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契約社員の契約満了前退職(法律と就業規則の関係)

契約社員の契約満了前退職(法律と就業規則の関係) 6ヶ月間の契約で契約社員として勤めており、現在2か月が経過したところです。 諸般の理由から、契約期間満了を待たずに退職したいと考えています。 契約社員の側からの契約期間の途中解約は、(「特別な事情」がない限り) 基本的にはできない(=賠償請求される可能性あり)と聞きました。 一方、会社の就業規則*を見ると、  * 一部、表現を変えています  「(退職)   第●条 契約社員が次のいずれかに該当するときは退職となる。    (1)雇用期間が満了して且つ雇用契約を更新しないとき    (2)本人の希望によるとき    (3)   :      (退職の願い出)   第■条 契約社員が自己の都合により退職しようとする場合は、    予めその理由を記載した退職願を上長へ提出するものとする。    ただし業務都合により、会社はこれを承認するまでの期間、    業務に従事させることがある。」 となっていました。 就業規則を見る限りは、契約期間が満了していなくとも事前に願い出さえすれば 退職は可能なように思えるのですが、その解釈でよいものでしょうか? (退職の願い出は、2週間~1か月前にはするつもりです) どなたか、ご教示よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

そういう場合は、しっかり話し合いを行って双方納得の上で、契約期間を前倒しに「契約内容の変更」を行って契約終了とかって事にすれば、円満に解決できるように思います。

gottsu_A
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 『双方納得の上で、契約期間を前倒しに「契約内容の変更」を行って契約終了』という ことが可能な場合もあるのですね。 もしそれができれば、次の就職先を探す際にも少しはマシですよね。 選択肢として、考えてみます。 ありがとうございました。

  • tomo0222
  • ベストアンサー率55% (163/292)
回答No.1

文面からは、契約期間が満了していなくとも事前に願い出さえすれば退職は可能だと思いますが、特別な事情と認められないと賠償請求されると見て取れます。諸般の理由がその会社の特別な理由に当たるかが争点になるかと思いますので、会社にご確認ください。

gottsu_A
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「諸般の理由」というのは、職場の社内外の人間関係へのストレスから 鬱になってしまったというものです。 ただ、できることならその本当の理由は出さずに退職できればと思い、 質問させていただきました。 ありがとうございました。

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