• ベストアンサー

就業規則をくれない会社と有給休暇(長文です)

正社員として8年間働いてきた勤務先の店舗が8月末で閉店になり、他店舗に異動不可のため解雇になる内示が6月にありました。 (具体的な閉店日が決まったのは7月末です)私は閉店残務処理をしたあと、有給休暇(35日残っています)を取得できるものと思っていました。 ところが先日届いた解雇通知では9月15日付での解雇になっていました。 これでは残務処理後~15日までのわずかな期間でしか有給休暇を消化できません。 本日メールで本部に問合せをしたところ、 「有給休暇の消化については、就業規則と過去の通例を適用するしかありません。通常就業時も、退職時も有給休暇の買い上げはできませんので、撤収作業を早めに終えて下さい。(中略)その後は有給休暇の消化として休んでください。消化しきれない部分は消尽します。」との返答でした。 8年間も在籍していて恥ずかしいのですが、私はこの会社の就業規約を貰っていないのです。数年前にに店長を通じて依頼したのですが、「探しておく」とそのままうやむやになっていました。 勤務先の店舗は近年ギリギリの人員でやっているので、月6日の公休以外は、休みを取れそうにありません。 ここ数年私が連休を取ったのは入院(仕事のストレスによる)と忌引きだけです…。 当然納得いかないので、無理を承知で自分の希望を返送しました。 1.閉店残務処理終了後~35日間の有給休暇取得。 2.8月19日~9月15日の間、公休6日分を除いた22日間の有給休暇取得、残数13日分は買い上げ。 3.有給休暇35日分買い上げ。 本来なら、この希望についての本部からの回答を待って質問をすべきなのでしょうが、 どうしても話を聞いていただきたく、投稿しました。 おそらく希望は通らないでしょうが、その後私ができることがあればアドバイスをお願い致します。 なお勤務先は、総従業員数40人未満の小さい会社です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.4

NO3です。 >従業員に就業規則を渡さない会社に問題はないのでしょうか。 就業規則に関しては配布までは要求されていません。 掲示等の方法でもよく、閲覧希望に対し、すぐに見せることができる場合も特に違法に扱われません。 >数年前にに店長を通じて依頼したのですが、「探しておく」とそのままうやむやになっていました。 ですのでこの場合の「探しておく」はすぐに閲覧可能の状態とはいえないのでこの点で問題です。 サービス残業の場合、タイムカードの写しのほか、給与明細も用意してください。 納得のいく解決になることをお祈りします。

peter222
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ございません。 結局、9月15日付解雇で変更なしです。有給休暇の買上げもありません。 昨日から有給休暇の消化で強引に休んでおります。 我ながらバカだと思うのですが、店のことが心配で仕方ありません。 会社や頼りにならない店長に腹が立ちますが、お客様には関係ないですし。 実は昨日もどうしても人が足りないと言われ、通常通り働いてきました。 まさにタダ働き。 >すぐに閲覧可能の状態とはいえないのでこの点で問題です。 このことは本部の人間のまずいと思ったのか、あわてて店に持参し、 全ての店舗に送っている「はず」と言っていました。 でも、現店長も前店長も「見たことがない」って言ってました。 もうどうでもいいですが、このくらいは監督署に報告しておきます。 サービス残業についてのアドバイスもありがとうございました。 こちらで一矢報いたいと思います。ただ残業代の請求となると弁護士にお願いしないと…。

その他の回答 (4)

回答No.5

有給は労基法に明記された労働者の権利ですから、有給を取るのに社長の承諾、ハンコは不要です。有給を取りますと一方的に書面を送りつければ、即有効となり、会社はそれを拒否したり、有給を取得した人物を処分・減給することはできません。 有給の買い取りは通常は違法ですが、退職時に限り違法となりません。ただし「会社が認めれば」という前提付きになります。会社が買い取らないと主張している以上、買い取りの選択肢は消えました。 残務整理は、会社に残る人たちにやらせればよいことですから、自分のお好きなスケジュールで有給全てを消化なさればよいでしょう。

peter222
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ございません。 結局解雇日の変更、有給休暇の買上げもなしとなりました。 昨日から強引に有給休暇をとっております。 >有給は労基法に明記された労働者の権利ですから、有給を取るのに社長の承諾、ハンコは不要です。有給を取りますと一方的に書面を送りつければ、即有効となり、会社はそれを拒否したり、有給を取得した人物を処分・減給することはできません。 私の会社の有給休暇申請書には「所属長の承認うんぬん」とあったので、 申請書はFAXしたけど社長が承認してないから欠勤扱いになったらどうしよう… と心配になりましたが、このご回答で安心しました。 >残務整理は、会社に残る人たちにやらせればよいことですから、自分のお好きなスケジュールで有給全てを消化なさればよいでしょう。 有給全ては無理でしたが、このお言葉で心苦しさが少し軽くなりました。 でも気になって時々店に行ってしまうと思います。 (私物もたくさん残っているし…) ご回答ありがとうございました。

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.3

退職時の有給休暇の買取は認められています。 ですので会社があなたの要求のいずれかでものんでくれればいいのですが。 しかし、私も納得はいかないのですが、解雇の場合有給は消滅が普通なんですよね。 たとえ即解雇でも解雇予告手当ての問題はあっても有給に関しては消滅が一般的なようです。 あとできることは解雇不当の申し出で解雇自体をなくす方法ですが、実際に異動できないのでは意味なさそうです。 就業規則ですが退職時の有給消化のようなものは記載されていないと思います。もちろんすぐ閲覧できないような状況は違法ですが。

peter222
質問者

お礼

2回もご回答いただき感謝しております。 相談できる人が少なく不安だったので、とても助かりました。 本当にありがとうございました。

peter222
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 解雇自体には不満はないのです。休みもまともに取れず、体力的に参っていたので、内示のあった時は「あぁ、これでやっと休める(もちろん有給休暇で)」と少し嬉しかったです。 ところで、 >就業規則ですが退職時の有給消化のようなものは記載されていないと思います。もちろんすぐ閲覧できないような状況は違法ですが。 従業員に就業規則を渡さない会社に問題はないのでしょうか。今回の希望が通らなかった場合、労働基準監督署に相談してみようかと思ったのですが(実はサービス残業もあるので、念のためタイムカードのコピーを持ってます)。もしご存知でしたらお教え下さい。

  • A98JED
  • ベストアンサー率28% (221/778)
回答No.2

買い上げはやってはならないので ~9月15日までの間の有給休暇取得をするのがいいでしょう。 辞めるまでなら、有給休暇はいつとってもいいのです。

peter222
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ございません。 結局、9月15日付解雇で変更なしです。有給休暇の買上げもありません。 昨日から有給休暇の消化で強引に休んでおります。 ご回答ありがとうございました。

peter222
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >辞めるまでなら、有給休暇はいつとってもいいのです。 存じてはいるのですが、質問文にもありますが、今の店の状況を考えると一人でも欠けると営業が困難になってしまうのです…。つぶれる店なんてどうでもいいじゃん!という気にはなれないので2.は一番避けたいです…。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

どんな理由であろうとも、有給を買い上げすることは法律上できません。 あなたが選択できるのは1番のみです。 9月15日付けではなく、35日有給消化後の日にちで退職扱いにしてもらえるよう、交渉するしかないと思います。

peter222
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ございません。 結局、9月15日付解雇で変更なしです。有給休暇の買上げもありません。 昨日から有給休暇の消化で強引に休んでおります。 有給休暇は取れる時にとったほうがいいと言うことを学習しました。 ご回答ありがとうございました。

peter222
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私の第1希望は有給の買上げではなく、完全消化なのです。 こちらから聞くまで黙っている本部が、すんなりそれを受け入れてくれるとは思えないのですが…。明日本部の人が店に来るので、決戦?はその時なのでしょうか。またアドバイスをお願いするかもしれません。その時は宜しくお願いします。

関連するQ&A

  • 就業規則に載せる有給休暇について

    現在、就業規則の見直しをしております。 そこで、退職時のトラブルを避ける為の有給休暇の処理について、以下の内容を載せたいと思っておりますが、法律上如何なものでしょうか? ・退職時に未消化の年次有給休暇があっても、年次有給休暇の買取はしない。 ・退職の申し出後、未消化の年次有給休暇を連続で取得する場合、20日を限度とする。 ご意見お聞かせ下さい。 宜しくお願いします。

  • 有給休暇について 長文です。

    先日、こちらで有給休暇の算出方法について教えて頂いたものです。その節はどうもありがとうございました。 しかし、私が有給休暇を貰うには一つの壁がありました。 私は3月29日にあるコンビニチェーンのA店に勤め始めました。しかし2週間の研修が終わると別の店に移って欲しいと言われ、私は同じ系列のB店に移りました。そこの入社日は4月19日付けになっています。それから今までB店で働いてきました。 しかし9月30日いっぱいでB店が閉店することになりました。店長からは「希望を出せば新しいC店に移れる」と言われました。 私は新しいアルバイトを見つけ10月からは違う仕事をすることになりましたが、C店で人手が足りない時は手伝いますと言いました。店長も助かると言ったのですが、時間の折り合いが付かず10月のC店のシフトは入っていません。 昨日今日になって有給休暇の存在を知った私は店長に問いただした所、 各店ごとに雇用契約を結んでいるため、 私のB店での雇用日数は半年を越えないため、 有給は出せないと言われました。 実際は店舗の都合で各店舗に移ることになったわけですが私は有給休暇を貰えないのでしょうか? 教えていただけませんでしょうか? お願いします。 問題は違う店舗に店側の都合で移動した時 勤続となるかどうか。 辞表も解雇通知もない状況で 「移る」という表現で説明されたが 解雇と再雇用ということになっていること。 10月にシフトは入っていないが、 私はC店のスタッフとして 勤続していることになるのか。 この辺だと思います。 宜しくお願いします。 就業規則一部抜粋 週の所定労働時間が30時間以上のスタッフには勤続6ヶ月につき10日と決められている。 (私はこれに該当します。) 有給休暇取得可能日は勤続満6ヶ月の直前の11日とする。 (私の場合は10月11日。)

  • 取得できなかった有給休暇について

    はじめまして。外食産業で働く20代男性です。 今年の4月で、現在勤務している会社を退職す ることになりました。ただ、有給休暇につい て疑問があるので質問いたします。 私の会社では在職中に有給を使う社員はほとん どおらず、退職時にこれまでの有給を使ってから 退職するというのが通例でした。たとえば、3月 いっぱいで店舗の勤務と引き継ぎを終え、4月か らは本社付けなどになって、有給をすべて消化 してから、正式に退職する、という具合です。 私自身も退職するにあたって、そのような形に なるのかと思っていたら上司から次のような説明 がありました。 有給休暇とは本来は現在働いている人がリフレッ シュするためにあるのだから、辞めていく人間が そういう使い方をするのはおかしい。だから、有 給休暇は在職中にすべて消化するように。 ところが、私は店長を4年ほどしておりますが、 公休をすべて取得したことすらありません。会社 では週休二日制と言っておりますが、休みは一週間 に1回ほどしかとれていません。私の有給がど れくらい残っているのかはわかりませんが、だい たい40日以上は残っていると思います。それをこれ からの2、3、4月の3カ月で取得するのであれば、1か月 あたり14日程度有給を取らねばいけません。公休が9 日間ですが合わせると23日になってしまいます。私 には部下がいてその部下にも公休を9日間とらせなけ ればいけませんし、そもそも、店長である私が月に そんなに休めるわけありません。おそらく、会社か らすれば、そもそもの私の管理能力に問題ありと言 うのでしょうが。 さて、ずいぶん長くなってしまい誠に申し訳ありま せんが、質問させていただきます。 1 このような場合、取得できなかった有給は泣き   寝入りするしかないのでしょうか? 2、私としては在職中に文句を言うと、いろいろと   面倒なことになりそうななので(考えたくはあ   りませんが、なんくせをつけて懲戒解雇とか)   できれば退職後に処理したいのですがそのよう   なことはできるのでしょうか? 3、前記、1、2を証明するに当たり、在職中にし   ておいたほうがいいことなどがございましたら   教えていただけますでしょうか? 4 またこようなことを相談するのは労働基準監督庁   というところでよろしいのでしょうか? 個人的にはお世話になったと思っていますので、もし、 上司が頭を下げて、会社の経営状況がわるいから、何 とか勘弁してくれとでも説明してくれれば、多少惜し くもありますが(笑)比較的素直に、受け入れること ができたと思いますが、今回はちょっと、ひどいな と思い質問させていただくととなりました。 長文乱文を最後まで読んでいただき本当にありがとうご ざいました。

  • 有給休暇

    今年度退職予定ですが、上司から退職は自己都合のため、有給休暇は積極的につけないと言われます。有給休暇取得にあたり、理由を聞かれたり、引越しなど理由があれば考慮すると言われます。有給は権利であり、理由を必要とするのでしょうか? また、他のスタッフは退職希望を1月に出したため、有給はつけないと言われています(来年度の勤務調整終了後であったため)。これは、違反であり、パワハラに値するのではないでしょうか? 日々の勤務希望でも有休希望を書いても、公休にされます。これは違反ではないでしょうか? 上司から手紙で有給休暇について、理由を聞かれたり他のスタッフに与える迷惑などを言われています。30日余り残っている有給をすべて消化するのは無理だと諦めていますが、どのように取得するのがベストなのでしょうか?

  • 有給休暇は連続取得できない?!

    6月30日で退職予定です。有給休暇が21日残っていて、土日祝日は休みという勤務体系なので、6月6日(月)から月末まで有給休暇を取得したいと総務部長に伝えると、「有給休暇の件、承知いたしました。 有給休暇取得にあたっては、勤務と同じ扱いになりますので実勤務と自宅待機(コロナ休業)も 含めて7日連続にならないように取得をお願いします。(7日に1日休みがあれば 大丈夫です・法定休日) 有給休暇は退職日を超えては使えませんし、消化しきれないときでも買い上げはしませんのでご注意下さい。(かつ7連勤にならないようにお願いします)」とメールがありました。私は派遣会社の本社の経理事務ですので、基本の勤務体系が土日祝休みで、月~金曜日まで5日連続の有給休暇を3回繰り返すことになりますが、実質6月4日(土)~6月30日(木)まで休みで問題ないですよね? 就業規則の有給休暇の欄にも連続で7日を超えてはいけないという文言も無いし、私はこのようなルールは初めて聞きましたが、そういう法律があるのでしょうか? 6月3日(金)の朝にはメールの返信を総務部長に送りたいので、すぐの回答を頂きたく、宜しくお願い致します!

  • 解雇しときながら、有給休暇を取得させない就業規則ってあり?

    会社都合による解雇通告をされた。それから退職までの1ヶ月(勤務日数では20日弱)に有給休暇を充てようとしたところ、「退職日までちゃんと来たら会社都合退職にしてやる。来なかったら懲戒解雇だ。」と理不尽な返答。理由は就業規則で「解雇された者でも会社が指定する日まで業務の引継ぎをしなくてはならない。」と定めているためである。これでは30日以上溜まっている有給休暇が消化できないではないか。このような労働者の権利を制限する就業規則とは有効なのでしょうか? 結局体調不良のため有給休暇をとったら、懲戒解雇となり、退職金は半額、おまけにやめる前に退職金規定も変更されており、予定の4分の1になってしまった。会社都合だから普通なら割り増しが相当なのに…。 このような悪徳会社に少額訴訟して勝てるでしょうか。どこまで証拠を揃えなくてはならないのでしょうか? この会社は6年間も残業代なし、ボーナスなし。入社時の話も嘘だらけ。 金銭どうのこうのではなく、社会的罰を与えたいのです。 具体的な法律の根拠があるとこちらも調べやすいのですが。 どなたか労働問題に詳しい方、よろしくお願いします。

  • 残っている有給休暇の消化中に・・・

    主人のことなのですが、 現在の勤め先を、8月20日で退職することになっています。 それで、残っている有給休暇が30日と公休が17日ありましたので、 それを消化して退職する予定ですので、7月8日から、お休みを頂いている状態です。 しかし、最近次の就職先が決まりました。 8月4日からの勤務なのですが、 社会保険等に加入した場合、前職の残りの有給休暇を消化することは不可能でしょうか。 社会保険等に加入しない場合、前職の残りの有給休暇を消化することは可能でしょうか。 つまり、有給休暇分のお給料をもらいながら、次の仕事をするということです。 新しい勤務先に、ご迷惑をかける結果になってしまうのでしょうか。

  • 有給休暇について

    総務の仕事をしています。 そこで質問ですが・・・ 例えば4日勤務し、2日有給休暇、3日勤務し、1日有給休暇、 3日勤務し、1日有給休暇し、4日勤務のように17日間公休の ない勤務は違法ではないですか。別に公休は4日あります。 また、有給休暇の考え方として、使用者が労働者に対し、 「有給休暇をとってください」とわざわざいうべきものなのでしょうか? 労働者の権利であるので、「○○さん何日ありますよ」と伝える必要はあるかと思いますが、 勤怠を作成する際に、間もなく時効を迎えるからといって、 「ここ有給休暇にしておきますね」とわざわざ言ってする必要はあるのでしょうか? 特に取らせたくないとか言うことではなく、 上記に記載したような扱いをされる人は短時間労働者のみで、 私を含める常用雇用者はほとんど1日も有給休暇を取得できていない現状があり、 また給与もカットされている中で、 「なぜ短時間労働者にだけ優しいのだろう」という思いからきております。 判りにくい質問ではございますが、よろしくお願いします。

  • 退職時の有給休暇について

    現在正社員で働いています。 小規模の会社です。 2月末で退職を希望しており、これから(今日)退職の旨を伝えるのですが 有給休暇が10日残っています。公休が月10日で2月も10日になっています。 今の会社では有給休暇をとるのに特に書類等は必要ありませんが来月のシフトはもう出来上がっている状態です。 しかし来月末で退職となると、有給休暇は来月までに消化しないといけないと思うのです。 そこで考えたのが来月8日間勤務して残り20日を公休と有給休暇で消化はできるでしょうか? 退職を伝えることと、有給を申請するのは退職の旨を伝えることのが先で大丈夫ですよね?

  • 有給休暇を却下されました。

    今,勤めている会社はサービス業です。 シフト制の為,月4回の公休日,早番,遅番の希望を出します。 私は勤めて4年目になります。 有給休暇は今年は8日取れるとのことでした(だだし,有給休暇は土日,祝日,年末年始は取れません) 有給は一年で消化しないと繰越は無いとこのこと。 会社の就業規則などは見たことも聞いたこともありません。 先月までは,『私用』として取れました。 今月から店長,主任が替わったので,公休,有給,シフトについて全て理由を出せとのことでした。 有給があと5日残っているし,用事もあったので3日分希望を出したところ, 「こんなに有給が取れると思うな」と全て有給を公休として振り返られました。 替わりの日を提示されてもいません。 どの辺りが,違法なのか,合法なのか分かりません。 宜しくお願いします。