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なかなか辞めさせてくれない会社

こんばんは。 よろしくお願いします。 私は、お客様の会社に出向している出向社員です。 この度急なのですが父が転勤になり、東京から九州まで引っ越すことになりました。 (9月末) 今のお給料ではとても一人暮らしは無理なので会社を辞めて家族について行くことはもう決めました。 ただ、ここで困ったことがあります。 先日辞めると、先輩に伝えたところ「決まりでは3ヶ月前でなければダメなので、退職は11/15です」と言われたのです。 しかし、そのような規則は入社した時に聞いていなかったので、人事部に確認しに行ったところ「就業規則の概要」しか見せてもらえず、挙句の果てには 「ここには書いてないけど3ヶ月前に言わないと辞められないと言うのは”常識”なので辞められませんよ」と言われてしまいました。 納得が行かなかったので「3ヶ月云々と書いてある就業規則があるのなら見せて下さい。それを持って労働局に確認に行きます」と言って今回答待ちの状態です。 ここで質問なのですが (1)「就業規則」を今更(入社2年目)見せられて「辞める時は3ヶ月前」と言うものが本当に書いてあった場合、それに従わなければならないのでしょうか? (2)「就業規則の周知義務」がありますが、社員に就業規則ではなく「就業規則の概要」しか見せない事は、違反でしょうか? (3)3ヶ月前に従い、11/15まで勤めなければならなくなった場合の、1人暮らしの費用は払っていただけるのか。 (4)退職日を延ばした=会社都合の退職と言うことにしてよいのか。 以上です。 労働局にも確認には行きますが、今は忙しくて行けない状態ですので、少しでも情報が欲しくて投稿しました。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Nigun
  • ベストアンサー率22% (200/893)
回答No.1

そんな常識は存在しません。 過去の質問を参考にされるとよいですが、簡単に書きますと退職届けを出して、2週間すれば法的に辞める事が出来ます(ここで重要なのは退職"願い"ではなく退職"届け")さらに法律の話をしますと退職届けを出した後1週間以内に会社は退職等に必要な書類を提出する(あなたに渡す)義務があります。仮に就業規則であった場合、労働基準法に違反していますので、あなたが辞めるのになんら問題はありません。

cyai905
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 過去の回答から2週間というのは存じておりましたが、境遇が違うのと、就業規則の概要について質問したく投稿しました。回答を読んで安心しました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (9)

回答No.10

就業規則よりも民法の規定が優先します。民法627条が任意規定だとすれば本条の 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 の部分の2週間の延長ばかりか「いつでも解約の申入れをすることができる」の部分すらも特約で排除する規定を就業規則で定めても有効になってしまいます。任意規定といいながら「いつでも解約の申入れをすることができる」の部分を特約で排除できないというのは矛盾します。判例でも就業規則で民法より長期間の予告期間を設けていた場合は民法が優先するとなっています。(高野メリヤス事件、プラスエンジニア事件)また、1ヶ月という予告期間は解雇予告期間と同じですが使用者には労働者保護の観点から解雇について厳しく規制しています。解雇予告期間の30日もその厳しい規制の1つです。労働者の側が使用者と同じ解約予告期間を義務付けられるのはどう考えてもおかしいので1ヶ月でも長すぎます。ただ、円満退職が望ましいことや、法解釈が分かれていることから次の転職先の入社日に間に合わない等の事情がない限りは就業規則の予告期間に従ったほうがいいでしょう。

回答No.9

条文例示とか、難しい法律用語、専門用語は使わずに、 できるだけわかりやすくお答えしようと思います。 (1)~(4)については、No.9の方の回答を参考にして下さい。 わたしは別の観点から。 入社時に、労働条件通知書の交付(又は労働契約書の締結・交付)を受けられましたでしょうか? あなたの文面からは、退職に関しての事項を知らなかったとのことですので、 この文書が交付されていない事を前提としてお話します。 もし文書が交付されている場合には、その文書記載事項に従って下さい。 そこに3ヶ月と書いてある場合には、また厄介なことになりますが、 3ヶ月を容認した判決もあり、決して3ヶ月が即違法となるわけではないので、 注意して行動しなければなりません。 ただし、3ヶ月が認められtるのは、担当職務により高度な専門性を有している場合に原則限られますので、 通常の一般事務職等には適用される余地はないと考えます。 話がそれましたが、法律上は、同通知書を交付する義務を会社が負っており、内容に「退職に関する事項」を記載しなければなりません。 この「退職に関する事項」というのが、いま問題とされている『何日前に申し出ること』等です。 もし、書面の交付もなく、書面の代わりに就業規則の交付等を受けていないのであれば、 会社は法律上の義務を怠ったこととなり、 これを理由に3ヶ月うんぬんの会社の主張の効力を否定し、 あなたは民法の規定に従って退職の意思表示をした後14日を経過した日に退職することができます。(現在得られる情報からの一般論です。) そういった感じで、あなたは希望どおり辞めることができる可能性は高いので、 あとは会社の出方を待つしかないですね。 いずれにせよ、いまの時点で『わたしは何年何月何日付で、一身上の都合で辞めさせて頂きます』ときちんと退職願等提出して意思表示を明確にしておくべきでしょうね。 この場合、提出日から退職日までは、最低14日以上(完全月給制等の場合は少し扱いが異なります)はあけて下さいね。

回答No.8

(1)について 民法と労働法の関係は#8さんが説明しているとおりです。 はっきり言えば3ヶ月は長すぎです。人身拘束になるおそれもあり、100%とは言えませんが、公序良俗に反し無効と言えるでしょう。仕事の内容や契約にもよりますが、一般的には1ヶ月くらいが妥当なところだと思います。 (2)について 常時10人以上の労働者を使用する事業場は就業規則を作成し、いつでも閲覧することができるところに置かなければなりませんので労働基準法違反です。 (3)と(4) は難しいと思います。 全く融通が利かないようなら(2)の労働基準法違反について、刑事告訴でもするとか、退職届を出して強行的にヤメ、それで賃金が払われないなら賃金不払いとして訴える(損害賠償とかとの相殺は労働基準法上できないので)、損害賠償が来ればどうぞと受けて立つ、とか考えた方がいいかもしれません。勿論、これは過激ですのでお奨めできませんが、とにかく、現段階でもこういうことが可能ですので、早めに労働局に行った方がいいと思いますね。

  • near_ogi
  • ベストアンサー率20% (52/252)
回答No.7

やめるまでの期間について 「民法第627条第1項は、雇用期間の定めのない労働契約については、2週間を持って退職することが出来るとなっています。しかし、これは強制ではなく任意規定であるため、会社側で就業規則により、別に定めても問題はないとされています。 よって、不当な引き延ばしではなく、合理的な理由(後任の決定、引き継ぎ等)があれば違法とはなりません。」 参考HP:http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/697.html 就業規則の閲覧について 「就業規則というのは、労働基準法 第12章 雑則 第106条(法令規則の周知義務)に基づき、 いつでも閲覧しておける状態にしておかなくてはなりません。 もし、就業者が閲覧できない場合は、第120条の罰則に基づいて30万円以下の罰金に処せられます。」 参考HP:http://freshers.mycom.co.jp/naitei/kisoku/index03.html 従って、就業規則を見せてもらえないと言うことについては完全に違法ですが、出向先への後任者の選定、引き継ぎを考慮し、3ヶ月間が必要というであれば長い気はしますが、必ずしも違法となるとは限らないということだと思います。 その人事課の人はそんなことまでは考えずに話しているように読み取れますけどね。

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.6

出向社員の場合は民法の、 (期間の定めのある雇用の解除) 第六百二十六条  雇用の期間が五年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、十年とする。 2  前項の規定により契約の解除をしようとするときは、三箇月前にその予告をしなければならない。 のことを言ってるのかもしれません。 但し、 (やむを得ない事由による雇用の解除) 第六百二十八条  当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 という規定がありますので解除できないわけではありません。 ご質問の場合はご質問者さんの都合によるので、過失責任を負う可能性が無いとは言えません。労基署に行くか社労士さんに相談するかして確認した方が良さそうです。

  • zap35
  • ベストアンサー率44% (1383/3079)
回答No.5

労働条件の明示 法第15条、施行規則第5条で「退職に関する事項」は労働者に必ず書面で明示することが義務づけられています。 従って「就業規則を見せない」なんていうのは言語同断ですね。 また就業規則の作成・変更・届出の義務 法第89条 第90条、92条 により、 常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりませんから、会社が「見せない」と言っても労働基準監督署に行けば見ることは可能かもしれません。 就業規則に「3カ月前に通告すること」と書いていたら、人事担当者はすぐに就業規則を見せますよ。書いていないから見せられないのです。

  • mirai-ya
  • ベストアンサー率27% (116/415)
回答No.4

「就業規則」なんてものはその会社が独自に決めた単なる決まりごとに過ぎません。 なので、あなたの辞めたいという意思までも拘束することはできないのです。 あなたにすぐに辞められると代わりの人員の確保ができていない、 出向先の会社との契約に違反するなどなどの 不都合がある為すぐに辞めさせないだけです。 人事担当の方に一言、 ふたりで話していてもラチがあかないので、 第3者として労働基準監督官に来てもらいますと言えば、 すんなり退職手続きをしてくれるはずですよ。 ちょっと強引な手段ですがご参考まで。

  • kotya
  • ベストアンサー率26% (56/212)
回答No.3

>「ここには書いてないけど3ヶ月前に言わないと辞められないと言うのは”常識”なので辞められませんよ」と言われてしまいました。 えらく地域限定な常識もあったものですね^^; (1)「就業規則」を今更(入社2年目)見せられて「辞める時は3ヶ月前」と言うものが本当に書いてあった場合、それに従わなければならないのでしょうか? よほどの理由で無い限り、従う必要はありません通常2週間ほど前に通知して置けばよいのが世間での常識ではないかと思います。 (2)「就業規則の周知義務」がありますが、社員に就業規則ではなく「就業規則の概要」しか見せない事は、違反でしょうか? 完全に違反です (3)3ヶ月前に従い、11/15まで勤めなければならなくなった場合の、1人暮らしの費用は払っていただけるのか。 そのような会社が払ってくれるとは思えません (4)退職日を延ばした=会社都合の退職と言うことにしてよいのか。 会社都合にはなりません あくまでも自己都合による退職です。 書式が決まってるなどなど、大欲届けを受け取らないケースもあったりしますが 自分で書いたもので結構です 理由も詳しく書く必要はありません 一身上の都合により○年○月○日をもって退職いたしますでOkです まだそんな会社が有るんですね^^;

cyai905
質問者

お礼

ありがとうございます。 ほんと「常識」って何?(+_+)て感じでした・・・。 今になって就業規則を見せられても知らないよって言ってやろうと思っています。(会社は入社した時に見せたとか言ってきそうですが。。)がんばります。ありがとうございました!

  • inu2
  • ベストアンサー率33% (1229/3720)
回答No.2

民法では二週間前、一般的には一ヶ月前というのが多いです しかもその一ヶ月って場合も就業規則にきっちりと書いている場合です どんな出向かはわかりませんが、出向で働く場合は、3ヶ月単位で更新ってのが一般的かと思います 急に辞められたら出向先の会社に迷惑がかかる、契約違反になる というあなたの会社側の都合だけを考えた勝手な言い分でしょうね

cyai905
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 出向は3ヶ月更新なのですね。その様なことも説明されていずに働いています。今更更新は...と言われた場合でも大丈夫なのでしょうか? ありがとうございました。

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