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改正労働契約法・無期労働契約への転換 定年後は?
60歳定年で再雇用し65歳で雇止めするのが普通だと思いますが、65歳を超えても働いてもらいたい場合、有期労働契約が5年を超えるので無期労働契約が成立すると思われます。 この場合、原則的に当人が退職を申し出るまで企業は雇用し続けなければならないということでしょうか。 若しくは、別段の定めを設ければ新たな定年を設けることができるのでしょうか。
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ご回答ありがとうございます。 当サイトの元となっている「改正労働契約法に関する国立大学法人等からの質問」には、「65歳に達した後も現に雇用されている有期労働契約が無期労働契約に転換をした場合に、65歳を定年とする就業規則の定めを援用して無期転換後に直ちに雇用を終了させることはできないと解される。なお、有期労働契約が無期労働契約に転換された労働者について適正な手続により別途定年を定めた場合には、その定年に達したことにより雇用終了とすることは可能と解される。」と書かれているので、やはり新たな定年を設けることもできるようですね。 だとしたら、「無期労働契約への転換」という法律は、定年後についてはあまり意味をなさないのかも知れません。