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労働契約について

はじめまして。労働契約に関して教えて下さい。 最初2ヶ月の有期雇用契約で嘱託として労働者を雇いました。2ヶ月間の雇用契約書は2枚あります。 その後も漠然と労働契約を継続してしまい、1年6ヶ月が経過してしまいました。 このたび、6ヶ月を雇用期間とする有期雇用契約で、嘱託として雇用契約の締結を申し込んだところ、労働者より、「期間の定めのない契約」でないと契約しないと拒否されました。 今となっては、「期間の定めのない契約」を締結せざるをえないのでしょうか

みんなの回答

noname#8027
noname#8027
回答No.2

すいません。私の知っている契約は、最初の契約時に自動更新のことや、更新をしない場合の取り決めが契約書にもりこんであるのが、通常だったもので・・・。おそらく、次回の更新をしないことを1ヶ月くらい前に告知すれば、契約満了とすることができるんじゃないかと思うのですが、自信がありません。

noname#8027
noname#8027
回答No.1

労働者が次の契約を望まなければ、次の契約を締結できないのが有期雇用契約ではないでしょうか。 つまり、 1.6ヶ月の有期雇用契約で受けてくれないかと、説得する。 あくまで説得であって、拒否されれば、 2.雇用をあきらめる 3.「期間の定めのない契約」に応じる の3つしか選択肢はないと思います。

k-eiko
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 本人は、会社を辞めるつもりは無いようです。あくまでも「期間の定めのない契約」すなわち、嘱託社員ではなく正社員として契約することを望んでいます。 嘱託社員として採用されたものが、契約書をとり交わしていない期間があると正社員として契約しなければならないのでしょうか?

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