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就業規則について
現在、私のいる支社には10名以上の従業員がいますが、本社で作成した就業規則を使っています。 そのような場合はこちらは本社とは別に就業規則を新しく作り、労基署に提出をしなくてはいけないのでしょうか? また、今までどおり本社が作成した就業規則で大丈夫なのでしょうか? そのような事は無知ですので、教えていただけますようお願いします。
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本社や支店等で同一の就業規則で運用している場合は、本社所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、一括して届け出ることができます。 http://www15.ocn.ne.jp/~fpsr/jimu5.htm
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- oska
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回答No.2
>労基署に提出をしなくてはいけないのでしょうか? 終業規則は、会社の従業員数でなく「各事業所」での人数です。 従って、事業所(支店・支社など)に10人以上の従業員が居れば、最寄の管轄する労働基準監督署に届け出る必要があります。 しかし、本社と支社が同じ就業規則を用いる場合は、二度手間ですよね。 そこで、平成16年から法改正が施行になりました。 曰く「本社と同じ就業規則の場合は、本社が一括して届け出る事が出来る」 本社の労務担当部署と確認して、本社・支社どちらで届けるかを確認下さい。 なお、支社独自の規則(勤務時間が異なるなど)が存在する場合は、支社単独で届け出る必要があります。
質問者
お礼
ありがとうございます! 一度本社に問い合わせてみます。
お礼
ありがとうございます! とてもよく分かりやすい参考URLで役に立ちました。