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就業規則と有給休暇について

就業規則と有給休暇について質問がございます。 1. 社員10名未満でほっそりと事業をしてきましたが、 数年前より、求人を開始して、現在、労働人数が10数人以上になっています。 労働基準法によりますと、社員が10名以上になると「就業規則」を定める必要があるとの事ですが、 現在、作成されておりません。 社長に尋ねると2008/12 頃に作成予定との事です。 一応「作成予定」との事ですが、「就業規則」の作成に半年もかかるものでしょうか。 ※退職を考えていまして、有給休暇・退職金について確認したいと考えており、  早急に「就業規則」を作成して欲しいのですが、無理でしょうか。 また、直接言いたくありませんので、労働局等から、通知をお願いする事は出来るのでしょうか。 2. 上記に記載してます通り、退職を考えておりまして、有給休暇について社長に質問しました。 2-1. 有給休暇の残日数について確認すると、私が思っていた残日数より少なかったです。 そのため、改めて社長に確認すると 有給休暇は、「前年度の持ち越し分とあわせて20日が最大」と言われました。 有給休暇は、20日が最大で、それ以上は、増えないのでしょうか。 ※一昨年の有給休暇がなくなるのは、知っていますが、 「20日が最大」と言うのは初めて聞きました。 2-2. 毎年の有給休暇の増加日について、毎年 4/1 に増えると聞きました。 私の会社の入社は、2000/6で私の認識では、入社6ヵ月後に有給休暇の発生、 その後は、1年毎に増加するという認識です。 つまり、 2000/12   1度目の有給休暇の発生(10日) 2001/12   2度目の有給休暇の発生(11日) 2002/12   3度目の有給休暇の発生(12日) ・・・ と思っていました。 有給休暇の増加日は、社長の意向で決められるものなのでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

就業規則の作成にどのくらいの日数がかかるかはそれぞれの会社の事情があるのでなんともいえません。 有給休暇については、1年間の最大が20日までで(それ以上付与してもかまいませんが)、前年の持ち越し分を加えれば最大40日ということになります。 有給休暇の付与日については入社日が原則ですが、一定の決まった日にまとめて付与することは労働者の不利にならない限り許されます。

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