就業規則と法律〜退職の話し合いでの問題点とアドバイス
- 退職の話し合いで、就業規則と法律の関係性について問題が生じています。就業規則による退職願の提出期限や有給休暇の使用制限などについて課長から指摘がありましたが、法律的な知識を持って対応する必要があります。
- 就業規則は法律より優先されることがありますが、法律には最低限の権利やルールが定められています。退職意思表示を2週間前に行えば、雇用解除は可能であり、有給休暇も半年後に10日間取得可能です。
- ただし、社労士のアドバイスを受けることが重要であり、会社の就業規則が法律に適合しているかどうかも確認する必要があります。焦らず冷静に対応し、必要な情報を収集してから行動することが求められます。
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就業規則と法律
先日、退職の話し合いを課長としました。 会社は、1月末で辞め、有給残りは全て消化すると伝えました。 その際、就業規定と法律の話になったのですが、 「就業規則にサインをした時点で 就業規則>法律だから、訴訟を起こしたらあなたが負けるよ。 就業規則では退職願の提出が3ヶ月前となってるよね。 あなたはまだ入社して9ヶ月しかたってないから、 有給は6日しか使えないよ。 法律と社会のルールは違うから、社会人として、その強気の姿勢は どうなの?? 部長や人事課長に同じこと言うとキレて社労士に相談されるよ、いいの?? 社労士がいて、うちの会社の就業規則は、ちゃんと監督署も通ってるから、 その時点で、就業規則>法律なの、前に裁判になったけど、 みんなこういう例の場合、会社が勝ってるよ。あなたのサインが全てだから、勝てないよ。 多額のお金を請求されるのイヤでしょ??」 と言われました。 なお、 法律>就業規則 有給は半年後に10日付与で消化は法律上問題なし 2週間前の退職意思表示で雇用解除は可能。 という知識はあります。 以上のシチュエーションに実際になってみて、 正直今後どう動けばいいか、困っております。 アドバイス願います。
- iphone1207
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>入社して9ヶ月しかたってないから、有給は6日しか使えないよ。 かなり年配の方ですか?30年以上前の話です。 >有給は半年後に10日付与で消化は法律上問題なし いわゆる正社員で半年の要出勤日数の8割以上出勤している場合です。パートなどで勤務日数が少ない場合は別になります。 >2週間前の退職意思表示で雇用解除は可能。 期間の定めのない雇用契約の場合です。 会社顧問の社労士は会社の手先だと思って専門職だと思わないこと。専門知識があるだけに会社の総務より始末が悪いです。 >法律>就業規則 法律より労働者有利な規則は就業規則が優先で、法律違反の就業規則はその部分が無効で法律を適用するというだけのことです。勘違いしないように。多分、会社顧問の社労士はこの辺をうまく突いてくるはず。 生半可な法律知識など振り回さず、言質取られないように話し合ってください。あなたにできるのはそれだけです。
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- yakitori55
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有給休暇は 10日です 当然 これまで休まなかったことが前提ですが。 次に 退職の申し入れが3ヶ月前でなかったこと、これは就業規則違反になりますから 懲戒処分の対象となります。就業規則の懲戒事項の中に この就業規則に違反した場合と書いてあると思います。(それは労基署に届け出であり 是正指導が無かった場合は 有効です。) では、どういう懲戒処分になるかというと、減給処分や 懲戒解雇になる可能性があります。勤務期間が短いため退職金はもともと出ないでしょうから 実質的な損はありませんが。 これを撤回させるためには、裁判しかありませんが 懲戒無効を訴えても 実質的なメリットは殆んど無いでしょう。懲戒解雇が自己都合退職になるだけです。それでも、建前の回答に即して、徹底的に争いますか。そんな人は 次の職場でも敬遠されるでしょう。
- pepe-4ever
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バカな課長もいるもんです。 ※労基法>労働協約>就業規則 労働協約も就業規則も労基法に違反している内容については『無効』となります。例え「サインしていても」です。 社労士が知らないはずありません。バカ課長の「口から出任せ」ですね。
- sxe10
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はじめまして、退職をする事でそのような話になったのですね? 正直その課長という人物の言い分は間違っております。 どのような場合でも法律>就業規則です。 法律が最優先されます。 あなたの思っている事で正解です。仮に裁判になったとしても あなたが100%勝てます。
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お礼
懲戒処分はこの場合できないと思います。