司とのコミュニケーション不足が問題に。
- 退職に伴う引き継ぎと有給休暇取得の進行が滞り、退職代行の必要性を検討している。
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質問者が選んだベストアンサー
(1) 就業規則や民法よりももっと会社寄りになって,退職日の1か月前,最終出勤日の2週間前のうち早いほうまでに言うようにしていればマナー違反といわれる筋合いはない。あなたの場合を考えると,私の基準でもOKです。 (2) 引き継ぎ書は自主的に作りましょう。あなただけが担当していて他の人には知らせていないことを書いておけばよいです。 有給休暇は申請しておけば承認以外の選択肢はないのだから,そのまま休めばよい。
その他の回答 (8)
- inunekosaru53
- ベストアンサー率18% (65/355)
時期が悪かった。 年末は繁忙期で忙しい。 法律や規則より現実的に考えると年明けとか閑散期が良かったかも。
お礼
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (736/1639)
有給休暇は、在職中に計画的に消化しておくのが良かったです。 有給申請したけど渋られたなら、そういう実績、記録を残しておけば、退職時にまとめて消化する根拠に出来るし。 あと、退職の意思表示した記録とか、日付の入った退職届のコピーとか残してる? そういうの無いなら、退職の相談して、上司に慰留されて質問者さんの意思で退職を取り消したって事になってるとか。 > 就業規則ではなく何を見て退職を申し出る日を決めたらよかったんでしょうか 質問者さんの抱えてる仕事とか、周囲の業務の状況とかでは。 法律とか就業規則とかのルールでなくて、退職に際して円滑に業務片づける、そもそも退職に関して上司に相談とかしとくって観点が抜けてるって事とか。 退職したい理由があるなら、そちらの相談、改善請求行って、改善されないので「やむを得ず」退職するって段取りにすれば、転職や失業手当の給付に有利な会社都合相当での退職として処理する余地が出来る事もあるし。 > ②早く引き継ぎなどを進めたいのに特に上司からは何も言われません。 それは会社がどうするか判断したり手配や業務命令出す話ですから、退職日以降出勤しないってだけで、問題無いのでは。 退職代行は引継ぎするように上司と交渉とかしてくれないと思うし。 > 有給休暇の取得申請はしましたがまだ承認されてません。 有給申請の記録は残している? であれば、有給分の賃金が支払いされないなら、賃金不払いの段取りするしか無いと思うけど。 こちらも、退職代行に出来る事は無いと思う。
お礼
ありがとうございます
- Granpa1969
- ベストアンサー率22% (619/2746)
①その上司の常識がそうだっただけです。 瑕疵はないので気にする必要は有りません。 ②粛々と引継ぎ用マニュアルやメモを作成して準備しましょう。 対外的にもある程度発信して準備を進める事です。 有給申請含めて、手続きは人事部にもccで連絡を。 上司の返信が無ければ人事部へ直接ねじ込みましょう。 退職代行が必要なほど深刻な妨害では無いですよ、これくらい。
お礼
ありがとうございます。誰に引き継ぎするのかも未定な状況なので、色々微妙ですが頑張ります
- okvaio
- ベストアンサー率26% (1991/7650)
法律では、2週間前に退職の意思を伝えれば良いことになっています。 就業規則では1〜2ヶ月前が多いようです。 従って、あなたの要求は正当です。
お礼
ありがとうございます
- MT765
- ベストアンサー率57% (2087/3626)
>「非常識だ!退職告げてから3ヶ月は勤務するのがマナーだろ!」 そんなマナーは聞いたことありませんね。 就業規則に従っていれば問題ありません。 引継ぎは言われないのなら気にしなくて良いです。 ただ、一つだけマナー的にひっかっかるのは最初から「退職します」と言い切っていること、最終出勤日を自分で決めていることです。 そこはまず最初に「相談」するべきだったのではないかと思います。 「自己都合で12月で退職させていただきたいのですが…」とすれば上司の対応もう少し違っていたかもしれません。 (まぁだからと言って上司の言動は許せませんが)
お礼
ボーナスの査定で退職のことを言うと下げられるかもしれないと思ったので言えませんでした
- type0(@type0)
- ベストアンサー率56% (344/612)
①一か月前で十分 ②退職届を早急に出す 出来れば、11月29日に退職を告げた証拠もあれば良い。次が決まってる場合で、1月から出社予定の場合は、急いだほうが良いと思いますので、退職代行を使う事も考えた方が良さげですね。10日くらいで辞めれなさそうなら退職代行っすね。
お礼
ありがとうございます。 11月30日に再度メールで12月末日付けで退職しますと送りました
- are_2023
- ベストアンサー率32% (1035/3194)
就業規則より上位ある民法でも14日前に通知すれば自動的に退職になると書かれてます 就業規則にも書かれていないお事を言うのはおかしいです、無視して下さい
お礼
ありがとうございます。
- m5048172715
- ベストアンサー率16% (860/5261)
何も確認しなくて良い。 規則を完全に満たすよう最終出勤日の2週間前に届けを出したのだし。
お礼
ありがとうございます
お礼
ありがとうございます。勇気づけられました