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時給制契約社員の退職について
時給制契約社員の退職についての質問です。 2020年10月から時給制契約社員として働いており、ちょうど半年が経ちました。 退職し、別の仕事に就きたいと考えておりますが、それが可能かどうかを教えていただきたいのです。 有期契約社員は原則、契約期間中に自らの意思で退職できないと聞きました。 退職したい理由として、 ・転居に伴い前職を退職したが、コロナ禍で希望する職種の求人がほぼなく、仕方なく現在の職に就いた。 最近、希望する職種の求人を見かけるようになり、そちらで働きたくなった。 ・現職では周囲から一定以上の評価を得ているものの、自分自身では向いていないと思っており、業務が苦痛に感じる。 チームリーダーのような仕事を任され、契約時に聞いていた以上の労働を求められている。 正社員がするはずの仕事もさせらされ、会社に不信感を抱いている。 ・仕事のストレスから少しずつ体調を崩し始めている。 病院を受診するほどではないが、慢性的な頭痛やだるさ、生理不順などが起きている。 の、3点が挙げられます。 これでは民法に定められているようなやむを得ない事由とは認められませんよね。 ただ、会社の契約社員就業規則には、 「自己都合退職の場合は、退職する60日以上前に届け出ること」とあります。 この場合、契約期間内でも要件を満たせば、上記の理由で退職は可能なのでしょうか? ただ、申告から60日後に退職というのは長すぎると感じるのですが、どのくらい拘束力があるのでしょうか? 交渉次第で1ヶ月後に辞めるなどは認められますか? (例えば転職の面接で「実際に働けるのは2ヶ月後からです!」は通用しない場合がほとんどと思いますので、なるべく早く退職したいのです) 就業規則を調べた際に気がついたのですが、入社時に交わした契約書に 「契約期間:2020年10月10日から2020年12月9日(自動更新)」 とありました。 しかし2020年12月以降、新しい雇用契約書を受け取ったり、サインしたりした覚えがありません。 就業規則には「雇用期間は原則として1年以内、各人ごとに定め、別途雇用契約書を交わす」とあります。 つまり2020年12月以降の契約期間や次回更新時期を知らされていないのです。 手元の契約書にも「契約期間○ヶ月」というような記載はありません。 以前、別会社で有期契約で働いていた際は更新の半年ごとに契約書を取り交わしていたため、それが一般的と思っておりましたが、契約更新ごとに新しい契約書が出ないなんてありえますか? (…と、また会社に不信感が募っております) 新しい雇用契約書がないことを理由に、自分の希望通り退職できるよう交渉するのはやはり難しいでしょうか? 会社に直接聞けば?と言われればそれまでなのですが、もし退職が認められなかった場合に次の更新時期まで居心地が悪くなると困るため、様々な手段を講じて話を切り出したいと考えています。 労働の問題に詳しい方や似たような経験のある方、ご回答をお願い致します。 また、上手い切り出し方や丸め込まれないような伝え方をご教示いただけますと幸いです。
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- ZXYZY
- ベストアンサー率25% (199/777)
正当な理由があれば即時退職も認められますよ。 > チームリーダーのような仕事を任され、契約時に聞いていた以上の労働を求められている。 口頭であれそう言うことなら契約違反ですね。 >仕事のストレスから少しずつ体調を崩し始めている。 体調不良による退職ということでまず数日休職し、ずるずると退職してしまうというのも手です。 就業規則にある60日ですが、束縛力はありますが、普通は期間の定めのない雇用契約の場合の最短2週間から比べるとあまりに長いので相談して短縮を求めることは可能かと思います。 詳しくはこちらをご参照ください。 https://hataraquest.com/labor-standards-law-retirement 最後の手としてはお金はかかりますが、退職代行サービスを利用する手もあります。 私も何度か退職しましたが、その内2度は体調不良が理由だったので残った有休を使い果たした日を退職日にして実質、即日退職でした。 他の退職に関しても引継ぎが終わったら辞めてもいいよって感じでした。 ただし、全て無期契約雇用でしたが。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2199/11095)
法律に反する契約は、無効なはずです。 (自己都合退職の場合は、退職する60日以上前に届け出ること) 働く人の権利をはく奪する契約書。 無効だと私は思う。 法律に詳しい人に聞いてみましょう。
- kon555
- ベストアンサー率51% (1845/3565)
残念ながらと言うか、就業から1年以内であれば期間の定まった労働契約は期間内勤める必要があります。 もちろん会社側の合意があれば良いのですが、引き留められたなら期間内は勤めなければなりません。 今回の貴方のケースの場合、おそらく就業しながら転職活動し、次の職を決めてからの退職をお考えでしょうが、現状ではそれは厳しいと言えます。 ただ逆に言うと、継続して1年以上勤めている場合にはこの限りではないので、意思表示から2週間で退職可能です。 社内規定にどう定められていても、労働者の権利として、14日間しか拘束されないのです。 先方は社内規則を理由として引き止めてくるでしょうが、法的には無意味です。 まあそこで無駄にエネルギーを使うことになるので、面接などで転職可能時期の話になったら 「就業規則として60日前の退職意思の通達が必要となっていますので、可能であればその期間はきちんと勤めたいと思っています。ただ御社に『この日から開始して欲しい』という期限があれば、そこに間に合うように会社と交渉いたします」 という感じで答えると、会社によっては2ヶ月後OKだったりするかもしれません。 参考ページ http://www.i-k-suzuki-law.jp/14518205041630