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退職 就業規則

サラリーマン、会社の就業規則において、退職に関する規程はさまざまですが、「退職の申し出は退職希望日の1ヶ月以上前とし、1ヶ月前に満たない場合の退職の場合、賃金の数%(例えば20%)をカットする」といった規程は法律上問題ないでしょうか?零細企業などであまり急に退職されると困る場合が該当すると思いますが。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

規定自体も、賠償予定って事になる可能性が高いですから、厳しいかも。 労働基準法 | (賠償予定の禁止) | 第16条 |  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 労働者の全面的な合意が得られた?とかで、何とか規定作ったとして、民法での規定がある2週間前に申し出ての退職に対し、賃金カットを行なったとして、賃金不払いで訴えられると、対抗するのはかなり厳しいかも。 民法 | (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) | 第627条 |  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 継続して勤務する事に見合った賃金、手当て、権限や待遇与をえていた、定期的に面談なんか行って継続勤務できる事を確認していた、とかであれば何とかって感じでしょうか。 > 零細企業などであまり急に退職されると困る場合が該当すると思いますが。 とは言え、突然の事故や病気で働けなくなるって事は十分あるんだし、それで困るのは会社の業務管理が不十分でしたって話にしかならないかも。

aidi1111
質問者

お礼

早々にありがとうございます。私は雇用主ではなく従業員です。質問がわかりにくくすみません。ご回答からすると従業員有利ということでしょうか。

その他の回答 (2)

回答No.3

法律上だけの回答が欲しいなら そのような規定は違法であり 無効です。ワザワザ質問するまでもない当たり前のことです。 しかし、そのようなことが起きた場合の現実的な回答が欲しいなら話は別です。 減らされて支払われた場合、労基署に訴えることは出来ますが 労基署は支払うよう指導するだけで、強制的に支払いを命じることはできません。 強制的に支払わせるには、最終的には裁判に掛けるしかありませんが、実際に手にするまでには時間と費用がかかりますし、転職先でも裁判持ちの人は敬遠されます。たかだか数万円で そこまでしたら かえって損になります。 私なら、そういう規定があったなら (そういう会社にしか勤められなかった自分が悪いと諦め) 違法とかなんとか言わず 規定どうり1カ月前に退職届を出し、円満に退社し 減額されない金額を貰いますが・・・

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

会社がどの様な期間を儲けようが、法規上は2週間なので、これに対して罰則を設ける事は違法に近いです。 規約にうたうのは問題無くとも、実施したらアウトです。 ただし、日数を理由ではなく、別の理由にした場合はOK 退職金制度自体が法規ではなく、会社規定なので、うまく考えて設定してください。

aidi1111
質問者

お礼

早々にありがとうございます。雇用主ではなく従業員なのですが、1ヶ月を切ると賃金カットされそうです。実施されたらどこかに申し出ることができたら良いのですが。

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