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就業規則について
私は現在妊娠5カ月の妊婦で、つわりなどがひどく会社を休みがちです。 先日、課長より一か月ほど前に有給を使って休んだ期間(10日間) について診断書の提出を言われました。 就業規則だからとのことでしたが、就業規則には「病気で6日以上休んだ場合」となっています。 妊娠は病気ではないというのが一般的な考えて、会社でもその考えのようです。 なのに、なぜ診断書が必要なのでしょうか? 欠勤であれば、病気でなくても診断書の提出を求められそうですが、 有給で処理されているのになぜなのか納得できずにこちらで質問させていただきました。 産婦人科へはこの10日の間は定期健診以外では受診しておらず、 医者へ体調不良は訴えていましたが、カルテにも記載されておらず、 当初、診断書は書けないだろうと言われていました。 診断書はいただけないことを課長に伝えると、「会社員として自分で責任をとるべき」と言われたので、 病院へ事情を説明し、再度お願いをして、最終的には書いていただけるようになりましたが、課長の言い分は正しいのでしょうか? 今回はなんとか診断書がいたけたのでよかったのですが、 今後、そうでない場合のことを考えると……
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おっしゃるとおり 妊娠は病気ではありません。 その理屈はあなたが正しいです。 しかし、会社を休むとなった場合、あなたの報告だけ、つまり 口頭で妊娠だから休みます、では会社として残すものがありません。 休めばその休んだ理由書がほしいのです。 これは税務にも影響します。 会社はあなたをいじめたくてやっていることではありません。 報告(確たる証拠)もなき欠席をしているものに 給料を支払うというのは所得隠しをしているのではないかと 税務署に疑われます。 小理屈こねないで、会社が報告書(診断書)がほしいのなら 何も拒まなくてもいいのではありませんか。 上司も、その上の上司、あるいは経営者に報告するのに しっかりした裏づけがほしいのです。 口頭だけで妊娠で休んでます、とその上の上司に報告したのでは 本当か?適当なこと言って旅行でも行ってるんじゃないのか? ちゃんと裏づけを取って来い!といわれかねません。 なぜなら 会社はあなたの労働と賃金を交換しているからです。 あなたが労働を提供するのと引き換えに賃金を支払っています。 理由があれば休んでもいいということになっていますから その理由がはっきりしなければなりません。 「口頭ではなく書面で」です。 きちんと残しておくためです。 そこまできちんとする会社なら逆に安心じゃないですか。 いい加減に、口で妊娠で休みます、はいどーぞ、で休んで 1年もたって、 「あの時君は休んだよね何の理由もなく・・ 査定(ボーナスや役付け)は低くなりますから。あしからず」 とかいわれ 「妊娠したからといいました!」 「は?聞いてないねぇ・・。」 では後の祭り。 あなたも提出したという残したものがあるのですから 有利にはなっても不利になることはありません。 いじめてるわけでもないんですから そんなにいこじにならず、はいはい、といって 出して損はないとおもいますよ。
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- ryuken_dec
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四面四角に考えない方がいいのでは?もっと本質を捉えるべき。 確かに妊娠は病気ではない。 でも、妊娠が病気でないというならばつわりも休む理由にならない。だって妊娠は病気でないのだから。 capapu-さんの主張だと、1か月のうちに10日も病気でもないのに突発的に会社を休む問題社員ということになる。 そういう話ではない。 普通、妊娠した人でも1か月に10日も休まない。それなのに体調不良で10日も休むのだから周りは心配するのは当然。そうしたら病院に行った方がいいよとか言うだろうし、会社としては労務管理上それを薦める義務があるとも言える。
お礼
回答ありがとうございます。 他の社員は突発的に長期で休んでも診断書の提出も強制されていませんので、いろいろな面で法律的に問題がないのかが知りたかったもので。。 ちなみに他の妊婦の方の話を聞いたところ… 妊婦の体調は個人差があり、私はまだまだ軽い方の部類に入るようでした。。
- niimsg
- ベストアンサー率30% (29/96)
こんばんは、あなたの会社には労組はないのですか? あるなら、とりあえず労組の書記局へご相談される事をお勧めします 労組が無い場合は、人事部門へ一度お問い合わせになってみて下さい 今後の事を考えて、お早目に動かれるのが得策だと思います。 ※私も昔、所属支社の総務課長から「お前に対する周りからの悪評多すぎる、会社を辞めろ。」と一度言われました。 ただ、労組の書記局に事情を話した所、とりあえずは止みました。 何気なく組合費を天引きされていただけなら、そういう時にこそ 使わないと...
お礼
回答ありがとうございます。 組合はありますが、以前から訴えているけれど何もかわりません。。 「個人の問題に関与できない」ということらしいです。 古い体質の会社で会社よりの組合であるので意味がない感じです。 以前、別の問題があり組合に相談した際も時間ばかりかかって結局うやむやになってしまったので…人事や総務も同じでした。。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
年次有給休暇の行使は労働者固有の権利で、権利行使に理由は不問です。ですので上司の要求は不当です。 これが欠勤や年休とは別枠で会社のはからいでもうけた有給休暇であれば、労務提供不能の理由をもとめられてしかるべきですが。
お礼
回答ありがとうございます。 特別な有給ではないので義務はようですね。。 上司の要求に納得はいきませんが…個人攻撃を受けている感じもあるので反論しても無駄でしょうね。。
- betarev
- ベストアンサー率25% (157/613)
就業規則は会社によって異なります。課長の言い分が正しいかどうかは、あなたの会社の「就業規則」を読んでみたら判る事でしょう。人事部門にあるはずですよ。
補足
その就業規則には「病気」のときに連続6日以上休んだ場合は 診断書が必要となっています。 妊娠は病気ではないので質問させていただきました。。
お礼
回答ありがとうございます。 有給で休んでいて(私用としています)、その時は問題なく休んでOKだったのに一か月もたった後からいろいろ言われるなんて… 私以外の社員は仮病で一週間休んでも何も言われません。。 今回は病院側が臨機応変に対応してくれたのでよかったですが。。