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派遣期間満了後の失業給付

派遣社員です。 もうすぐ契約期間満了で仕事が終わります。 3年働きました。 次の仕事は当分紹介できないとの事で、 失業保険の手続きを考えてますが、 前は1ヶ月待機してから離職票の手続きをしないと、 給付制限が3ヶ月つくと聞いていましたが、 派遣の担当営業に、すぐ離職票を出してもらって手続きしても、 給付制限なしで受給できると言ってました。 生活があるので、少しでも早めに受給したいのは山々ですが、 本当に給付制限なしで、すぐ受給できるようになるんですか??

  • ksako
  • お礼率85% (46/54)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>前は1ヶ月待機してから離職票の手続きをしないと、 給付制限が3ヶ月つくと聞いていましたが、 そうですね、以前はこうでした。 派遣の場合は派遣先と契約期間満了となっても、派遣元とは雇用関係はなくなったわけではありません。 働く側に次の派遣先で働く意志があるならば、派遣元は次の派遣先を探しなさいと安定所は指導しています。 しかし探しても次の派遣先が見つからずに、やむを得ず派遣元を退職した場合は会社都合と認めましょうということです。 その期間が契約期間満了から1ヶ月ということです。 つまり次の派遣先で働く意思を示してなおかつ派遣元がさがしても契約期間満了から1ヶ月過ぎても派遣先が見つからずに退職した場合は会社都合。 次の派遣先で働く意思を示さないあるいは契約期間満了から1ヶ月以内に退職した(次の派遣先で働く意思なしと判断される)場合は、自らの意思で退職したとされ自己都合。 になるということです。 ということで契約満了から1ヶ月しないで離職票を請求すれば、それは自己都合となり3ヶ月の給付制限期間があったということです。 >派遣の担当営業に、すぐ離職票を出してもらって手続きしても、 給付制限なしで受給できると言ってました。 生活があるので、少しでも早めに受給したいのは山々ですが、 本当に給付制限なしで、すぐ受給できるようになるんですか?? ただ今はそういうことはありません。 事業主側の都合で期間の定めのある労働契約が更新されなかったことで離職された場合は特定理由離職者となり、特定受給資格と同様に扱われますので給付制限期間はありません。 あるいは >3年働きました。 ということで最初から特定受給資格者として扱われるかもしれません。 いずれにせよ3ヶ月の給付制限期間はありません。

ksako
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 詳しい回答大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>前は1ヶ月待機してから離職票の手続きをしないと、 給付制限が3ヶ月つくと聞いていましたが  ・現在も基本的には同じですが(1ヶ月の紹介期間があるのは) >派遣の担当営業に、すぐ離職票を出してもらって手続きしても、 給付制限なしで受給できると言ってました  ・法改正で、紹介先が無い場合は、速やかに離職票の発行が可能になりました(1ヶ月後の発行でなくともよくなった)  ・1ヶ月後の発行同様給付制限は付きません

ksako
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考になりました。

  • buchichi
  • ベストアンサー率33% (121/357)
回答No.1

離職理由によります。担当者が直ぐに受給できると言っていて、 退職の理由が解雇なら即受給できます。 と言っても実際貰えるのは一ヶ月後位です。

ksako
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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