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就業規則を見せてくれない会社
ある派遣会社から派遣社員として働いておりますが、 この間、有給休暇のことで確認したいことがあったため、 就業規則を見せてもらおうとその派遣会社の担当の営業の方に言いました。 そしたら持ち出すことができなくて、 総務に話しても役員の方で就業規則を見せたがらないため、 すぐに見せることが出来ないと言われました。 また、その営業の方も「社員の私でも見たことがない」と 言っていました。 また、会社設立からまだ2年しか経ってないから、とも言われました。 それはおかしいんじゃないかな?と思ったので調べたところ、 やはり労働基準法で「就業規則の周知」ということで 下記(※)のとおり書いてありました。 これを提示して再度催促したところ、会社まで見に来て下さい、 といわれ、いま改訂中だから改訂前のものしか見せられないと 言われました。 なんとも納得できません。 これは労働基準監督署に相談してみたほうが いいのでしょうか? これが違法ではない、という異例等あるのでしょうか? 詳しく知りたいのでご存知の方はどうか お力を下さい。 ※就業規則について 作成・変更した就業規則は、労働基準監督署に届け出なければなりません (労働基準法89条1項)。 また、使用者は就業規則を労働者に周知させなければなりません。 周知の方法としては、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、 または備え付けたり、書面を労働者に交付したり、 オンラインで閲覧できるようにすることが認められています (労働基準法106条1項、労働基準法施行規則52条の2)。 使用者が届出や周知を怠った場合には、30万円以下の罰金となります (労働基準法120条1号)。
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就業規則の周知義務をもう少し具体的に言うと、以下のいずれかの方法で周知することになっています。 ・常時、各職場の見える場所に掲示するか備え付ける ・労働者に書面で交付する ・磁気データとして労働者が常時その内容を確認できるようにする これに違反した就業規則の効力は法的に無効です。要するに知らせれていない就業規則を適用して労働者を罰したりすることはできないということです。 有給休暇は法的に認められた制度であり、取得の理由は自由とされています。本来の意味は「労働による心身の疲労回復と労働力の維持・向上」ですから、該当する目的であれば取得する権利があります。極端ですが「ちょっと風邪を引いたので」とか「急用ができたので」などで有給休暇を取得するのは厳密に言えば制度の目的に反します。しかし取得の目的が合致すれば問題はありません。 従って、派遣元が労働者がわざわざ閲覧しに行かなくては見せない、ないし、行っても見せない行為は明らかに違法です。コピーを手交するなりメールの返事に添付するなど、会社側には周知義務があります。あなたがこれまで働きかけた項目を整理して要請メールと共に労働基準監督署に相談すれば、会社に行政指導がなされる筈です。訪ねていくのが難しいなら、管轄の監督署への電話でも相談できます(監督署はこの方が助かるらしいです)。 極論を最後に。周知されていない就業規則は効力を有しませんから、あなたが有給休暇の届け出を一方的に提出して休んでも罰せられないことになります。有給休暇の取得時季が正常な業務を妨げない限り、会社は有給休暇申請を認めなければならないことになっています(判例:国鉄郡山工場事件 最判48・3・2)。ここでいう時季とは、労働者がいつから何日間休むか指定することです。これが正常業務に支障がある場合は、会社が取得時季を変更させることができます(取得請求は受理されます)。「休まれると他の人の負荷が高まり正常業務に支障をきたす」程度では時季変更権の行使は認められないことになっています。故に、あなたが計画的取得を申請する以上、会社にはそれを拒む権利がないことになります。
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就業規則は、労働者10人以上であれば、労働基準監督署へ届けなければいけません。 また、労働者に周知しなければいけません。求めても周知しない場合には、労働基準法違反として、労働基準監督署へ申告すると良いでしょう。
お礼
お返事ありがとうございます。 昨日派遣会社にメールを出したのですが まだ返事が来てません。 会社まで見に来い、といわれたのはまだ違反にはならないのでしょうか。 それでは納得いかなかったので コピーして送ってください、と催促してみました。 また、就業規則を改訂中とのことだったので 改訂前と改訂後、どこが変更になるかも知りたいと メールしておきました。 また返事が来たらここで報告致します。
補足
派遣会社から返事が来まして、 有給の件も再検討してくれるそうです。 明らかに違法な旨を伝えたら すぐに就業規則を送るとのメールが来ました。 それだったら最初から素直に就業規則を 送ってくれたらいいのに。。 何か不具合があるんですかねぇ。。。
- neue_reich
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3のレスについての回答です メールでの請求が証拠になるかどうかですが、 確証はありませんが有力だと思います。 (日付や時間を第三者(プロバイダ)が証明できるため) しかし、確実にと言うことであれば内容証明郵便がBestです。 これであれば、法廷でも通用するはずです。 あとは、関係が悪くなってもよいから徹底的にやるのか、 穏便に、でも不正は正したい、という姿勢で行くのか次第で 対応が変わってくると思います。 内容証明郵便を使ってしまうと、印象は最悪だと思いますので。
お礼
お返事ありがとうございます。 内容証明ですね。 今後の派遣の対応によって考えようと思います。 今のところメールの返事が来てないので どうなのやら。。という感じですが。 がんばってみます。
- shunzis
- ベストアンサー率30% (3/10)
派遣社員を応援するサイトがあるので、ご紹介しますね。 色々と相談にのっていただけるかと思いますよ。
お礼
どうもありがとうございます。 さっそく拝見させていただきます。
- shunzis
- ベストアンサー率30% (3/10)
派遣会社は派遣社員用に就業規則を作っているはずです。 ・派遣先には制服があるので制服を着てください ・始業時間は8:30なのでそれに従ってください などのように派遣先に準ずるものはありますが、 雇用関係を結んでいるのは、あくまでも 派遣会社-派遣社員ですので、 neue_reichさんもおっしゃっているように、 派遣先の就業規則はあまり関係ありません。
お礼
そうですね。派遣先は問題なしなのですが、 派遣元となる派遣会社がはっきりしてくれません。 もうちょっと考えて他の派遣会社にすればよかったと 後悔しているところです。 でもこの会社をこのままにしておいたら 違法を見逃すことになりますし、 私のように契約をして困る人も出てきてしまうので なんとかしたいと思っております。
- neue_reich
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就業規則を見せないのであれば、必要な情報(この場合は有給)に関する項目について 書面で回答を求めてみてはいかがでしょうか? 就業規則が存在すれば、書面で回答できるはずですし、 回答が無ければ、それを証拠として公の機関に訴えることもできると思います。 ちなみに、1の回答については、服装・時間(コアタイム)などについては 派遣先の規則に順ずる事が多いですが、給与などについては派遣会社自体の ものに順ずるので、この場合は派遣先の規則は関係ないと思います。
お礼
派遣会社にメールにて依頼しました。 就業規則を郵送でコピーして送ってもらうように 要求しました。そのメールも証拠となるでしょうか。
- sukesan2
- ベストアンサー率25% (58/230)
こちらでメールでの質問を受け付けています。 ここで聴かれた方が確実です。
お礼
ありがとうございます。参照してみます。
- sukesan2
- ベストアンサー率25% (58/230)
派遣社員の場合、就業規則って派遣先の就業規則に従うのではなかったでしょうか。
お礼
今回は派遣先ではなく派遣元の会社が就業規則を見せてくれなくて困ってます。
お礼
詳しく書いていただき、ありがとうございます。 やはりわざわざ派遣会社まで見に行かなくてはならないというのは おかしな話ですよね。 結局昨日出したメールの返事は「現在調整中、少しお時間を下さい」 とのことでした。 ちなみに何を調整してるのか、なぜ時間がかかるのかがわかりません。。 それを今日は聞いてみようと思います。 なぜ時間がかかるのか、何を調整しているのか。 周知義務があることも知らせて有給の件にもまだ納得いかない旨を 伝えてみます。 労働基準監督署への電話相談もしようと思います。 また、結果出次第、ここでご連絡致します。
補足
まだ労働基準監督署には連絡していませんが、 メールの返信が来ました。 ok8933さんの回答内容を叩きつけてみたところ、 すんなりと「本日中に就業規則を送ります」という返事が来ました。 また有給も検討してくれるそうです。 やっぱり色々と法を知っていないと損することがあるのですね。 今回は勉強になりました。 ちょっとなあなあにされそうでした。 また、派遣会社がちゃんと就業規則を送ってくれて、 有給の件はどうなるか決まったらまた報告しますね。