就業規則と有給休暇について
就業規則と有給休暇について質問がございます。
1.
社員10名未満でほっそりと事業をしてきましたが、
数年前より、求人を開始して、現在、労働人数が10数人以上になっています。
労働基準法によりますと、社員が10名以上になると「就業規則」を定める必要があるとの事ですが、
現在、作成されておりません。
社長に尋ねると2008/12 頃に作成予定との事です。
一応「作成予定」との事ですが、「就業規則」の作成に半年もかかるものでしょうか。
※退職を考えていまして、有給休暇・退職金について確認したいと考えており、
早急に「就業規則」を作成して欲しいのですが、無理でしょうか。
また、直接言いたくありませんので、労働局等から、通知をお願いする事は出来るのでしょうか。
2.
上記に記載してます通り、退職を考えておりまして、有給休暇について社長に質問しました。
2-1.
有給休暇の残日数について確認すると、私が思っていた残日数より少なかったです。
そのため、改めて社長に確認すると
有給休暇は、「前年度の持ち越し分とあわせて20日が最大」と言われました。
有給休暇は、20日が最大で、それ以上は、増えないのでしょうか。
※一昨年の有給休暇がなくなるのは、知っていますが、
「20日が最大」と言うのは初めて聞きました。
2-2.
毎年の有給休暇の増加日について、毎年 4/1 に増えると聞きました。
私の会社の入社は、2000/6で私の認識では、入社6ヵ月後に有給休暇の発生、
その後は、1年毎に増加するという認識です。
つまり、
2000/12 1度目の有給休暇の発生(10日)
2001/12 2度目の有給休暇の発生(11日)
2002/12 3度目の有給休暇の発生(12日)
・・・
と思っていました。
有給休暇の増加日は、社長の意向で決められるものなのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
お礼
やはり、有給休暇取得に限度はつけてはいけないのですね。 ありがとうございました。