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契約社員の失業給付についての法律
- 契約社員の失業給付に関する法律について調べました。
- 3年未満の契約社員の場合、任期満了扱いとなり、3ヶ月の給付制限はないとのことです。
- しかし、契約更新を自ら断る場合と会社都合の退職では取り扱いが異なるようです。具体的な法律の詳細は調査中です。
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不思議です。 この件については,下記サイトも含め,いくつものサイトが「契約社員として働いた期間が3年未満なら,画一的に「任期満了」として取り扱われ,給付制限は受けない」旨記載していますが,その根拠が何なのかを記載していないのです。 http://www.ksnl.co.jp/m-news/money_2007_9.html http://nojob.gozaru.jp/nojob-07.html 自己都合退職の場合の給付制限については雇用保険法33条1項に規定がありますが,たぶん,契約期間3年未満の取扱いについては,特別法か厚生労働省の告知等に規定されているのだと思います。 かなり紐解いてみましたが,探せませんでした。 【雇用保険法】 第33条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
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まずハローワークを含み、行政庁は法律に従って動きなければいけません。勝手な真似はできません。法律を守る、これが基本ですね。 見せてもらったのは、繰り返し受給者に関する資料ではないでしょうか。派遣をやって、何回も会社都合によって解雇され、何回も失業給付を受けにくる人です。こういう人たちは、三年と決めたり、あまりにも悪質の場合、支給しない場合もあります。 ハローワークの人が相手してもらえないときは、社労士に頼むしかありません。多少相談料がかかりますが
お礼
私は、まだハローワークに行ったことがなく、何も分からないので、電話で聞いているだけなのです。 ただ、何箇所か、違った地域のハローワークに電話して、失業給付の担当者の方に聞いてはいます。 また、今よりもっと詳しく電話で聞くつもりです。 そうでないと、今後のことをきちんと考えられないですものね。 また、相談にのって頂いた担当者の方の名前は、きちんと控えております。 繰り返し受給している方に関する資料というものもあるのですね。 私たちは、きちんと雇用保険を納めているのですから、失業手当に関して厳しくするのではなく、きちんと国の無駄遣いを無くして欲しいですね。 無駄遣いもなく、お金が足りないというならば、国民も消費税upということに納得できるはずです。 政治家は日本の消費税を、欧州の消費税と比較し「少ない」と言いますが、「ふざけるな」と思います。 所得税等を交えて比較してみろと言いたい! 出来るところまでは、自分で解決したいと思います。
私としていえるのは、第何条かハローワークの人に直接聞けばいいのです。 ハローワーク限らず、どんな行政庁でも、法律のプロではなく、クレーム処理のプロです。水際作戦として、知ったかぶりで法律うんぬん、規則うんぬんと、素人なら騙されるなような塞き止め作戦です。 ハローワークは何回通っても、質問しても犯罪ではないので、六法を持って、どこに載っているんですか?と聞けばいいのです。「上司に確認します」「検討します」と、法律の「ほ」も分かってない野郎ばかりです。強気に出ていいと思います。
お礼
こちらで質問する前に、ハローワークの人に直接聞いてみました。 そのときの回答は、「法律とかではないんですけど・・・」というものでした。 その時は、答えてくださった人が特にどの法律に載っているかしらないのかなと思っていました。 詳しく聞いて、審査が厳しくなっても嫌だし・・・という思いで、 その時は詳しく聞かなかったんです。 そして、今しがた再度ハローワークの人に聞いてみました。 どうやら、通達のようなもので、「○○法△条」というものではないようです。 でも、確かに手元の資料では、トータル3年未満の契約社員は「任期満了」として扱われるということが書かれているとのこと。 なので、ホームページでは確認できないかもしれませんとおっしゃっていました。 回答ありがとうございました。
- neKo_deux
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法律上では「契約社員」という用語は出てきません。 原則的に、一般的な労働者と同じになるかと。 雇用保険法の第32条かな?違う気もするが。 | (給付制限) | 第三十二条 受給資格者(~)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は~を拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月間は、基本手当を支給しない。~。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 私も法律にざっと目を通してみたのですが、よく分かりませんでした。 私はいい加減なところがあり、見落としているのかと思っていましたが、 「契約社員」について特に書かれているわけではないと分かり、少し安心しました。
お礼
探していただき、感謝いたします。 法律にはっきり記されているのなら間違いはないのですが、 人によって言うことが違っていたり、 ホームページに書かれている内容が曖昧だったりするので、 どれが本当なのか分かりません。 ・・・かといって、雇用保険法以外に失業給付について書かれている法律が分からず、ここで質問させていただきました。 回答ありがとうございました。