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有給休暇を却下されました。
今,勤めている会社はサービス業です。 シフト制の為,月4回の公休日,早番,遅番の希望を出します。 私は勤めて4年目になります。 有給休暇は今年は8日取れるとのことでした(だだし,有給休暇は土日,祝日,年末年始は取れません) 有給は一年で消化しないと繰越は無いとこのこと。 会社の就業規則などは見たことも聞いたこともありません。 先月までは,『私用』として取れました。 今月から店長,主任が替わったので,公休,有給,シフトについて全て理由を出せとのことでした。 有給があと5日残っているし,用事もあったので3日分希望を出したところ, 「こんなに有給が取れると思うな」と全て有給を公休として振り返られました。 替わりの日を提示されてもいません。 どの辺りが,違法なのか,合法なのか分かりません。 宜しくお願いします。
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noinoi2001さん、こんにちは。 違法性については、裁判等で争って初めて認められるものも 多いかと思いますので、法律家ではない私が判断することは 避けたいと思います。あくまでもアドバイス程度にお読み下さい。 まず、他の方が回答していらっしゃるように、年次有給休暇の 取得についてですが、これは本来理由も述べずに労働者の側から 一方的に行使できる権利です。 また、使用者の「時季変更権」についてですが、通常これは単に 忙しい程度では認められない性質のものです。さらに、会社側は 時季の変更を求めることが許されているだけであって、年次有給 休暇取得自体を拒否する権利はありません。 確かに、会社内の人間関係などを考えると、強引に権利を主張 することは難しいかもしれません。実際、多くの会社で「会社の 決まりだから」という口実で年次有給休暇の取得が難しくなって いるようですね。しかし、本来は法律に反するきまりを作って いる会社側に問題があるのですから、感情的にならずに冷静に 主張することは、結果的に同じ会社で働く仲間のためになるかと 思います。No.4さんが書かれたように労基署などに相談される のもよいかもしれませんね。最近はそれなりに親身に相談に のってくれるようですので。 なお、これは蛇足かもしれませんが、上司といっても正確な法律 知識のある方は少ないと思います。noinoi2001さんのご質問を 見る限り、その上司の方も法律を勉強されているとは思えません。 (逆に知っていながらしらばっくれる会社もあるようですが…) 労働者の権利は、本人や法律知識がない上司が考える以上に、 法律上は保障されているのです。 納得できないことが起こり、精神的にも辛いかと思いますが noinoi2001さんにとって良い形で問題が解決するとよいですね! 長文、失礼致しました。
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- myao4725
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中小企業では、実態として法律が守られていないケースが非常に多いです。 そのような職場では、あまり法律云々を言うと浮き上がってしまう可能性もありますね。 難しいところです。 慎重に頑張ってください。 皆さんからの回答に、有給休暇日数について誤りがありますので、ご参考までに記入しておきます。 短時間労働者とか欠勤が多い者は別として、 労働基準法上は次のとおりです。 6ヶ月以上勤務した者には 10日間 1年6ヶ月以上勤務者には 11日間 2年6ヶ月以上 〃 12日間 3年6ヶ月以上 〃 14日間 4年6ヶ月以上 〃 16日間 以降 1年伸びる毎に 2日づつ増え、6年6ヶ月以上勤続者には、年間20日与えなければならないことになっています。 使えなかった日数は翌年までは持ち越しできることと成っています。
補足
遅くなってすみません。 仰るとおり,浮き上がってしまいそうです。 周りは会社の言うがままに働くという人か,そこまでやるなら辞める人しかいません。うまく間を取れないかを悩みます。
- justice7
- ベストアンサー率66% (8/12)
労働基準法違反がたくさんありますねえ。 まあ、公務員以外の民間企業の職場ではなかなか守られないことが多いのですが、法律は法律ですので、使用者は、最大限、改善に向けた努力が必要だと思います。 以下、順に列挙します。 1 週に4日以上働いて、勤務年数が4年目であれば、年休(有給)は10日与えなければなりません。 2 また、年休の繰越は認められます。ただし、2年で時効になります。 3 就業規則も、作成義務のある会社は、被用者(雇われている人)がいつでも閲覧できるようにしておかなければなりません。配布までの必要はありませんが、職場や休憩室に置いておくなどの配慮が必要です。 4 公休というのが無給休暇のことであれば、年休を公休に振り替えるのは明らかに違法です。 原則として年休は、被用者が自由に取得できますが、多忙な時期などには、使用者に時季変更権(年休を取る時を変えろということ)があります。しかし、本件では結局公休として休めているので、時季変更権の行使はできないと考えられます。
補足
遅くなってすみません。 就業規則の件は会社(勤め先は支店です)には無いので事務員さんから本社に聞いたところ「何で?誰が言っているの?」と答えられたそうです。それ以上聞いてもらうのも恐かったのでそのままになってます。 ↓にも補足で書いたとおり,公休での連休も結局無くなりました。
- gosaku
- ベストアンサー率7% (1/13)
回答がダブりますが、有給休暇の取得は会社には拒む権利はありません。 >有給休暇は土日,祝日,年末年始は取れません。 これもまちがいです。 監督署または、都道府県の労政事務所に相談に行かれることをお勧めします。
補足
遅くなってすみません。 土日等に取ってもいいんですね?会社の規則だから諦めていました。 皆さんの仰るとおり相談が一番いいんですよね。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 公休として振り返られました。 であれば、業務上休みが取れない理由があるわけでは無いですね。 管轄の労働基準監督署に相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局 (参考URL)
補足
遅くなってすみません。 私が連休を取ると他の社員の休みの間隔が開いてしまう位です。 所詮月四日の休みですから12日間休み無しは当たり前のシフトです。
- carloshideki
- ベストアンサー率32% (22/67)
労働基準法では、有給休暇は労働者の権利として自由に取得できます。 また、一年間は持ち越せます。 経営者側の権利としては、「会社に不利益な状態になることが予想される場合」提出された日にちを変更することが出来ます。 取り消しではなく日にちの変更です。 ただしこの場合明確な理由も無く「だめ!」では法に抵触すると思います。 予断ですが、その場合その判断におおむね2日は要するであろうという事で、殆どの就業規則では有給休暇は2日前までに提出すると書いてあるはずです。 また、有給を公休に振り替えたというのが分かりませんが、「希望した日に休めるけど、公休になった」ということでしょうか? それなら年間の休日が増えたということですか? いずれにしても質問内容を見る限り、店長や主任は労働者に対してかなり不当な扱いをしていると思われます。 最寄の相談所(労働基準監督署など)に行って相談することをお勧めします。
補足
遅くなってすみません。 日にちの変更すらありません。公休に振り返られたのですが,四日の公休のうち三日間を連休になってました。その後また変更になり,連休は無しです。 シフト希望(有給含む)は一ヶ月以上前に出します。 やはり相談したほうがいいですよね。 会社にばれたら嫌がらせされて辞めさせそうなのが恐いです。
- 5ji55fun
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いかなる理由でも取れますよ。いかなる場合でも。です。理由などともかく。有給をとります、と手続きをとればよいのです。雇用主は、拒むことは出来ません。 労働者の権利なんです。会社によって権利が、増減するということは無いです。 違法といえば、店長、主任のやり方、言い分です。この日は、他の人が休むから他の日にして欲しい、とか言うのならともかく。 労基や労働局に、聞いてみましょう。もちろん、そのような権利を阻害している人達のやり方を。 先に、権利を阻害している人達に、労基や労働局で聞いてみるので、と言ってしまっても良いでしょう。 それでも、とやかく言う、店長、主任であるなら、さらにその上の人に言うべきでしょう。違法行為が発生しているということを。それでも、その事について何がしを言われるのなら、労基や労働局で相談です。それでもまだ、会社側がブツブツいって取らせないのであれば、そんな会社、経営の姿勢自体が疑わしいです。 アルバイトだって、入社してからの時期が来れば有給の権利は発生します。 もし有給をとっているのに、その分の賃金が引かれていたら、それは賃金不払いで訴えれますよ。
補足
↓にも補足させてもらいましたが,結局有給を取れないシフトを組まれました。 強気で言いたい気持ちはありましたが,会社に逆らうなら辞めろ!という態度ですのでこのご時世に中々そこまで・・・ 今回の件で訴えたら私だとばれそうで相談するのも躊躇います。 でも,このままじゃ嫌なんです。権利ですもんね。
有給は会社の都合によって拒否されることもあります。 法律や規約以前の問題です。たとえば同じ部署の人が、固まって有休を取られたのでは、その日の仕事が成り立ちません。また、一人の人が連続して取られても困ることもあります。 それを避けるため、上司は拒否権を発動するのです。 あなたは、連続して要求したのではないでしょうか。 >こんなに有給が・・・と言われたのも、まとめて取ったからです。 理由を書きなさいと言うのもここから来ています。理由の内容が「その日」(たとえば親が3日間上京してくる)でなければならないのなら、上司も考えますが、他の日にずらせるなら、仕事の都合によって拒否もされます。 >替わりの日を提示されてもいません。 替わりの日は、あなたが決めることです。有給取得日までいちいち指図されたのでは、こっちがたまったものではありません。 私の会社に多くの親戚を殺した人がいます。 「親の従妹が死んだ」「妻の誰それが死んだ」と、会社から香典を出す規約がない人を殺して?有給を取得していました。(親が死んだ、なんて言うと、会社から上司が駆けつけてバレバレになってしまう) 連続しての取得はなかなか難しいでしょうが、私の場合は、一月前から「来月の何日は、泊まりがけで万博へ行く」などと吹聴しています。それで「あいつは、一月前から楽しみにしていたもんな」と、前向きに取って貰えます。(別に「万博」へ行かなくても) シフト性の場合は、誰かがそこへ入って穴埋めをしなければならないから、勤務のやりくりが大変です。 病気や突然の急用でなければ、=前もって言っておく=事をお勧めします。あなたが休むことによって、同僚もシフトの変更を余儀なくされますから。
補足
連休を三日間お願いしました。理由は旅行とかではなく,息子の進学先の下見です。地方住まいですので,住む所等の下見もありましたので。 夏頃から前店長にはお願いをしていて了承してもらっていたのですが。 連休でなければ困ることでしたので,今の店長にも予めお願いしても駄目でした。 シフト希望も一ヶ月以上前に出しますし,他の社員とかぶらない様にしたのですが,公休での連休すら駄目になりました。 親戚を殺して行くしかないですね。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
まず、採用時には就業規則を提示することが原則で、従業員に見せなければなりません。(知らない規則を守れといっても無理ですから。) 次に有給休暇日数は半年以上勤務していれば10日です。ただし、これは勤務時間が短い場合は少なくなるので8日が妥当かどうかはこれだけではわかりません。 また有給休暇は1年間は繰り越せるはずです。 土日、祝日、年末年始は取れないというのも問題ですが、これは会社の都合が悪いときは変更できることになっていますから違法とまではいえないでしょう。 有給を公休として振り替えて代わりの有給日の提示をしていないというのも労働基準法の趣旨から言えば違法と思われます。
補足
遅くなってすみません。 勤務時間は8時から16時半。16時半から24時となってます。 公休は月4日。夏期休暇等全てありません。 結局,連休は認められず,公休の振替も無しです。 このまま,有給休暇は消滅とのことです。 然るべき所へ相談するのが一番なんでしょうが・・・
補足
遅くなってすみません。 なかなか権利の主張が出来なくて・・・会社にとって使いやすい人以外いらないと言われると引っ込んでしまいます。 やはり労基署に行った方が良いみたいですね。 今回だけでなく今後のこともありますし。気が重いんですが。