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有期雇用者は、途中で退職できない?

(1)「労働基準法第14条においては有期労働契約期間の上限は原則3年となっているが、附則第137条において、労働者は1年経過後はいつでも退職することができるとされている」のだそうですが、これとは別に(2)「労働者は14日前に申し出れば、退職できる」という話もあります。矛盾しませんか?(2)は期間の定めの無い雇用の場合だけ? 有期雇用のときは(2)より(1)が優先するというような法理か何かがあるのでしょうか? その場合、会社側は、損害賠償等は取れるのでしょうか? http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/02/s0208-2a.html

みんなの回答

回答No.2

労働基準法より抜粋 (労働条件の原則)第1条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない (強制労働の禁止)第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第1条第2項にあるように「この基準を理由として労働条件を低下」させるような契約は出来ません。 また第5条にあるように、強制労働は禁止されていますので、(契約があっても)雇用者の意思に反して労働をさせて良い訳ではありません。 どこぞのIT会社元経営者のように「違法でなければ何をしても良い」わけではないので、有期雇用者が途中退職したからといって、どのような場合でも損害賠償を請求できるものではありません。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

雇用契約に限らず期限の定めがない契約というのは、その契約を双方何時でも終了できるということです。これは民法における契約と同じというより、それが根拠となっています。期限の定めがないというのは永久契約という意味ではありませんので。 もちろん終了に当たって事前通告が必要とか、終了する場合の取り扱いについても契約で定める必要がありますけど。 雇用契約の場合は使用者からの契約終了は著しく制限されているのに対して労働者側に対する規制はほとんどないに等しいですね。 一方有期契約というのは双方がその期間を遵守しなければならない義務を負いますから、原則は双方共に期間内の中途解約は契約違反となります。そこで労働者からの契約解除について1年以上経てば解除できるという規定を設けています。 つまり民法で規定する契約に対して制限をかけているわけです。

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