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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約社員の退職について)
契約社員の退職について
このQ&Aのポイント
- 契約社員が退職するためには、契約期間が終了する必要があります
- 一度契約を更新した場合でも、契約期間中は特別な理由がない限り退職することはできません
- 法律番組で紹介されていたように、契約期間経過後の退職は可能かどうかは具体的な契約内容や労働法によって異なります
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質問者が選んだベストアンサー
退職できない、ではなく、退職に伴う損害賠償請求の責から逃れられない、という事で、現実には退職に伴う損害なんてのは微々たるものですから問題にはなりません。求人費用などはかかる時期が異なるだけで、いずれ必要なのは同じですから損害とは認められません。 民法629条1の後段が適用されれば通知して2週間経てば損害賠償請求もできなくなります。 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s3.2.8 ただ、重ねますが、あくまで損害賠償だけの問題で、退職できない、という事はありません。
その他の回答 (1)
- adobe_san
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回答No.2
あんさん、退職がでけんので無く「オンどれ!損害賠償請求するど!」を示唆してるだけですわ! 今のバイトで「銭をたんまり溜め込んだ」やったら「われ!辞めますわ!」で大丈夫でっせ! そうで無く「わて銭ありまへんねん」やったら「我慢」でっせ! まっ!早い話、ワガママは通用せんのですわ! 思い付きで行動しとったら、ドツボはまりまっせ!