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退職届

ご質問があります。 6月20日付けで退職しますとの内容で、5月20に社長に直接退職届けを提出しました。 願ではなく届けにしたのは、次の職場が決まっているためです。 また、去年同僚が辞めた際、退職願を提出したものの、社長は後任の募集もなかなかせず、引き継ぎも出来ず、ずるずると三ヶ月ほど引き延ばされた事もあり、私は退職届にしました。 しかし今回も同じ事の繰り返しになる気がします。 私の場合、後任が決まってなくても期日に退職しても問題ないのでしょうか? ご教示の程よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.6

いちお追加な。 退職日を希望して損害賠償て、嘘回答やもの、信じたらあかんで。嘘回答ようしとる人って、おるんよ。

その他の回答 (5)

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.5

雇用期間とかが決まっとらん、一般的な従業員いうことかね?ほいだら、その状況なら、法律やとなんにも問題ないで。 あとは、事実上の問題で、会社がゴネるとかイヤミ言われるとか嫌がらせ受けるとか。そのへんは、そうならんよな準備しとくのがええやろね。

vitz15
質問者

お礼

雇用形態は正社員です。 小さな会社で、退職届を出した途端、周りの私に対する雰囲気が変わったような気がします。 期日に円満退職出来るよう話し合ってみます。 ありがとうございました

  • dpl
  • ベストアンサー率19% (4/21)
回答No.4

たしか民法では退職を申し出てから14日で退職できるはずです。 会社の社内規定等で決められている場合もあるので、それも確認してください。 次の職場が決まっているとの事ですが引継ぎはしておいた方がいいと思います。 辞めたあとで残った同僚に「アイツは引継ぎもしないで辞めていった」と言われるかもしれません。 会社(社長さん?)とよく話し合う事をお勧めします。

vitz15
質問者

補足

社内規定では30日前に届けるとなっていますので、30日前に退職届を提出しました。 たしかに居なくなって、アイツは…と言われるのも嫌なので、話し合ってみます。 ありがとうございました

  • ko_me_x08
  • ベストアンサー率14% (6/41)
回答No.3

私は辞める事ができると思います。ですが雇用形態と就業規則によっては従う必要もでてくる可能性があると思います。 後任を探すのは会社側の問題なので書かれている様に行動しても法的に問題は無いと思いますが、訴えられる可能性はあると思います現実的には費用面を考えたら訴えられるケースは少ないようですが・・・後任ではなくても誰かに引継ぎはした方が良いかと。 ですが一度、労働相談センターや労働基準監督署の相談する電話窓口があるので相談した方が良いですよ。 後、退職届や有給休暇など退職する際に申請する書類はコピーを取っておいた方がトラブルになった時に良いようですよ。

vitz15
質問者

お礼

雇用形態は正社員で、就業規則には退職する時は30日前に提出することとなっています。 しかし転職先からも早く来てくれと言われてまして… 両方の会社とよく話し合ってみます。 ありがとうございました

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

わが国では職業選択の自由は憲法で保障された基本的人権です。退職の自由も当然それに該当します。 社員の方からの退職は会社からの解雇よりも自由です。 退職届を出したからには、承認などは関係なくその日がきたら自動的に出勤をやめるだけでよいのです。 後任が決まってなくてもということは社員には責任はありません。どうしてもならば少し高給を出して新人を入れればよいのです。それがしたくないからあなたを引き止めるのです。 もう、あなたは社長と話す必要はありません。その後どうなろうと知ったことではありません。 私も数年前に退職した時に、数ヶ月前に予告したのに後任を採用しないということに当たりました。その仕事は少し専門的な内容があり、社内に適当な者がいなかったので人事にそのことを警告したのですが、私の退職を本気で受け取らなかったようです。こちらから「本当に辞めるのだから後任を入れないと仕事がとまりますよ」とわざわざ言いに行かなければなりませんでした。それでも社長からは退職直前にそうすることは約束が違うようなことを言われ、こちらの方がびっくりという経過でした。もちろん予定通り退職しましたが。 ということで、もう遠慮なく何の気兼ねもなしに予定通り退職しましょう。

vitz15
質問者

お礼

ありがとうございます。 なんとか揉める事なく無事期日に退職出来るよう話し合ってみます。 ありがとうございました

noname#136967
noname#136967
回答No.1

勤務先の社長以下の判断と企業における勤務退職規定などにより全く異なります。 例え、退職届を受理されたとしても簡単に辞められる企業とは全く思えませんし、質問者自身の希望日などで辞めたら、損害賠償請求などをされることが十分に予測できます。お気の毒ですが、覚悟して辞職されることです。

vitz15
質問者

お礼

訴えられる場合もあるとは無知でした。 今一度よく話し合ってみます。 ありがとうございました

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