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就業規則の退職申し出日の変更
はじめまして。 就業規則の退職申出日が1ヶ月→2ヶ月に変更されました。労使協議の上での決定で問題はないと聞きましたが本当でしょうか?又3ヶ月前という就業規則は違法みたいですが、2ヶ月前は判例がないということなんでしょうか?転職先の都合で1ヶ月以内には辞めたいんですが…。
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- a375
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回答No.2
あなたの労働形態がはっきりしませんが通常 労働契約に期間の定めがない場合には、いつでも任意退職の申し出を行うことが認められており、任意退職の申し出後、原則として2週間後に退職の効果が生ずることとされています(民法第627条第1項)。 ここで問題は、就業規則で労働者は「1ヶ月前に退職を申し出なければならない」等と定めている場合、民法の規定を任意規定と解し、こうした特約が許されるとする見解がある一方、裁判例では、これを強行規定と解するものもあり、これによれば、前記就業規則の規定があっても、通常の労働者は退職届を提出して2週間経過すると、使用者の承諾がなくても退職の効力が発生することとなります。(日本軽金属事件、東京地裁昭和47年11月)現実的にはこの判決が定着しています。ただこれには引継ぎなどを考えますと1月前が円満退職をする場合の常識的日数ですからあなたの申し出期間で十分でしょう。また有休が残っている場合はこれを退職通知期間に含めて消化して終うことも可能です。
- zorro
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回答No.1
事情を話し、上司と相談してみてください。 http://www.i-next.co.jp/flow/f03.html
お礼
ありがとうございました。 円満退社目指してがんばります。