有給休暇は連続取得できない?!

このQ&Aのポイント
  • 有給休暇の取得期間について、勤務と同じ扱いになるため連続での取得はできません。
  • 退職日を超えて有給休暇を使用することはできません。
  • 就業規則には連続で7日を超えて有給休暇を取得できないという明記はありませんが、法律で規定されている可能性があります。
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有給休暇は連続取得できない?!

6月30日で退職予定です。有給休暇が21日残っていて、土日祝日は休みという勤務体系なので、6月6日(月)から月末まで有給休暇を取得したいと総務部長に伝えると、「有給休暇の件、承知いたしました。 有給休暇取得にあたっては、勤務と同じ扱いになりますので実勤務と自宅待機(コロナ休業)も 含めて7日連続にならないように取得をお願いします。(7日に1日休みがあれば 大丈夫です・法定休日) 有給休暇は退職日を超えては使えませんし、消化しきれないときでも買い上げはしませんのでご注意下さい。(かつ7連勤にならないようにお願いします)」とメールがありました。私は派遣会社の本社の経理事務ですので、基本の勤務体系が土日祝休みで、月~金曜日まで5日連続の有給休暇を3回繰り返すことになりますが、実質6月4日(土)~6月30日(木)まで休みで問題ないですよね? 就業規則の有給休暇の欄にも連続で7日を超えてはいけないという文言も無いし、私はこのようなルールは初めて聞きましたが、そういう法律があるのでしょうか? 6月3日(金)の朝にはメールの返信を総務部長に送りたいので、すぐの回答を頂きたく、宜しくお願い致します!

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5076/13261)
回答No.6

> (7日に1日休みがあれば 大丈夫です・法定休日) 多分総務の方は労働基準法 第三十五条『使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。』に抵触しないようにと言いたかったのではないでしょうか。 基本土日祝日が休みであれば、その日は会社の決めた休日で給料は発生しませんから、それ以外を有給休暇にすればいいと思います。 会社にとっては有給休暇の日は給料が発生するので勤務しているのと同じとして扱うため、7日以上連続して有給休暇を取得し勤務と同等の扱いになると上記の法理に違反するので、引っ掛かるような有給休暇の取り方は困ると言いたいのでしょう。

Megumoo
質問者

お礼

ありがとうございました! 労基労基違反を恐れている点が、一番納得しました! こちらの文章を一部お借りして返信したところ、“「7日以上連続で取らないように」といったのは、退職時に休日も全て有給だけで埋める方が多いのでそう言いました。週一日以上の休みをきちんと挟んでいるのであればまったく問題はありません。”ですって。。。じゃあ初めからその文言くれよ!って感じです💦 念のため、労基の中にある労働相談センターにも電話確認してからメールしました。

その他の回答 (7)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8005/17110)
回答No.8

#1です。 書かれている情報から考えると,有休は6/6と8,9,13と15,16,17,20と22,23,27と29,30で13日間取得になります。連続で休むと公休日も有給休暇扱いになるのなんてことはありません。

  • Faye-17
  • ベストアンサー率17% (23/131)
回答No.7

>就業規則の有給休暇の欄にも連続で7日を超えてはいけないという文言も無いし、私はこのようなルールは初めて聞きましたが、そういう法律があるのでしょうか? 質問文の中に答えが書いてあります。 >有給休暇取得にあたっては、勤務と同じ扱いになりますので実勤務と自宅待機(コロナ休業)も 含めて7日連続にならないように取得をお願いします。 有給休暇はそもそも「休み」ではなく「勤務日で労働を免除するもの」でありますので、有給を連続させるということは勤務日を連続させるということになります。 つまり、7日以上有給を連続させるということは7連勤以上になるということになりますので、労働基準法に違反します。ですので、その間に有給ではない休日を挟む必要があります。

回答No.5

会社の運営等に支障がなければ、可能だと思われます。 参) 退職前に有給休暇をまとめて全部消化できるか?(弁護士 渡邉良平) https://kp-law.jp/006/1402/

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4564)
回答No.4

このような場合は、希望を社内規定に照らして、 総務の方で回答してくれるはずですので あれこれ考えないで、希望を送ればいいんですよ

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1183/9772)
回答No.3

退職が決まれば連続して有給にするのは普通です、でも業務の 引継ぎに支障有れば、会社の仕事に影響有りますので、取得は 難しいです、一般的な会社は有給の買い取り有っても、驚く ほど安いので、有給は使わないと損になります。

  • amfree
  • ベストアンサー率27% (128/463)
回答No.2

土日祝日が休日とのことですので土日祝日は年次有給休暇は使えません。 そして退職による年次有給休暇消化ですので会社に年次有給休暇取得の規定があるかは知りませんが、連続での取得は労働基準法でも年次有給休暇は労働者の請求する時季に与えなければならないとされていますので、連続休暇となっても会社業務に支障が生じない場合に拒否する事は出来ません。 わけわからないことを言ってくるようでしたら労基署に相談して折り返し電話しますと話してください。 連続取得不可なんて聞いたことないです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8005/17110)
回答No.1

連続で7日を超えてはいけないという明示的な法律はありませんが、年次有給休暇は所定労働日にしか取得できないことから、当然に連続で7日連続になることはありません。 まあ、会社の法定休日がある週は日曜日で次の週が土曜日というようになっていれば連続で12日の有給休暇を取ることは可能ですし、4週間の中で4日間の休日というような変形休日制であれば理論的には最大で24日間の連続した有給休暇も可能です。

Megumoo
質問者

補足

所定労働日にしか有給休暇を取得できないと言うことは、月曜から金曜にしか取得出来ないので、その週に5日間取得、土日は公休になるので、6月6日(月)から6月30日(木)まで休んで、毎週火曜日の4日間プラス6/10と6/24の2日間はコロナ休暇ですので、有休は6/6と8,9,13と15,16,17,20と22,23,27と28,30で13日間取得になりますよね? それとも連続で休むと公休日も有給休暇扱いになるのでしょうか?

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