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契約社員の退職時の給付制限とは?
- 契約社員が契約満了時に退職する場合、在籍が3年未満であれば給付制限はつかないことがあります。しかし、派遣社員からの累計勤務期間が3年を超える場合、給付制限がつく可能性があります。
- 現在契約社員として働いている方が契約満了時に退職する場合、3か月の給付制限がつかない可能性があります。しかし、以前派遣社員として勤務していた期間が3年以上の場合は、給付制限がつく可能性があります。
- 具体的には、派遣社員から契約社員になった場合は、契約社員としての勤務期間だけでなく、派遣社員としての勤務期間も考慮されることがあります。したがって、派遣社員からの累計勤務期間が3年以上の場合、給付制限がつくことがあります。
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質問者が選んだベストアンサー
元のソースがはっきりすると良いのですが、何かの間違いと思います。 政府のサイトから、給付制限が付かないのは以下の特定受給や特定理由に該当する場合です。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu 契約社員で期間の定めのある雇用契約、2年目の契約が終了し、という事ですからどうやら1年単位の雇用契約のようですね。 特定受給の8や9、特定理由の1(要補足)に該当すれば給付制限は付きませんが、いずれの場合でも労働者の希望によって更新しなかった場合は制限が付きます。 また、派遣から直接雇用(契約)に切り替わる事は、雇用契約が変わるので就労期間はリセットされると思います。ただ、同一業務を継続している事は確かなので、、、そんな規定は無かったかな? ただ、派遣で4年継続は違法です。4年目に入った時点で直接雇用と見なせるかもしれません。5年超えれば雇用保険の給付日数が変わってきますから、この1年差は大きいです。
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- seble
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言われてみればそんなような規定があったような無いような、、忘れた。 26業種?あれれ?前にあったスレ? またか、、 で、期間云々は、派遣受け入れ期間の上限であって、同じ労働者の期間の事ではないのです。おかしな規定ですが、元々違法だった派遣労働を合法化するにあたって、あの手この手でごまかすために会社が派遣労働を使う期間を制限していたのです。 しかし、労基法の期間上限まではごまかせず、故に、個別の労働者に関しては3年上限です。
お礼
教えていただきまして、ありがとうございます。 なるほどです。 そうゆう経緯があったんですね。 納得しました。 ありがとうございます。
- eroero4649
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退職するときに、「退職理由を会社都合ということにしてもらえませんか」と頼むのが一番いいと思います。 それで失業保険を申請するときに「会社の組織変更で、自分の勤務先の事務所がなくなってしまった」とか「会社の事業整理でリストラされた」とかなんとかいえばいいです。そこを確認されることはまずありません。そうなると会社都合の雇い止めとなるので、給付制限はないです。 一般的には会社側もよほど何かない限りはそういう体裁にしてくれると思いますよ。
お礼
ご回答をありがとうございます。 辞める際に、それを言えれば一番いいのですが…なかなか、難しいところもあります。 参考にさせていただきますね。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご丁寧に色々と教えていただき感謝申し上げます。 参考にさせていただきます。
補足
元ソースをお伝えせず失礼いたしました。 私が拝見したサイトはこちらです。 http://www.situgyou.com/429 他にもいくつか、別サイトを見て同様の記事を拝見しました。 法律が変わったんでしょうか… また、おっしゃる通り、派遣には3年ルールがありますが、 当時は、まだ改正前でした。 私は、いわゆる「専門26業務」のうちの業務に従事していたので 雇用期間の制限がなく4年、派遣として働いておりました。