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会社が辞めさせてくれない
現在、正社員で就業しております。 先月、1ヶ月後に退職したい旨を話し、退職届を社長に渡そうとしましたが、受け取ってもらえませんでした。 うちの会社は、少人数であり、新規事業の立ち上げの最中だ、貴方はまだ責任を果たしていない、退職日を勝手に決めるな!と言われました。確かに後任の人も居ないので引き継ぎもできません。 就業規則には「1ヶ月前までに届け出て、退職の日を調整する」となっていて、来週で1ヶ月になりますが、社長は退職の話には触れません。それどころか次々と仕事を振ってきて、すぐに終わる量ではありません。 一般的に2週間前までに言えば退職できるそうですが、うちの会社は雇用契約が有期雇用となっている事が分かりました。やむを得ない理由が無い場合は辞められないらしいですが、「就業規則に、退職の記載があれば認められる」とネットで見かけました。社長の恫喝にもう耐えられないのでもう辞めたいです。 このような場合退職はできるのでしょうか? ちなみに、就業してまだ1年未満です。
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- atosumi825
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#7です。 補足を拝見しました。 有期雇用契約なので基本は雇用終了日まで辞められません。義母の介護理由とするなら、義母の状態(要介護程度の軽いものか、終日介護する必要があるか、また介護する人が義母の実の家族がおらず、あなたしかいないのか等)で、判断も変わってくると思いますので、まず、介護休暇を申請したらどうでしょうか。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_r01_12_27.pdf それよりも >社保未加入なのに給料から天引きされている・・・ こちらの方が問題だと思います。 会社から健康保険証を受け取ってないのでしょうか?だとしたら、会社は社保と称して給料をピンハネしてるのですから。実際に社会保険料として控除されてる給与明細書を持って行き労基署に相談すべきです。今までピンハネされてた給与の支払いを求めることもできるでしょう。 社長がどの程度ヤバイ人かわかりませんが、所謂、反社会勢力的で身に危険を感じるような状態になりそうなら弁護士に相談することも必要かもしれませんね。
- qq21
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働き始めて1年たっていないとのことですが、有期雇用なら終期が決められています。働き始めたときの雇用契約書または雇入れ通知書にいつまで、と記載されていないのでしょうか。 有期雇用は、契約終期まで働く義務がありかつ働く権利があります。就業規則の記載の条件ですと、退職の申し込みは成立していないことになります。 その終期が到来すれば、更新することなくその日を最後に辞められます。その契約期間が1年超える(1年ちょうどはあてはまらない)契約ですと、労基法137条により1年超えたら、いつでも即日退職できます。 それ以外の退職は、社長が受けた損害を賠償しろとふっかけられるおそれが多分にあります。
- atosumi825
- ベストアンサー率20% (1/5)
有期雇用は、期間の定めがある雇用契約。つまり契約ですから会社には雇用契約書に記載された期間終了日まであなたを雇用できる債権があり、雇用しなければならない(辞めされることができない)債務があります。 また、あなたには終了日まで働かねばならない債務と雇用してもらう債権が発生しますので、期間満了前に勝手に辞めたら、場合によっては会社から契約違反として損害賠償請求(新規事業の立ち上げが遅れたなどの理由で)を受ける可能性もあります。 就業規則に「退職の日を調整する」と記載されてるだけなら、会社とあなたの双方で合意した日と解釈するのが妥当であり、1ヶ月前に辞表を出せば自由に辞められる意味にはならないと思います。 また、「次々に仕事を振ってくる」とありますが、その仕事量が妥当かの判断もありますね。あなただけ仕事が遅いのか、誰が担当しても出来ない量なのか・・・・。 辞める方法としては、会社が就業規則に違反してる部分が無いかを探し、労基署に訴えると言えば会社は内部告発されたくないので退職を認めるかも知れないですね。
- f272
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#4です。 > ギリギリ法に触れないように社長は動いてるので と言いますが、「退職後きちんとお給料もらった社員が居ないのが現実」って、思いっきり法に触れています。 まずは、労働基準監督署に行き相談して、給料を支払ってもらえないなら裁判をする覚悟でいましょう。
- ooedosen9
- ベストアンサー率13% (11/84)
他の人達が言う通りで良いと思いまいます。 ただ私は貴方が辞める権利が有ると言う事を忘れずにいてもらいたいと思います。 社長の言ってる事は寝言と同じです。
- f272
- ベストアンサー率46% (8446/18088)
雇用契約はいつまでですか?その切れ目で辞めるのが一番簡単です。 ですが,就業規則に「1ヶ月前までに届け出て、退職の日を調整する」とあって届け出たのなら,退職日になったら出社しなければよい。ですが,退職日はちゃんと伝わっているのですか?退職日が伝わっていないのであれば届出をしたことになりませんよ。
補足
雇用契約は来年の1月までです。 退職の希望日はメールでですが伝えてあります。 確かに、こちらはやることをきちんと片付けて、退職希望日を過ぎたら出社しない事はできると思いますが、機嫌を損ねて、お給料を頂けないと思うのです。うちの会社は月末締めの翌月末払い、しかも現金手渡しです。下手すると3月と4月の2ヶ月分未払いという仕打ちを受ける事になるのです。現に、退職後きちんとお給料もらった社員が居ないのが現実、みんな泣寝入りしています。そういうのを見聞きしてきたので不安でいっぱいです。
- habataki6
- ベストアンサー率12% (1182/9781)
職業というのは選択の自由は、働く人に存在しています、 つまり社長は自由を妨害する行為はは違法です、悪い 人は、労働基準監督署に行き相談してください。 <退職日を勝手に決めるな! 退職は会社側に自由を侵害する権利は存在していません、 退職届出すことにより合法的に退職できます。 <このような場合退職はできるのでしょうか? 従業員は会社で働くか、働かないかは、いつでも決められます、 つまり会社の意向や都合は関係無いです。
- Ultra-Hetare
- ベストアンサー率38% (204/526)
労働基準監督署に申告しましょう。 ま、その前に、社長に「労働基準監督署に訴えます」と 言ってみるのも有りです。 基本的人権の1つである「職業選択の自由」を 貴殿の所属する会社は遵守していませんし、 もし「労基」が介入しても、何がなんでも聞き入れないなら、 「拘束・逮捕・誘拐」などの刑事犯罪を犯していることになってきますので、 刑事告訴することになります。 健闘を祈ります。
- nowaver
- ベストアンサー率22% (313/1369)
正社員なのに有期雇用なんですか? いろいろおかしそうなので、弁護士などに相談されてはいかがでしょうか。
補足
私も有期雇用というのは、契約社員か派遣社員の事と思っていました。ですが、調べると正社員、契約社員、嘱託社員などの名前は正式な法律用語では無いそうで、大事なのは 雇用期間の定めの有無なんだそうです。 雇用契約書に確かに小っさく書いてあったのですが、そんなところふつうは見ないですよね⁉︎ うち会社はブラックですがギリギリ法に触れないように社長は動いてるので、ホント胃が痛くなります。
補足
回答ありがとうございます。 実は辞める理由は義理の母の介護と伝えています。本当のところは色々と社長の裏事情を知り、この会社ヤバイ(社保未加入なのに給料から天引きされている、社長はビジネスネームとやらを使い、本名は違う、過去に退社した人の給料未払いなど)と感じたからです。たまたま、家族の介護は有期雇用を辞められる理由のやむを得ない場合だと思うのですが、社長は退職の日の調整などスルーしています。このような退職理由だったら辞める事はできるのでしょうか。