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就業規則を任意で労基署に提出するメリット

出向で勤務しているところは従業員10人未満なので、就業規則の労基署への提出はしていません。 任意で提出することもできるようですが、提出することで得られるメリットは何かあるでしょうか? 何のメリットも無いなら、これまで通り提出せずに済ませようと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

10人未満での届け出メリットは、それほどないように思われます。敢えて申し上げれば ・私的ルールが、公的なルールとなること ・労基署に誤りはないか、確認してもらえる ・従業員が急に増え、10人以上になった時慌てなくて済む そんなところですかね。

hiro_1116
質問者

お礼

ありがとうございます。内容的には社労士の先生に見ていただいているので問題ないと考えています。 その他のメリットも理解しました。

その他の回答 (2)

回答No.2

労使紛争でトラブルになって、 「会社にある就業規則は会社が勝手に決めたり改ざんしてるのでは?」 「俺の手元にある就業規則にはこう書かれている。」 とかってゴネられた時に、記載内容を行政に保証してもらう形になるとか。 ソコ疑われるように労使で信頼関係が破綻しちゃったら、もう末期って感じですが…。

hiro_1116
質問者

お礼

参考になります。ありがとうございました。

回答No.1

日常業務に関わるちょっとした行き違いなど、トラブルの原因を未然に防ぐメリットがあると思います。無いと、働く人へのすべてが互いにどんぶり勘定になります。

hiro_1116
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 就業規則はあるのですが、それを労基署に提出するか提出しないかの違いについて知りたいのです。ご存じでしたら教えてください。

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