• ベストアンサー

改正労働契約法・通算契約期間の計算方法について

カウントの対象となる有期労働契約の契約期間が2カ月以下の場合、クーリング期間は1カ月以上、10ヵ月を超える場合は6カ月以上となっていますが、 例えば、単月契約のアルバイト募集を毎月行った結果、意図せず特定の労働者を10カ月を超えて連続して雇うことになってしまった場合、 即ち、結果的に契約期間が1カ月の労働契約を6回繰り返すことになってしまった場合、クーリング期間は1カ月ではなく、6カ月となると解釈して宜しいでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

そのとおりです。 その1か月同士の契約期間を通算します。通算して10か月こえるなら、半年以上あけなければ、通算し続けます。

06yu28
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 アルバイトの雇用管理はしっかりと行わなければなりませんね。 尚、「契約期間が1カ月の労働契約を6回繰り返す」は「契約期間が1カ月の労働契約を10回繰り返す」の誤りでした。 この場をお借りして訂正します。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう