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就業規則の1ヶ月前に会社を辞めたい

質問をさせてください。 本日11/8ですが、月末の30日に会社を退職したいと考えております。 会社から就業規則を貰っていないのですが、多分1ヶ月前の事前通告を要すると書いてあることだと思いますが、私は就業規則を知りません。 経営者は新しい人間を雇用するのをだらだらとゆっくりペースで進めると予想できるため、「就業規則一ヶ月前」と「引継ぎデキル人間を雇用するまで働け」ということを言って来ると思われます。 1) 民法627条には、通告後2週間で雇用契約を解除できると定めがありますが、典型契約のため、就業規則の方が私的自治の契約として上位に来るのでしょうか。 2) 就業規則をもらっていない場合でも、就業規則は適用されるのでしょうか。私の中で、周知になっていない場合は、法的効力は果たさず、民法627条が適用出るのでしょうか。 3) 会社側と退職交渉が物別れに終わり、一方的にこちらで指定した日付に退職をして、「訴える」(引継ぎ未完による損害賠償等)など主張してきたら、こちらを防御する法的根拠はあるのでしょうか。 4) 会社側と退職交渉が物別れに終わり、一方的に会社側が懲戒解雇をしてきた場合、法的に異議を申し立てたり対抗することは可能でしょうか。 教えてください。お願いします。

みんなの回答

回答No.2

会社側は、就業規則は文書にして配布しなくても、事業所のみんなの見るところに掲示するだけでよいのではないでしょうか?

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんばんわ。 1)民法627条には、通告後2週間で雇用契約を解除できると定めがありますが、典型契約のため、就業規則の方が私的自治の契約として上位に来るのでしょうか。  民法のこの規定は、労働基準法の規定のような刑罰を担保した強行規定ではなく、あくまで任意規定です。したがって、この規定によらず、就業規則に別の定め(1ヶ月前など)をし、それによることとしても差し支えありません。 2)就業規則をもらっていない場合でも、就業規則は適用されるのでしょうか。私の中で、周知になっていない場合は、法的効力は果たさず、民法627条が適用出るのでしょうか。  使用者が労働者に就業規則を書面で交付するなど、労働基準法第106条第1項に規定する周知手続を遵守していない場合、就業規則の効力は発生しないとされています。 http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200405.html 3)会社側と退職交渉が物別れに終わり、一方的にこちらで指定した日付に退職をして、「訴える」(引継ぎ未完による損害賠償等)など主張してきたら、こちらを防御する法的根拠はあるのでしょうか。  2)のとおり、就業規則は適用されませんから、民法627条と労働基準法第106条第1項に定める就業規則の「周知義務」が法的根拠になります。判例もあります。(2のサイトを参照してください) 4)会社側と退職交渉が物別れに終わり、一方的に会社側が懲戒解雇をしてきた場合、法的に異議を申し立てたり対抗することは可能でしょうか。  3)の根拠法律の違反で、意義を申し立ててください。

参考URL:
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200405.html
gooooooo1
質問者

お礼

かなり遅くなりましたが、ありがとうございました。 無事やめられて、今は別の会社で働いております。

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