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現在の会社の就業規則に記載された退職までの期間とは?
- 現在の会社の就業規則には、退職までの期間について具体的な定めがあります。
- 自己都合による退職の場合、会社に対して3ヶ月前に申し出ることが原則とされています。
- しかし、就業規則には退職願いを14日前に提出した場合の明示もあります。申し出た内容に基づいて、合意書を作成し、署名と割り印を求めることができます。
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> その点を会社に指摘してもよいものか迷っています。 OKだと思いますよ。 それに、第30条は「原則として」ですから、今回は原則から外れれば良いだけの事です。
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- neKo_deux
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職種によっては、高度に専門的な技術が要求されるなどの事から、後継者の育成に3ヶ月かかるなどという事を理由として退職の申し出期間を長く取る事は考えられます。 通常であれば上記のような「合理的な理由」がありますので、それを提示してもらって下さい。 「合理的な理由」が妥当であるかどうか、労働基準監督署の判断を仰ぎたいので、○月○日までに文書による回答を願います。 などの申請を行い、実際に労働基準監督署の判断を仰ぐとか。 人事労務相談室 - 退職を申し出た後、2週間経過したら、無条件に退職を認めなければなりませんか? http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/697.html 通常の職場であれば、質問者さんの会社の就業規則の第30条は単に無効な規定です。 -- > 問題点 3ヶ月間離職票を出してくれないという事でしょうかね。 とりあえず、明日からでも出社を止めれば3ヶ月間は「無断欠勤」として扱われます。 通常、全部欠勤にしても基本給分は出ますし、雇用保険も有効ですから、「無駄な賃金を払いたいのならご勝手に。」という事になるとか。アルバイトするのもOKですし。 懲戒による減給を行う場合にも、一度に減給できる額には上限がありますし。 その前に、有給なんかは消化しときたいですね。 退職理由は懲戒による解雇とかになるかも。 転職の場合ですと、転職先の会社にはこれこれこういう状況ですって事を説明するのが面倒なのと、トラブルを嫌って敬遠されるかもという点とか。 > 危険な点 「作業の引継ぎが終了していない」などとして、会社が損害を被っただの、損害賠償請求を起こすだのという事とかでしょうか。 普通はやっぱり「合理的な損害賠償金額」が算定できませんので、代役の効かない取引がポシャったとか、特別な場合に限りますが。
お礼
早速の解答ありがとうございます。 この場合、14日後をもって退職とする、とあるので、14日以上前であれば就業規則上も問題ないと思うのですが。 その点を会社に指摘してもよいものか迷っています。
お礼
文書にて指摘してみました。 30条は例外という形ではずれてしまったことをお詫び申し上げますという文書を添えてみました。 ありがとうございました!