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有給休暇

教えてください。社員の有給休暇についての質問です。 前任者が退職の為、総務課に配属され給与計算・労務管理をしている者です。 有給休暇の繰越について、就業規則上「当該年度に行使しなかった年次有給休暇は、次年度に限り繰り越すことができる」とありますが、前任者は就業規則に則らず前年度休暇残日数をそのまま次年度に繰越す処理をしていました。 この様な場合本年分から正しく処理する事により、10日以上も有給残日数がダウンしてしまう者がおり困っております。 経験のある方、知識のある方ご指導ください。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

>消滅処理をしていなかった為にズレが生じております。 修正しなければならないですね 給料袋に文書でも入れてお終いにしますか... ***************** 過去の給与計算担当者の運用違いにより有給休暇の残日数と一部の方へのお知らせに差違が生じておりました 就業規則に定められた貴方の有給休暇の残日数は下記の通りです ご迷惑をお掛けしますがご了承をお願いします 貴方の8/31現在の状況 07/10/1発生分20日間...取得済み12日間...残日数8日間 08/10/1発生分20日間...取得済み00日間...残日数20日間 なお07/10/1発生分の残日数は09/09/30迄に使用しなければ09/10/1に消滅します (就業規則第○○条) 減らすのではなく 「誤った計算に基づいて連絡していた事を訂正するだけ」 ・10万円で契約していた給与を間違って11万円支払っていた...   「既に貰ったのだから返さないのを認めろ...」 筋が通りませんね...同じ事でしょう 後は会社経営者がどう柔軟に対応するかだけでしょう 現状 06年分20日...09年に10日使っていた 07年分20日... 08年分20日... 修正 06年分......消滅 07年分20日...10日残 08年分20日... と就業規則にしたがって正式にするか、 06年分......今の時点で残日数を消滅させる 07年分20日...20日残 08年分20日... 09年分発生時に07年分を消滅させる とするか... それこそ経営判断でしょうね 就業規則に100%従うなら時効年数まで遡っての修正が必要でしょう...気が遠くなります (最近の退職者も問題になってきますし...)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

読み取りにくいのですが... >前任者は就業規則に則らず前年度休暇残日数をそのまま次年度に繰越す処理をしていました。 どこが違うのかな? 07年/10/01 有休20日発生   08年/09/30迄に10日消化 08年/10/01 有休20日発生...残日数は昨年の繰り越し10+20=30日   09年/9/30迄に8日消化...古い物から消化したと考える 09年/10/01 有休20日発生...残日数は昨年の繰り越し20+20=40日 07年の残2日は時効で消滅 結果として有休残は最大40日... それで良いのでは? >10日以上も有給残日数がダウンしてしまう者がおり困っております。 具体的にはどう言った場合ですか? ちょっとそうなる場合が考えられません...繰り越し+発生=40日を超えるのでしょうか? 間違いを改めるのは仕方ないでしょうが...

ruriruri46
質問者

補足

読取にくい文章で申し訳ありません。 前々年度付与日数が本年有給残日数に含まれているという意味です。 (本来であれば消滅なのですが・・・) 有給残が最大40日であることは就業規則で定められております。 消滅処理をしていなかった為にズレが生じております。       

  • BMW_E34
  • ベストアンサー率32% (20/62)
回答No.2

有給休暇の繰越期間が一年とは随分厳しい規定ですね。 多くの会社は今、残日数は最高30日までとか、60日まで とかになって来ていますよ。 無期限に有給休暇が溜まるのは、雇用者としてリスクが 高いですが、労働者としては病気・怪我で1ヶ月以上 休まなければならない状況は有り得ます。 今まで実施して来てしまった実情を踏まえて、規定の改定 及びその実施時期については、労使間で話し合う必要が有る と思います。

ruriruri46
質問者

お礼

そうですね労使間で話合い解決していきたいと思います。 ありがとうございました。

noname#143204
noname#143204
回答No.1

困るも何も、規則に反する運用をしてきたことが大きな問題で、それを規則通りの運用にすることは当然ですよね。 とはいえ10日も減らされるのは納得できないでしょうから、ある一定の猶予期間を設けてその間に消化するように要請し、会社としてはそれに便宜を図るというのが落としどころではないでしょうか。

ruriruri46
質問者

お礼

なるほど!落としどころをもって話し合いの場を設定したいと思います。ありがとうございました。

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