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就業規則の変更について

常時10名未満の事業所の場合、就業規則を作成し従業員に閲覧できるようにしておけば、必ずしも届け出る必要はないとの事ですが、 この場合、就業規則を変更することや、賃金規定を新たに作ること・若しくは賃金規定を変更することは認められるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

noname#255355
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回答No.1

もちろん認められます。単に届け出義務がないだけです。

noname#255355
質問者

お礼

変更は可能との事、ご回答ありがとうございます。 大変助かりました。

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