有期雇用で退職したい

このQ&Aのポイント
  • 有期雇用で退職する方法とは?家族介護の場合の退職条件とは
  • 有期雇用で退職するための手続きとは?円満に退社するためのポイント
  • 有期雇用で退職に困ったらどうする?退職日を円満に決める方法
回答を見る
  • ベストアンサー

有期雇用で退職したい

私は、現在正社員で働いています。 義理の母の介護をしていた姉が倒れ、介護の手伝いの必要が出てきたからです。 就業規則に、退職は1ヶ月前までに届け出ることになっているので、先月中旬、社長に理由を話し今月末で退職したい旨を伝え、退職届を渡そうとしたところ受け取ってもらえませんでした。現在、新規事業を立ち上げの段階で、後任も居ないので引き継ぎも出来無い状態、入社して数ヶ月でお前の責任は果たしていないのに、退職日を勝手に決めるな!と言われてしまいました。 とりあえず、自分に与えられた仕事は一生懸命こなし、一定のところまで区切りをつけ、引き継ぎの準備はしていますが、あれから1ヶ月経ちますが、退職の話には全く触れて来ないので、困っています。 うちの会社の雇用形態は「雇用期間の定めあり」となっており、やむを得ない理由が無いと雇用契約期間は辞められないですが、家族の介護の場合なら退職は出来ますか? 出来れば円満に退社したいので、社長の意向も聞き入れる努力はしたいのですが。(社長は意に沿わないとすぐにキレるので、こちらの意見を言いにくいです。前に退職した人は最終月のお給料が支払われていません) 退職に向けてどのように動けばいいのかわからず困っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wormhole
  • ベストアンサー率28% (1619/5654)
回答No.3

#1の方は「親族の介護」が「やむを得ない事由」にあたると思うので、それを理由に退職できるんじゃないかといわれてるのですけど。 ただ「社長は意に沿わないとすぐにキレるので、こちらの意見を言いにくいです。」と思い行動を起こせない状態だと期間満了まで務めるしかないんじゃないかなぁとも思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

介護って大変ですよね。お住まいの地域包括支援センターやケアマネージャーと相談されましたか。介護と仕事の両立は、ご存じのように難しいとは思いますが、下記のサイトも参照され、再考できませんか。 参)介護休暇とは?介護休業との違い、条件、給付金の有無、注意点を解説 https://www.unimat-rc.co.jp/media/nursing-leave

  • amfree
  • ベストアンサー率27% (128/463)
回答No.1

>私は、現在正社員で働いています。・・・うちの会社の雇用形態は「雇用期間の定めあり」となっており、・・・。 これって正社員ではなく契約社員ですよね。 労働基準法第14条では、「雇用契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年を超える期間の契約をすることはできない」とされています。 介護と仕事の両立が難しい、介護をする人がいないので退職せざるを得ないなどが理由で、退職することは全く問題ありません。 (やむを得ない事由による雇用の解除) 民法第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 取り合ってもらえないなら労働基準監督署に相談してください。

syrhcfds
質問者

補足

回答頂きありがとうございます。 調べると正社員、契約社員、嘱託社員などの名前は正式な法律用語では無いそうで、大事なのは 雇用期間の定めの有無なんだそうです…。私も正社員イコール期間の定めのない雇用形態だと思っていました。雇用契約書には1年間の雇用契約と書いてありました。

関連するQ&A

  • 退職願いを出したときに・・

    退職の意を伝えるときの内容について質問あがります。 来年の2月に退社するつもりです。そこで退職願を10月にだすつもりです(提出が早いのでは?という意見もあると思うのですが、我が社はかなり人手が不足気味で、引き継ぎに時間がかかるためです)。 社長との話しあいで“こんな状態で辞めてもらったらこまる(怒)。許されるわけないだろ” のようなことを言われる可能性が大です。 私としても後任の募集、そして後任がそれなりに仕事を覚えるまでの状態を考え、4ヶ月ほど前に退職の意を伝えるつもりです。もし社長が上記のようなことを言った場合、“私としても、後任のことを考えてこうして四ヶ月前にお伝えしています。まだ4ヶ月ありますし、すぐに募集をかけるとかなどは会社が決めることであり、かりに誰も決まらなかったとしても私が心配することではないとおもいます。” のようなことを言ってしまってもいいのでしょうか?

  • 退職したいのですが雇用契約更新で迷っています

    雇用契約更新しないで退職希望です。 しかし、他に辞める人もでて暫くの間、新規採用の後任者の引継ぎ後にしてもらいたいとの事です。 何を迷っているのか? 1.後任者が採用されるまでの間の業務量が増えるが給料変わらず 2.交渉次第では増額もあり得るが雇用期間中でも次の仕事が決まれば辞めたい 3.適正人材がいつ来るか不安 業務内容は技術系・管理系の半々です。 つまり雇用契約更新して後任者がきても契約期間中に辞めるので道義的に給料交渉はできない。後任者への引継ぎはしっかりするのは当然。 どなたかご名案をよろしくお願いいたします。

  • 有期雇用者は、途中で退職できない?

    (1)「労働基準法第14条においては有期労働契約期間の上限は原則3年となっているが、附則第137条において、労働者は1年経過後はいつでも退職することができるとされている」のだそうですが、これとは別に(2)「労働者は14日前に申し出れば、退職できる」という話もあります。矛盾しませんか?(2)は期間の定めの無い雇用の場合だけ? 有期雇用のときは(2)より(1)が優先するというような法理か何かがあるのでしょうか? その場合、会社側は、損害賠償等は取れるのでしょうか? http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/02/s0208-2a.html

  • 有期雇用契約の更新について

    現在アルバイトで働いています。 雇用契約書は1ヶ月毎となっていますが、長期勤務希望の方を求めている会社です。 アルバイトでも社員と実質変わらない労働時間で給料差が大きく、正社員途用有りとのことでしたが実際はなし、生活困難なので退職したいと思っています。 30日以前に退職申請するのは、原則的にそうだと思います。 (雇用契約書にも記載有り) しかし1ヶ月毎に必ず雇用契約書の期間の定めを更新するために書き直し捺印しますので、これを拒否することで契約更新はしない、退職することが可能と思えて仕方ありません。 次回上記のように雇用契約書には書けませんと言うことで働けない意志を伝えることで良いのでしょうか?

  • 再就職して2週間。 退職したいと思っています。

    再就職はしたものの、雇用時の提示内容と雇用実態に差異があり、退職しようと思っています。 しかし、年末の繁忙期を前に、やめられるのは実務で困るので、後任者が決まり引き継ぎを済ませるまで仕事に来てほしいといわれています。 ずるずるとそのまま雇用状態が続く事は、私の本意ではありません。 どのように断れば良いでしょうか。 ちなみに、現在引継ぎ中で、前任者があと1週間在籍予定です。 後任者を直ちに探して貰えるように、社長はじめ部長や上司にも私の意志は伝達済みです。

  • 退職できるでしょうか?

    はじめまして。 このたび、転職のため事務の仕事を3月で退職することに決めました。 事務は私しかいないので後任が必要だと思い、昨年の11月に直属の上司へ3月で退職するので後任を募集して引継ぎの準備をしていただきたいと伝えました。 社長は他の会社と兼任しており普段はいないので、代わりの専務へ報告していただいたのですが、いつまでたってもなんのお話もありませんでした。この3ヶ月間、何回か上司から様子伺いをしていただいたのですが、専務は退職の話などなかったかのように接してきていました。 2月に入り、退職願を提出したらようやく動き始めました。 そこで初めて、社長にも報告していなかったことがわかりました。 その後専務から直接話があったのですが、この3ヶ月間、私からなにか言ってくるかと思いわざとこちらからはなにも言わなかった、これから引継ぎをするので3月での退職は無理だと思ってくれ、それくらいしてもらわなきゃ困る、との事でした。 みなさんになるべく迷惑をかけないようにと、11月の時点で後任の募集をお願いしていたにも関わらず、わざと放置していたなんて意地が悪すぎませんか?引継ぎが必要なことなんて専務も分かっていました。社長も、なぜもっと早く言ってこなかったんだと怒っているようです。 一度は3月で退職できないかもしれないことを了承しましたが、(了承しないと話が終わらなかったので)後々よく考えれば納得できません。後任が決まらなくても3月できっぱり辞めたいです。 事情を知っている先輩は気にせず辞めればいいと言ってくれていますが、やはり後任が決まるまで働かなければいけないのでしょうか?

  • 有期雇用契約について

    私が勤務している会社の雇用契約書は契約社員製で3ヶ月契約となっており採用時の契約以降の更新については、 「都度3ヶ月毎更新とする。」と記載されています。 雇用契約書は採用時に交わして以降新たに発行されずに4年近く勤務しておりますが更新についての有無は一度も確認されたことがありません。 この場合民放629条に該当するのでしょうか? また退職についての記載は、 「自己都合の退職の場合は1ヶ月前に申し出ること。」となっていますが、有期雇用契約期間中でも構わないと解釈してもよろしいのでしょうか? 退職について一度相談後、会社側が忙しいや不在を理由に話を聞いてくれず放置されています。(派遣会社の契約社員の為、勤務先と会社の事務所の場所は異なります。現在上司にあたる方は既に退職しており社長と直接話をしなくてはなりません。) 労働基準監督署に相談しようと思っていますがまずは必要な知識を得る為に投稿しました。 回答の程よろしくお願い致します。

  • 退職期間について

    現在勤めている会社を退職しようと、数ヶ月前よりその意思がある旨を上司に伝えており、引継ぎなどもあるから3ヵ月前にはきちんと申出をするようにと言われ、ちょうど退職希望月の3ヵ月前に退職願を提出しました。 すると、社長のほうから、早急に求人広告をうつので後任が決まり引継ぎが終わり次第早急に退職するようにと言われました。 生活のことも考えた上で3ヵ月後の退職を希望したのですが、希望月の前であっても後任が決まれば退職しなければならないのでしょうか。。 その場合でも自己都合の退職としてみなされてしまうのでしょうか。 お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご返答よろしくお願い致します。

  • 有期雇用の途中退職

    国の施設で、「4月1日採用、翌年3月30日退職」という雇用期間で、 働いています。現在4年目になります。 自分自身のステップアップも考え、転職しようと思っています。 上司には、「決まったら、転職したい」と伝えてあります。 有期雇用の場合、途中での退職はできないかと思うのですが、 労使双方の合意があれば、契約を解除(退職)できるのでしょうか? 経験者、専門家の方、よろしくお願いします。

  • 会社が辞めさせてくれない

    現在、正社員で就業しております。 先月、1ヶ月後に退職したい旨を話し、退職届を社長に渡そうとしましたが、受け取ってもらえませんでした。 うちの会社は、少人数であり、新規事業の立ち上げの最中だ、貴方はまだ責任を果たしていない、退職日を勝手に決めるな!と言われました。確かに後任の人も居ないので引き継ぎもできません。 就業規則には「1ヶ月前までに届け出て、退職の日を調整する」となっていて、来週で1ヶ月になりますが、社長は退職の話には触れません。それどころか次々と仕事を振ってきて、すぐに終わる量ではありません。 一般的に2週間前までに言えば退職できるそうですが、うちの会社は雇用契約が有期雇用となっている事が分かりました。やむを得ない理由が無い場合は辞められないらしいですが、「就業規則に、退職の記載があれば認められる」とネットで見かけました。社長の恫喝にもう耐えられないのでもう辞めたいです。 このような場合退職はできるのでしょうか? ちなみに、就業してまだ1年未満です。

専門家に質問してみよう