就業規則と有給休暇の要点

このQ&Aのポイント
  • 退職を考慮する際に本社に就業規則の提示を求めたが、見ることができず社長に聞くように言われた。
  • 労基法に基づいて退職は14日前告知・有給残消化でと考えているが、会社からの指示に従わなければならないのか。
  • 就業規則がわからない状況で社長に直接聞くと、回答が違ってくる可能性がある。退職時に会社に伝えても問題ないか。
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就業規則と有給休暇について

こんにちは 私の勤務する会社は本社(社員約30名)各営業所10箇所(社員各5~6名)で 私は地方勤務で勤務年数3年程です この度退職を考慮するにあたり本社に就業規則の提示を求めました(規則に基づき退職手続きをする為に) しかし「今は各営業所が見られるようにする為に作業中で見る事ができない」 「何か知りたいことがあれば社長に聞くように」 との事でした 当然今までも就業規則常備ではなく、尚且つ提示を求めた際に即時見る事ができない状況に 驚いています 作成・届出があっても周知していなければ効力は無いはずですので 労基法に基づいて退職は14日前告知・有給残消化でと考えています(雇用後6ヶ月で10日・1年6ヶ月で11日 2年6ヶ月にはまだなっていません 有給消化日数は6日です) この場合会社から退職日について「当社では○日前に退職届を出すようになっている」とか 「有給は1年単位で消滅し繰り越しは無い」等と言われた場合従わなければならないのでしょうか? 何せ就業規則を見ることができない上に社長に直接聞くのであれば、その場しのぎで記載事項とは 違った回答をしてくる可能性があります 特に監督署に申告するつもりはありませんが退職にあたり上記を会社に伝えても問題ありませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kqueen44
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回答No.1

既に退職を視野に入れておられますし、就業規則の効力の問題も御存じなので、会社に伝えても問題はないかと思われます。 唯一問題があるとすれば、会社内で法律知識があるのが御質問者様だけの場合です。道徳的にとか社会人として・・・とかで反論されてしまい、法律的な回答を得られない可能性があります。交渉に自信がなければ労働基準監督官から指導をしてもらった方が穏便かもしれません。 そのときは労働基準監督署に相談(臨時検査・是正勧告)ということになるでしょう。経営者が必ずしも法律知識に長けているとは限らないので、「就業規則=社長の一言で変えられる」と勘違いしているかもしれません。 閲覧ができない、常備されていない就業規則に効力はないので、労働基準法の規程に従って効力が発生します。

cibinyan
質問者

お礼

御閲覧ありがとうございます 就業規則の閲覧を渋る態度と、社長が口頭又はメールにて直接知りたい事項を聞いて欲しいと言っている旨を 監督署に話した所 「就業規則が見られないのなら直接話すのも宜しいと思いますが」と言う返事でした 日頃「監督署なんぞ裁判にでもならなければ何の役にも立たない」と周りから聞いていましたが、こう言う 事だったのか・・・と肩を落とした次第です 監督署とはまるで絵に描いた餅のようなお飾りに過ぎず、所詮庶民労働者の事は穏便にすませばいいと言う 姿が垣間見えました・・・ 只、監督署も同様に提示できない又は周知していない就業規則には効力が無いと申しておりましたので 自分の方向が間違いないものか皆様の意見を頂戴したかったのです >閲覧ができない、常備されていない就業規則に効力はないので、労働基準法の規程に従って効力が発生します。 最後のこの一言が大変嬉しく自身が持てました 会社そのものは業界では大手(私の地方ですが)の内に入ります 当然、弁護士・社労士等は万全を期しているはずですので、どこまで言い分が通せるのか危惧しております 別に争うつもりもありませんが自分の会社がこんなもんだったのか・・・と情けない思いです。

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