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労働法についてです!特に就業規則についてです!
就業規則の法的性質と不利益変更の拘束力について教えて下さい! お願いします!!!
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具体的には就業規則の何をどう変える場合ですか? 勤務時間?賃金?交通費?退職金? > 不利益変更の拘束力 不利益変更を行う場合、個々の労働者や労働組合との合意を行う必要があります。 会社が勝手に変えちゃった場合、その変更は認められないとかで、差額の賃金を請求できたり、労基法違反として経営者が罰金や懲役の処罰を受けたり。
補足
具体的に就業規則の何を変えるという設定はないんです・・・。 つまり、勝手に変えちゃうと、変更が認められなかったり、経営者が処罰を受けちゃうってことであってますか??