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退職したいが就業規則がないのに1ヶ月前までに退職届けが必要?と言われた

現在,転職をするべく退職の話を会社としているのですが・・・就業規則がないのに辞めるのに1ヶ月前宣告が必要だと言われています。今月末日にでも退職をしたいのですが・・・ 会社側に言わすと,本会社は親会社から分離して設立した会社で総務関係は親会社と同じだと。そしてその就業規則には1ヶ月と記載されていると。 でも,就業規則がないのは労働基準法違反になるはず(?)・・それに社内に就業規則もないのだから・・・そうであれば,強引にでも退職願いを14日後までとし提出しようかとも思ってます。こんな会社,さっさと辞めて次へ進みたいのですが,こうするのは就業規則に違反する事になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • bansaku2
  • ベストアンサー率32% (291/906)
回答No.1

従業員が10人以下しかいない場合は、就業規則は作らなくてもいいことになっています。 10人以下でも、規定を作ることはできますが。 就業規則がある場合は、その規則集が書かれた本を従業員全員がいつでも閲覧できるところに置いておく必要があります。 なので、親会社の就業規則をスライドで利用することじたいには問題ないのですが、閲覧できないところに置いていると、労基の指導の対象となりえます。 しかし、たとえ就業規則の定めで「1か月前に退職の申し出をすること」と規定されていても、民法の14日というのが優先されますので、辞めること自体は可能です。 ただ、世間一般的には、やはり辞める1か月前に言うのが常識のようになっていますので、強引に辞めるやりかたは、お勧めできないですが。

kz-fox
質問者

お礼

従業員は11名(役員は除く)パート従業員約20名の会社ですので就業規則がいりますよね・・・辞めると口頭で言ったのは20日前なので会社とその辺をやり取りしようと思います。 ご意見は参考にさせて頂きます。

その他の回答 (1)

  • odaigahara
  • ベストアンサー率20% (373/1832)
回答No.2

1カ月前というのは、けっこう多いですね。後任を決めたり、引継ぎに要する期間として最低期間みたいなものです。早く辞めたい気持もあろうかと思いますが、きちんと引継ぎをしてけじめをつけて辞めておいたほうが良いと思います。転職先で面接を受けるときも、きちんと話できるだろうし、前職に何か証明書を発行してもらわねばならない場合もありえますので。

kz-fox
質問者

お礼

参考にさせていただきます。

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