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派遣労働者に対する連続雇用(契約)を期待させる言動

直接雇用しているアルバイトや契約社員に対して、「特別のことがない限り長く勤めて欲しい。」等の継続雇用を期待させる言動を行うと、期間の定めのない労働契約とみなされ、雇止めする際、解雇とみなされるリスクが大きくなるということですが、派遣労働者に対して同様の言動を行うと、例えば派遣先と派遣労働者の間で黙示の労働契約が成立しているとみなされるようなリスクが発生するのでしょうか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

1さんと同じ事ですが、 >言動を行うと、期間の定めのない労働契約とみなされ、雇止めする際、解雇とみなされるリスクが大きくなるということですが、 前提が間違ってます。誰がそんな事言ったの?少なくとも俺は言ってないですからね。 特別な事? 特別の定義は?民法とか労基法に書いてある? 期待権という考え方はありますが、それは何回も更新されているとか、何年も続いているという現実の結果に対してです。 美辞麗句にごまかされるようじゃ、まだまだ青いな。

回答No.1

契約は契約書ありきです。 口だけならタダ 社交辞令ごときでは法律も動きません。 そういわれたのなら、じゃあ誓約書に判を押してくださいで、解ります。 何でもかんで人の言葉に揚げ足とってバカ正直に考え立って 犯罪にもなりませんし、そんなことも理解できないのかと評価が下がる それだけです。

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