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有期契約雇用から無期契約雇用 給与額の変更

有期契約雇用で派遣就労して3年経過後、無期契約雇用に切り替わって就労しています。その切り替え時に、有期契約時の時給x就業時間(定時)x20日の計算で月給の提示があり、原則こういう計算と言われたのでOKしました。最近になって、ググってみたら、厚生労働省のガイドブックに「転換前の基本給より5%以上昇給させる必要があります。」との文言を見つけたのですが、ほかのネット情報では、有期のときの給与と変わらない、との情報も多く、どちらが正しいのでしょうか? 厚生労働省のこちら↓は雇用元向けのハンドブックで、雇用状況を改善したときに助成金が出る案内でその条件として「5%以上上げる」という意味なんでしょうか?  https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000138213.pdf 助成金が出る制度があるならそれを使ってないとは思えないので、5%上げる義務があるように思いました。これが正しいなら、今から請求してみようと思いますが、なにかご存じの方いたら教えてください。

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みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.3

無期雇用になったからと言って賃金が変わることはないというのが原則です。 「転換前の基本給より5%以上昇給させる必要があります。」というのは,そこに書いてある通り「有期契約労働者を無期契約労働者に転換する場合」に助成を受けるための条件のうちの一つです。他にもいろいろな条件がありますので,必ずしも無期転換したからと言って助成金が出るわけではありません。「助成金が出る制度があるならそれを使ってないとは思えない」といいますが,助成金をもらうには実際に支払った報酬が載っているる報酬支払簿が必要です。5%以上上げて助成金をもらうよりも5%以上上げないほうが会社としては実質的に儲かると思ったのではないですか?

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1783/6827)
回答No.2

助成金を受給するための条件が、基本給を5%アップとなります。 助成金を受けなければ、この限りではないということだと思います。 >雇用状況を改善したときに助成金が出る案内でその条件として「5%以上上げる」という意味なんでしょうか?  その通りです。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5080/13275)
回答No.1

質問者さんが見た資料の基本給を5%アップと言うのは助成金を受ける際の条件です。 基本的には同一労働同一賃金と言うのが国の施策ですから、仕事の内容や責任の範囲が変わらないのであれば同一賃金で問題ありません。

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