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退職後に会社の就業規則の開示について

退職金の不支給については、会社の就業規則に準じると考えております。退職後に就業規則の開示を要求していますが、返信はないです。 弁護士に依頼する予定です。 会社の本社の所在地である労働基準監督署に行けば、就業規則の開示請求は、可能でしょうか? (弁護士による開示請求権も含め)

質問者が選んだベストアンサー

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  • ban-chan
  • ベストアンサー率36% (421/1140)
回答No.3

弁護士による開示についてはちょっとわかりませんが、 私自身で以前勤務していた会社(昭和25年創立)で、就業規則を労働基準監督署で開示を求めた時、会社の設立が古く、労働基準監督署に就業規則が保管されていませんでした。 また、別の会社(平成15年創立)でも就業規則を労働基準監督署で開示を求めた時、本人確認(運転免許証)の上で、就業規則開示してもらえました。 その時、その会社の社名(商号)変更があったので、現在の社名では「就業規則がない」と言われたのですが、会社の登記簿を元に旧社名(創業当時の会社名)で探してもらい、開示してもらう事ができました。 最初の会社の就業規則開示請求をした時に 「労働基準監督署で一定期間を過ぎてしまうと、創立時に提出してある就業規則が保管されていない、廃棄処分する」ような事を言われました 古い会社ですと、保管されていない場合もありますし、社名変更などがあった場合は現社名では見つからない事もありますので、勤めていた会社が社名変更があったかを確認しておく必要もあります。 社名(商号)変更があったは、法務局で会社の登記謄本を取れば、簡単に確認できますし、会社の登記謄本(手数料1000円)は誰でも簡単に取れますから、弁護士に依頼するにしろ、会社登記謄本を一部取っておくと役立つかと思います

bobo1019
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 入社してから社名変更はありますが、依願退職後から本日まで、社名変更はありませんが、一応法務局で会社の登記謄本を取得してから、本社がある労働基準監督署に身分証明書(運転免許証)を持参し就業規則開示請求をしてみます。ここまで自分でできれば、弁護士には即法律相談で労働審判した方が良いか確認が取れますので助かります。 労働審判しても勝訴できないようであれば、法律相談費用だけで済みますし、アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.2

会社に見に行けば良いのでは。 持ち出しは認めてくれないかもしれません。 自分で行くのが嫌なら代わりに弁護士等に見に行ってもらっては。

bobo1019
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 会社を退職しているので、会社に帰属する資料は、多分、開示しないし、そもそも入館も拒否されると思います。 実は、今現在、労災を申請中(会社の証明事項は未記入で申請)で労災が認定されたら、その件では、損害賠償請求権を行使する予定でもいますので、会社には行きたくないです。 当然、弁護士でも、会社には同じ対応をすると思います。 しかし、労働基準監督署などの公的機関に対しては、弁護士等の一定の資格を有する人の開示請求は、拒否できないのではないかなぁ、と思って質問しました。例えば、弁護士であれば、正当な理由があれば、弁護士会経由で住民票など開示請求ができる様に・・・

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 会社の本社の所在地である労働基準監督署に行けば、就業規則の開示請求は、可能でしょうか? 会社に繰り返し開示を請求したが、合理的な理由も提示されず、開示もされないのでやむを得ずとか、合理的な理由や、最悪裁判所なんかからの命令があれば。

bobo1019
質問者

補足

同じ経験をされているのですね。 私も何度となく繰り返し請求しています (業務妨害などにならないように、期間を開けて繰り返し請求をしていますが、内容証明ではないです) 依願退職したのですが、退職金の有無は、社内審査により決定すると言われました。その前に少しだけみた就業規則では、懲戒解雇は退職金の不支給との記載は見ましたが、私は、依願退職です。 そのために、何か特記事項があるかの確認のために、就業規則を見たいと思っています。 開示請求権が退職者にはないのだとすると、費用のかからない労働審判が一番ですね?

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