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就業規則に含まれるもの

質問があります。 会社の『就業規則』はそのものの他 『育児休業規程』や『国内赴任規程』なども『就業規則』の1つという解釈になるのでしょうか? これらが悪い方向に変更になる場合は『不利益変更』となるものなのでしょうか?? もし詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひアドバイスいただけないでしょうか?宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

就業規則に書くべき事項については、労働基準法第89条に具体的に書いてあります。 ご質問の件ですが 「育児休業規程」・・・1のうち、「休暇」に該当 「国内赴任規程」・・・赴任手当の話とすれば、2の賃金に該当。それが当たらなくても11に該当する。 ということになりますので、「就業規則」に記載しなければなりません。 会社にもよるのですが、大きな会社となるとそれこそ何百ページ、何千ページといった規則が出てきます。それではわかりづらいということから就業規則の本則に「○○については、別途○○規程によるものとする」と書いて別規程を作っていることが多いです。 今回のケースもその1つで、その場合は別規程も併せて就業規則の一部ということになります。 悪い方向に変更になる場合は「不利益変更」ということになりますが、原則としては一方的に不利益を課すものであれば、本人の同意がない限り、無効になりますが、個々のケースによって判断されることになります。 余談ですが >就業規則を決める場合も変更する場合も経営者と社員の代表が >話し合い承認を受けないと届出が無効となり効力がありません。 これは従業員代表の意見聴取と所管官庁への届け出の規程で労働基準法第89条、第90条に規程されていますが、これがないから直ちに無効になる訳ではありません。あくまで労働基準法上の届け出義務違反に問われるだけです。有効無効は別の問題になります。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s9
nikota
質問者

お礼

ありがとうございます! 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

就業規則の定義と変更 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-kisoku.htm ここをご覧になれば、おおむねお解りになると思いますが、 就業規則を決める場合も変更する場合も経営者と社員の代表が 話し合い承認を受けないと届出が無効となり効力がありません。

nikota
質問者

お礼

ありがとうございます! 参考になりました。

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