• ベストアンサー

退職 就業規則

サラリーマン、会社の就業規則において、退職に関する規程はさまざまですが、「退職の申し出は退職希望日の1ヶ月以上前とし、1ヶ月前に満たない場合の退職の場合、賃金の数%(例えば20%)をカットする」といった規程は法律上問題ないでしょうか?零細企業などであまり急に退職されると困る場合が該当すると思いますが。よろしくお願いします。

  • 転職
  • 回答数3
  • ありがとう数2

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

規定自体も、賠償予定って事になる可能性が高いですから、厳しいかも。 労働基準法 | (賠償予定の禁止) | 第16条 |  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 労働者の全面的な合意が得られた?とかで、何とか規定作ったとして、民法での規定がある2週間前に申し出ての退職に対し、賃金カットを行なったとして、賃金不払いで訴えられると、対抗するのはかなり厳しいかも。 民法 | (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) | 第627条 |  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 継続して勤務する事に見合った賃金、手当て、権限や待遇与をえていた、定期的に面談なんか行って継続勤務できる事を確認していた、とかであれば何とかって感じでしょうか。 > 零細企業などであまり急に退職されると困る場合が該当すると思いますが。 とは言え、突然の事故や病気で働けなくなるって事は十分あるんだし、それで困るのは会社の業務管理が不十分でしたって話にしかならないかも。

aidi1111
質問者

お礼

早々にありがとうございます。私は雇用主ではなく従業員です。質問がわかりにくくすみません。ご回答からすると従業員有利ということでしょうか。

その他の回答 (2)

回答No.3

法律上だけの回答が欲しいなら そのような規定は違法であり 無効です。ワザワザ質問するまでもない当たり前のことです。 しかし、そのようなことが起きた場合の現実的な回答が欲しいなら話は別です。 減らされて支払われた場合、労基署に訴えることは出来ますが 労基署は支払うよう指導するだけで、強制的に支払いを命じることはできません。 強制的に支払わせるには、最終的には裁判に掛けるしかありませんが、実際に手にするまでには時間と費用がかかりますし、転職先でも裁判持ちの人は敬遠されます。たかだか数万円で そこまでしたら かえって損になります。 私なら、そういう規定があったなら (そういう会社にしか勤められなかった自分が悪いと諦め) 違法とかなんとか言わず 規定どうり1カ月前に退職届を出し、円満に退社し 減額されない金額を貰いますが・・・

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

会社がどの様な期間を儲けようが、法規上は2週間なので、これに対して罰則を設ける事は違法に近いです。 規約にうたうのは問題無くとも、実施したらアウトです。 ただし、日数を理由ではなく、別の理由にした場合はOK 退職金制度自体が法規ではなく、会社規定なので、うまく考えて設定してください。

aidi1111
質問者

お礼

早々にありがとうございます。雇用主ではなく従業員なのですが、1ヶ月を切ると賃金カットされそうです。実施されたらどこかに申し出ることができたら良いのですが。

関連するQ&A

  • 就業規則に記載された退職までの期間

    現在の会社の就業規則に、 第5章 第29条 「従業員が次に挙げる何れかに該当する場合、該当した日をもって退職したものとする。」という項目の「3.自己都合により退職を願い出たとき(会社が認めた日)又は、退職願を提出して14日経過したとき」 第30条「自己都合退職の場合、原則として3ヶ月前に申し出る」 と、申し出から退職までの期間に2つの定めがありました。 現在3週間前に退職届を提出し、受理されている状態ですが、会社側は就業規則があるので3ヶ月は退職させないと言っています。 就業規則にも14日前に退職願いを提出した場合・・・と明示してあるので、そのことを申し出て、合意書に署名と割り印を求めたいと思っております。 私のやろうとしていることに問題点、危険な点などはあるでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 就業規則 退職について

    就業規則 退職について 我が社の就業規則では、退職願いの提出期日について記載がありません。 書いてあるのは「自己都合で退職する旨を文書で申し出、会社が承認した場合、 承認した日付をもって退職とする」という旨だけです。 多くの場合「○ヶ月前までに」って指定がありますよね? 承認をもらえるとしても半年から数年先になりそうですが、私は1ヶ月半後 (延ばしたとしても2~3ヶ月後)の退職を希望しています。 ちなみに、6月末に「8月末で退職したい」旨の相談をメールと口頭で伝え、 どちらも取り合ってもらえませんでした。 文書(退職願)はまだ提出していませんが、今週中に提出予定です。 【質問】 1.このような就業規則でも、こちらが希望する退職日の2週間前までに辞める意志を  文書で表明していれば辞めてよいのでしょうか。 2.辞めてもよいという場合、法律的には辞めても問題無しという事ではないかと  予想していますが、こういう辞め方が社会通念的にはどうなのかという所も  ご意見伺いたいです。 なお、もめて辞めるのは本意ではありません。 可能な限り穏便に、且つ確実に事を運びたいと思っています。

  • 就業規則

    正社員3人パート2人の個人企業に勤めています。就職時に書面交付も何もなかった、いいかげんなところですが、一応就業規則なるものが棚に置かれていました。(労基署に届けてあるかは不明)そこには要約すると『退職の申し出は1年以上前までにすること』と書かれていました。1年!?何かの間違いかと思いましたが、引継ぎに時間のかかる業務(会計事務所)なので、突然辞められても困るから、いつ頃からか就業規則の退職に関する事項が1年前になったよ。との古株のパートさんのお話でした。しかし、そんな規則は認められるのでしょうか?たとえ適切に労基署に届け出てあった就業規則であってもその部分だけの無効は主張できるでしょうか。また、1年未満の期間をもって退職を申し出て、何か不利益を受けたとしても、泣き寝入りをするしかないのでしょうか…。1年はあんまりな気がします。規則も所長が一方的に変えてるだけで、従業員は有無を述べる事もできませんし…。法律上どうなのかどうかご教示願います。

  • 就業規則の届出に関して

    現在パートさんしかいなくて、その方たちがもうすぐ10人になるので、 監督署に就業規則を出そうと「パートタイマー就業規則」を作成しました。 しかし、疑問が出てきました。 質問(1) 正規従業員がいなくても、パート用の規程だけでなく、正規従業員用の規則も一緒に届けないといけないのでしょうか? とりあえず、形だけでも思い、正社員用の就業規則も作ってみようかと思いましたが、パート用の就業規則のように簡単ではないことに気づきました。 質問(2) 就業規則の文中に、「については○×規程に定める」と入れたら、必ずその別規程も同時に届けなければいけないのでしょうか? 質問(3) たとえば、給与規程、退職金規程、財形貯蓄規程、宿日直規程や独身寮管理規程など、事細かな規程を その提出する就業規則の別冊として添付しなければならないのでしょうか?

  • 退職と就業規則

    色々あり、4月15日付けで退職しようと辞表を会社に持っていったのですが、「就業規則に退職届は一ヶ月以上前に持ってくること」とあるので、退職するのは4月18日以降になる。 と言われました。 労働基準法では2週間前でOKと書いてあったのですが、就業規則と労働基準法ってどちらが効力が強いのでしょう?

  • 就業規則違反と退職金について。

    先日退職届けを提出しました。 会社の就業規則では退職する場合4ヵ月前に提出しなければならないとなっていました。早く退職出来ないかこちらのサイトで質問したところ、民法上14日前でよいということを回答頂きましたので、1ヵ月後に退職する意向を伝えました。一応その場では「預かる」として、退職届けの提出は出来ました。おそらく近いうちに就業規則違反などの話があるかと思われますが、何と言われようと退職するつもりです。 その場合、民法には違反していなくても就業規則違反ではあるので、退職金は減額すると言われても仕方ないですよね?退職金はもともとあまり期待していませんが、会社に12年勤めたんで少しくらいはあってもいいかなとも思っています。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • 就業規則と法律

    先日、退職の話し合いを課長としました。 会社は、1月末で辞め、有給残りは全て消化すると伝えました。 その際、就業規定と法律の話になったのですが、 「就業規則にサインをした時点で 就業規則>法律だから、訴訟を起こしたらあなたが負けるよ。 就業規則では退職願の提出が3ヶ月前となってるよね。 あなたはまだ入社して9ヶ月しかたってないから、 有給は6日しか使えないよ。 法律と社会のルールは違うから、社会人として、その強気の姿勢は どうなの?? 部長や人事課長に同じこと言うとキレて社労士に相談されるよ、いいの?? 社労士がいて、うちの会社の就業規則は、ちゃんと監督署も通ってるから、 その時点で、就業規則>法律なの、前に裁判になったけど、 みんなこういう例の場合、会社が勝ってるよ。あなたのサインが全てだから、勝てないよ。 多額のお金を請求されるのイヤでしょ??」 と言われました。 なお、 法律>就業規則 有給は半年後に10日付与で消化は法律上問題なし 2週間前の退職意思表示で雇用解除は可能。 という知識はあります。 以上のシチュエーションに実際になってみて、 正直今後どう動けばいいか、困っております。 アドバイス願います。

  • 就業規則の退職申し出日の変更

    はじめまして。 就業規則の退職申出日が1ヶ月→2ヶ月に変更されました。労使協議の上での決定で問題はないと聞きましたが本当でしょうか?又3ヶ月前という就業規則は違法みたいですが、2ヶ月前は判例がないということなんでしょうか?転職先の都合で1ヶ月以内には辞めたいんですが…。

  • 就業規則より早く退職したいんです。

    転職が決まり、早くそちらで就業したいと思っています。 いまの会社の就業規則では退職の2ヶ月前までに申し出る ことになっているのですが、できれば3週間で辞めたいと 思っています。 民法の規定で退職の通知後2週間で退職の効果が生じるのは 理解していますが、 できるだけ穏便に辞める方法はないでしょうか?

  • 就業規則

    就業規則、賃金規定の見直しの時期は法律で定められているのでしょうか?教えてください。

専門家に質問してみよう