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失業手当

派遣社員で入社して退社したのですが派遣社員の場合は退社した後一ヶ月は再就職斡旋期間で、それを待たずに離職票を要求した場合は自己都合退職なると聞いたことがあるので派遣会社の方に連絡し、まだ退職して一ヶ月経ってませんが契約満了で離職票を発行してくださいと言い了承を得ましたが、こういった場合まだ退社して一ヶ月たってないのでハローワークの失業手当の審査?みたいなもので色々聞かれて給付制限有りになったりしませんか?できれば給付制限なしで失業手当を受けたいのです。任期満了の離職票は問答無用で給付制限なしなのですか?詳しい方返答お願いします。

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  • hamutaro25
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回答No.1

派遣社員です 期間満了の場合は一ヶ月待った後に離職票を請求しないと、働く意思が無いとして3ヶ月の待機になります。 派遣の場合受給がややこしいです 期間満了になっても派遣会社とは縁が切れるわけではないと言うのがハローワークなどの言い分 ただスタッフ側から見たら契約期間の間は派遣会社からの福利厚生は受けていますが、任意保険になれるとはいえ保険料とかは自分もちで登録スタッフとして派遣会社に籍を置いてるだけで早く受給したいのが現実です。 正社員の人たちの場合は期間満了・解雇の場合はすぐに、受給できますが自己都合の場合3ヶ月待機です。 一ヶ月待機…、事前面接が行われてる今日ではこれは辛いですが仕方ないんです。 給付制限有りになる可能性は非常に高いです

medaka11
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。期間満了の場合は一ヶ月待った後に離職票を請求しないと、働く意思が無いとして3ヶ月の待機になります。とありますが派遣会社の担当の方は期間満了で離職票を発行して下さるみたいで、離職したすぐ後にハローワークを通して一社受けているので働く意思がないということには当てはまらないと思うのですが、意味ないでしょうか?

その他の回答 (1)

  • hamutaro25
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回答No.2

ハローワークから紹介を受けてとかの問題ではなく 離職票を一ヶ月以内に派遣会社に請求して発行する時点で待機が成り立ってるようです これはハローワークの懐の深さの違いで判断が分かれているようです 派遣社員はその仕事が期間満了になるだけでその派遣会社には籍があるわけです。 その時点で離職票の発行を求めるという事はその派遣会社を辞めますという意思表示になり自己都合的な扱いを受ける場合もあります。 期間満了の理由に、派遣先企業の業務短縮による物とか記載があれば解雇と似た扱いになる可能性も有りますが。 けっこう世間の目はシビアです、「期間満了なら次の紹介を貰えばいいじゃないか」と思ってしまうものなんです。 ここのカテで失業保険・雇用保険などを検索をしたら、一ヶ月以内の請求をして待機にされた人の質問が沢山あります。 よって意味が無い可能性が高いです。

medaka11
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございます。

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