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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職する際就業規則で定められている期間より早く退職することはできますか?)

退職規則による退職期間の制約について

このQ&Aのポイント
  • 退職する際、就業規則で定められている期間より早く退職することはできるのか疑問に感じています。現在の会社に勤め始めて1か月半経ちます。正社員雇用として働くことを期待して入社したのですが、試用期間を経て契約社員になることが告げられました。このため、他の転職活動も進めていました。今後の内定も出ており、14日前の退職届提出期限に間に合わない場合はどうすればよいのか不安です。
  • 現在の会社には就業規則が存在するはずですが、入社時にもらったわけではありません。したがって、退職に関してはどのくらいの期間を提出しなければならないのか確認できない状況です。ただし、正社員が10人以上いる会社なので、就業規則があると考えられます。もし規定が14日前までとなっていれば、自己都合での退職が難しいのか気になっています。
  • 内定をいただいた転職先は非常に急募であり、14日以内の入社を希望されています。しかし、今の会社を退職するためには14日前までに退職届を提出しなければならないと思われます。もし14日前までに退職届を提出することになると、内定をいただいた転職先で働くことができないかもしれません。この状況でどうすれば良いのか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • cimasang
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.7

税・各種社会保険について説明します。 まず税は、12月31日時点が判断基準になりますので、二重就労は前勤務先から源泉徴収票をもらい新勤務先に提出すれば問題ありません。 雇用保険は、実質給与に掛かるので、これも前勤務先から離職票をもらえば問題ありません。 問題は、厚生年金と健康保健です。 保険料の徴収は前月末の勤務先が給与に比例し翌月に支払います。 月途中での転職の場合は厳密には前勤務先と新勤務先の合算が必要です。 結論は、11月末までに転職するのがベストです。 しかし、随時改定というのがあり、前3ヶ月分がそれ以前より2等級以上変わった場合は、会社からの届出により保険料が改定されます。 よって、勤務開始から4ヶ月以上後に適正な保険料になります。 前勤務先から給与明細・源泉徴収票・離職票及び年金手帳をもらい、健康保険証を返納しましょう。 後は新勤務先の人事・労務担当者に相談すればOKです。 不明な場合は、有料になりますが、社会保険労務士に相談すれば良いでしょう。

その他の回答 (9)

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.10

今日辞めます。辞めてもいいよ。でも当事者の合意ですから有効で合法です。 何か変なことが書いてありますね。月末にどこにも所属しないと前に払った厚生年金が無効になる? 年金の記録は月単位で、月末に会社に籍がないとその月の厚生年金は保険料がかからない、国民年金に入って保険料払うべきという話でしょう。前の厚生年金が無効になるなら、定年退職して無職になったらどうしようもないですよね。 同月得喪というのは別なルールがあります。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.9

民法の規定で良いのですよ。労働基準法は使用者に解雇予告期間を設けていて、労働者にたいしては規制していません。よって民法の雇用契約解除の規定によって14日前に意思表示すれば合法になります。 また、民法には契約自由の原則があるので、双方合意すればこの期間を短縮することは可能です。 あと、健康保険と厚生年金は退職の翌日が資格喪失になるということで、月末にどの保険に加入していたかでその月の保険料を負担するかしないかの問題です。 私が会社側の人間なら「あ、そう。では11月29日付けでどうかな。月末は忙しいし、早いほうがいいのでしょ?」と言いますよ。そうすれば、11月分の健康保険と厚生年金の事業主負担を減らすことができますから。わがまま社員にコスト負担は無用です。

  • cimasang
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.8

追伸 他はともかく、厚生年金は月末当日にどこにも勤務していない無職状態になると、それ以前の保険料が無効になります。 また、雇用保険も無職状態が1日でもあると、それ以前の保険料が無駄になります。 前勤務先の退職日の翌日が新勤務先での勤務開始日になるようにするのが良いでしょう。

  • cimasang
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.6

失礼。14日以内に退職できるかどうか、ですね。 でしたら、皆さんがおっしゃる通り、双方の合意次第です。 ちなみに、強行手段としては現勤務先に退職届けを提出した上で欠勤し、新勤務先に行くことも可能です。 一時的に二重就労になりますが、法的には何も問題ありません。 就業規則に二重就労やアルバイト禁止とあっても、憲法はじめ上位法が禁止していませんので、労働者有利条件が適用され、就業規則の規定は無効になります。

noname#177916
質問者

お礼

そうです。14日以内に退職できるかどうかが知りたかったのです。 双方の合意次第なんですね。初めて知りました。 退職届をした上で欠勤ですか…。法的に問題はないんですね。ただ、雇用保険や厚生年金など、社会保険の関係がどうなるのか怖いのですが、その場合(二重就労)した場合、どうなるのでしょうか…。 ご回答ありがとうございました。

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.5

会社と当人の合意があれば、就業規則や労働基準法の定める期間を待つ必要は無い。

noname#177916
質問者

お礼

合意があれば待つ必要がないということも知りませんでした。 ご回答ありがとうございます。

回答No.4

就業規則は社員に提示あるいは公開しないといけないことにはなっていますが・・・。 就業規則に定められているのであれば、極力それに沿った方が、後々問題になりにくいですね。あとは交渉次第です。 また、普通現職の人に内定を出した時、2週間やそこらで退職できるとは先方も思っていないと思いますが(面接時に質問者さんが「すぐ辞められます!!」と断言でもしていない限り)。 そしてすぐに辞められそうもない場合、内定をいただいた会社にも意向確認し入社時期をずらすことが可能かどうか(「極力円満に退職し、御社で集中して仕事をはじめたいので」などと言って)まずは交渉すべきだと思います(実際に、そういう交渉をしてくる方は多いですよ)。 法的なことは何ともいえませんが、なるべく波風立てずに辞めた方が良いのではないでしょうか。最終的には、質問者さんの不利益にならないように行動されたら良いと思いますが、そこに至るまでには双方と話し合うべきかと思います。

noname#143153
noname#143153
回答No.3

訳あり、「今日辞めます」でその日に辞めました。

noname#177916
質問者

お礼

今日辞めますで辞めさせていただけることもあるのですね。 とりあえず、私も今月末で辞めたいので時間がないことには変わりありませんので明日交渉してみます。 ご回答ありがとうございました。

  • cimasang
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.2

民法ではなく、労働基準法ですね。 体系的には、労働基準法が最上位、ついで労使協定、就業規則の順で労働者に有利な様に適用されます。 例え就業規則で14日以上前の退職意思の通知が義務化されていても、労働基準法で14日前までの退職意思の通知で退職できるようになっているので、就業規則の規定は無効となり、14日前までの退職意思の通知で退職できます。

noname#177916
質問者

お礼

労働基準法だったのですね。無恥で恥ずかしいです。 労働基準法、労使協定、就業規則の順で適用されるなんて知りませんでした。 とりあえず、明日退職届を提出し、30日付で辞められるか交渉してみたいと思います。専門の方によるご回答は心強いです。 ご回答ありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

日本国憲法で職業選択の自由は保障されています。 「今日で辞めます。明日から来ません。」もアリです。 質問者さんの負うリスクとしては、引継ぎしていない、代替の要員を探すための手間などの損害を被ったとかで、損害賠償請求されるとか。 退職時にトラブルを抱えていると、内定先に対して引き抜だ、業務妨害だ、損害賠償請求だとかってゴネるとか。 内定先の立場としては、そういうトラブルがあるとか、同じようにさっさと退職されても困るので、採用取りやめって選択肢はあります。

noname#177916
質問者

お礼

そうですよね…。急に辞めたらリスクも考えられますよね。 とりあえず、試用期間終了した際の面談で雇用条件の変更を提示されたときに退職願を出すべきでした。 ご回答ありがとうございました。

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