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改正労働契約法・無期労働契約への転換について
「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約」が対象となり、作業場所が変わっても契約期間は通算されるとのことですが、更に業務内容が全く異なる場合でも、同じ事業主であればやはり契約期間は通算されるのでしょうか? 派遣の抵触日が業務単位に計算されることを考えると、どうなんでしょう。。
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追加です。 派遣に関しての抵触日は、労働者単位に集計するのでなく、その業務に派遣をいれた日から起算し、節目の1年(または延長した最長3年)時点に、派遣されている人が、対象です。入れ替わりで昨日入った派遣が対象、ということもあり得ます。ですので、今回の無期転換権との比較には、次元が違います。
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- kgrjy
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回答No.1
直接の雇用関係にあるので、職場異動があっても所定のクーリング期間がない限り通算されます。 その点派遣では、雇用関係にない派遣先内の移動では、派遣先との雇用関係は生じません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり業務が変わっても契約期間は通算されるのですね。 派遣受入の期間は人が変わっても業務単位で計算され、 労働契約の期間は業務が変わっても人単位で計算される、というような感じでしょうか。