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有給休暇の取得について

私は、契約社員で販売の仕事をしています。 定休日はないので、シフト制です。 来月のシフトを見ると、公休日が8日なのに、休みが10日もあります。有給休暇を取得すればいいじゃないかと店長は言いますが、私は、有給休暇は自分の取りたい時に取りたいと思ってます。 有給休暇は、店長が勝手ににこの日に取りなさいと言って、取らせることができるのでしょうか

みんなの回答

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.3

有給休暇は計画的付与が有りますが、これは事前に決めていなくてはいけなく、今回のように突発的な状況では無理でしょう。 しかし、シフト制の人でよく聞くのが最低労働時間の保証がないため、自分の希望している日数より少ない日数しかシフトが入らなくて給料が減ってしまう。 減らないようにするためにそういうときに有給休暇を使用する。 そういう状況の場合、有給休暇を取らなければ無給の休みになりその分だけ給料が減ることになります。

  • kalze
  • ベストアンサー率47% (522/1092)
回答No.2

就業規則の定められており、事前に計画されているなどの条件を満たすのであれば、年次有給休暇の計画的付与という形で、会社側が有給休暇を使用する日を事前に指定することができます。 (ただし、その条件を満たしても有給休暇のうちの5日分は指定できません) 簡単にいえば、法的に問題のない手続き(もちろん労働者側の合意も必要)を行っていれば、会社側が指定できますよ、と。 ただ、その条件が面倒なところがありますのでたぶん条件満たしてないと思いますが、確認してみるしかないです 逆に使用したい日に、合理的な理由があれば会社側は時季変更をすることができます。 この場合はあくまで変更なので、10日に休むっていってたけど10日は○○でいてもらわないと困るから11日にしてくださいとか、変更日も指定する必要があります 今回の内容は、想定になかった2日分給料が減ってしまうのをなんとかしたいってことなのかな?とおもったのですが、もしその点もあれば雇用契約が分からないとなんともいえないです

aichan9656
質問者

補足

ありがとうございます。 契約書によると、1ヶ月出勤予定日数は、21日となっています。 同じ店の正社員は、公休日を消化できずにいます。 店長に、出勤予定日数になるよう、交渉するのはいけないことでしょうか? 今回だけならいいのですが、店長に取りなさいと言って、有給休暇を消化していると、いざ、自分が有給休暇を取得したいときに、残ってなかったりするのが、不安です。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

>有給休暇は、店長が勝手ににこの日に取りなさいと言って、取らせるができるのでしょうか 答 出来ません。 念のため、以下は労基法第39条4項です。 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。以下略 時季とは日にちのことと思ってください。

aichan9656
質問者

補足

ありがとうございます。 では、店長に、自分が取得したい日に申請したいので、有給休暇分を出勤にしてくださいとお願いするのは、違法でしょうか?

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