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有期雇用契約を退職したいのですが、
正社員(もちろん無期雇用)で求人を出していた会社で雇用契約を結ぶとき、有期雇用契約になっていて、3月末までの期間になっています。休憩も全くなく雇用契約書も実際に労働をして9日後にサインしてと言われ、1枚しか用意されていなかったのでコピーを下さいとコピーを貰ってはいます。しかしブラック企業であり、休日にまで会社の人からつまらない電話がきたりして知人にそれを相談すると、もっと良い会社を紹介され、受かりました。一刻も早くその職場を辞めたいのですが有期雇用契約だと「やむを得ない事情があるとき」は直ちに契約の解除ができる。とありますが一週間ほどで辞めれますか? 法的には2週間前に退職みたいですが… 直ちに契約の解除(退職)の場合はやむを得ない事情があるときになっています。 就業規則は法的には関係ないので見たこともありません(まず就業規則がどこにあるかすら知らされていない) 新しい就職先には2週間待ってくださいと言ってあり、了承済みで3月22日から行く話になっています。 給料がどちらも末締め15日支払いのため先月の給料が振り込まれるまで言わないでおこうかとも考えています(ブラックなので賃金未払いなどで揉めると厄介なので) アドバイスお願いいたします。
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> 法的には2週間前に退職みたいですが… それは期間を定めない雇用契約の場合の話。 > 「やむを得ない事情があるとき」は直ちに契約の解除ができる。とありますが一週間ほどで辞めれますか? 段取り悪いから、モメるのでは。 「やむを得ない」場合ってのは、トラブルがあったとして、会社に繰り返し改善請求したけど、会社の一方的な都合で改善されないのでやむを得ずとか。 今から改善請求したとして、一週間で対応しろってのも一方的で正当性が揺らぐし、改善されたら辞める理由が無くなっちゃうし。 2週間待つなら、もうちょい待ったって変わらない気もするから、自分の計画性の無さが原因で迷惑かける、採用されたらそういう事無いようにこれこれこういう対策するって就職先に待ってもらうとか。
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- y0702797
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・2週間の予告期間をおけば、労働者はその理由の如何を問わず辞職することができます(労働基準法第627条1項)。 これは無期雇用に関して適用されます。 ・有期労働契約において1年を超える契約期間で働く場合、労働者は労働契約期間の初日から1年経過した日以後であれば、いつでも退職を申し出ることができます。(労働基準法第137条) 3月末以降に雇用の期間を定めない社員になって退職を申請できると解釈します。 ・当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。 この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。(労働基準法第138条) この「やむを得ない理由」は法律上明記されていませんが、社会通念上、働き続けることが困難だったり、業務に支障をきたしたりする場合が該当します。 具体的には、労働者自身のけがや心身の病気、両親や子供など家族や近親者の病気・けがに伴う介護、業務が法令に違反している場合などです。 休憩時間が全くないのは法令違反です。 損害賠償の請求をしない代わりに本日付で退職させてもらうことが出来ると考えます。 まずは管轄の労働基準監督署に相談するか、「労働基準関係情報メール窓口」 送信フォームhttps://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/roudoukijun_getmailを使って退職したい旨を送信してください。 事業所に指導や監査が入ります。